様々な法令・条約の中でも「児童の権利に関する条約」は保育士試験によく出されるので、必ずおさえておきたいです。
全文は外務省ホームページで見ることができます。
主に出題される科目は「子ども家庭福祉」であり、「社会的養護」「保育原理」「社会福祉」などに出題されることもあります。
※「社会福祉」では内容面ではなく、制定年の並び替え問題が出題されています。
※令和4年神奈川県試験では「教育原理」でも出題されました。
この条約の最低限の知識としては、
・1989年に国連総会で採択された国際条約
・子どもが権利行使の主体となった
・日本は1994年に批准(=ルールを導入)
・アメリカは現在も批准していない
などです。
そこで
1.何故保育士試験に出題されるのか
2.どの条約が出題されやすいのか
という部分を説明します。
1.何故保育士試験に出題されるのか
日本では1994年に「児童の権利に関する条約」を批准した後、子どもに関する法令が整っていきました。
例えば、「児童福祉法」は、「児童の権利に関する条約」の精神に寄りそうようにして改正されています。
「児童福祉法」自体は1947年に制定されたものですが、その後50年近く後に批准した「児童の権利に関する条約」に基づいて改正されたということです。
2016年に改正された「児童福祉法」第1条では、「全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのっとり(略)等しく保障される権利を有する。」としており、「児童の権利に関する条約」という言葉が新しく含まれました。
「児童福祉法」が保育士試験に重要なことは言うまでもありませんが、その「児童福祉法」が近づこうとしているのが「児童の権利に関する条約」の精神なので、「児童の権利に関する条約」の条文が保育士試験によく出題されるということが言えます。
2.条約のどの部分が出題されやすいのか
過去の保育士試験にて「児童の権利に関する条約」のどの条文が出題されたかをまとめました。
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科目 |
出題条文 |
問題形式 |
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令和4年後期 |
子ども家庭福祉 |
第9条 |
語句穴埋め |
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子ども家庭福祉 |
第31条第1項 |
語句穴埋め |
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令和4年前期 |
子ども家庭福祉 |
第3、9、12、28、31条 |
誤った文章を選ぶ |
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保育原理 |
第6条 |
名称と条文を結ぶ |
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令和3年後期 |
子ども家庭福祉 |
第3、9、12条 |
誤った文章を選ぶ |
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令和3年前期 |
子ども家庭福祉 |
第3条 |
文章穴埋め |
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令和2年後期 |
子ども家庭福祉 |
第43条 |
語句穴埋め |
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令和元年後期 |
児童家庭福祉 |
第3、5、9、20条 |
◯×組み合わせ |
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平成31年前期 |
児童家庭福祉 |
第12条 |
語句穴埋め |
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平成30年後期 |
児童家庭福祉 |
第9条 |
語句穴埋め |
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平成30年後期 |
社会的養護 |
第1、12、43条 |
◯×組み合わせ |
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平成30年前期 |
児童家庭福祉 |
第27条 |
語句穴埋め |
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平成29年後期 |
社会的養護 |
第20条 |
語句穴埋め |
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平成29年前期 |
児童家庭福祉 |
第12条 |
語句穴埋め |
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平成28年後期 |
児童家庭福祉 |
第18条 |
語句穴埋め |
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平成28年前期 |
児童家庭福祉 |
前文、第1、3、18条 |
誤った文を選ぶ |
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保育原理 |
第12条 |
語句穴埋め |
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平成27年地域限定 |
児童家庭福祉 |
第14条 |
誤った文を選ぶ |
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児童家庭福祉 |
前文、第1、3、18条 |
◯×組み合わせ |
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保育原理 |
第7条 |
語句穴埋め |
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平成27年 |
児童家庭福祉 |
第12、13、14、18条 |
誤った文を選ぶ |
一度でも出題されている条文を抜き出し、その中でもすべての科目を通して3回以上繰り返し出題されている第1、3、9、12、18条を優先的に覚えていきましょう。
第1条
第3条
2 締約国は、児童の父母、法定保護者又は児童について法的に責任を有する他の者の権利及び義務を考慮に入れて、児童の福祉に必要な保護及び養護を確保することを約束し、このため、すべての適当な立法上及び行政上の措置をとる。
3 締約国は、児童の養護又は保護のための施設、役務の提供及び設備が、特に安全及び健康の分野に関し並びにこれらの職員の数及び適格性並びに適正な監督に関し権限のある当局の設定した基準に適合することを確保する。」
2 このため、児童は、特に、自己に影響を及ぼすあらゆる司法上及び行政上の手続において、国内法の手続規則に合致する方法により直接に又は代理人若しくは適当な団体を通じて聴取される機会を与えられる。」
平成31年前期試験では青字、平成29年前期試験では赤字の部分が穴埋めとなっています。
第18条
2 締約国は、この条約に定める権利を保障し及び促進するため、父母及び法定保護者が児童の養育についての責任を遂行するに当たりこれらの者に対して適当な援助を与えるものとし、また、児童の養護のための施設、設備及び役務の提供の発展を確保する。
3 締約国は、父母が働いている児童が利用する資格を有する児童の養護のための役務の提供及び設備からその児童が便益を受ける権利を有することを確保するためのすべての適当な措置をとる。」
ここでは子どもの養育はまず父母に責任があること、そして国が援助を行うことが書かれています。
平成28年後期試験では赤字の部分が穴埋めになっています。
このようにして、単純に前文から学習するのではなく、過去問でよく出題されている部分から学習を始めるのがコツです。
特に「子ども家庭福祉」では必ず出るものと考えて、出題されたら確実にとれるようにしっかりと準備をしておきたいですね。
コメント
コメント一覧
いつもありがとうございます。
不安になって今更「児童の権利に関する条約」の条文の暗記をやろうとしています。
(もう間に合わないかもしれません。。。涙。笑。)
条文の穴埋め問題って私の場合、うろ覚えだとやっぱり間違えてしまうんですよねぇ。
児童福祉法も微妙に覚えきってないしなぁ。教育原理の幼稚園教育要領と全国保育士会倫理綱領に至っては、、もう捨てました。恥。
一点気付いたのですが、平成30年後期 児童家庭福祉の問5は第9条の穴埋めですが、リストに記載がないようです。お時間あるときにご確認お願いします。
こんにちは!
ついに今日から4月ですね。
「児童の権利に関する条約」の暗記をされていらっしゃるのですね。
繰り返し出題されている条文はやはり出やすいと思いますので、ブログ記事に載せている条文はチェックですね。
平成30年後期「児童家庭福祉」問5も含めました!
すみません、いつもありがとうございます。
最後まであきらめずに頑張ってくださいね!
早速ありがとうございます。
明日にはいよいよ受験票が届くかもしれません。試験会場がどこになるか気になっています。(^^) 届きましたら、報告入れますね〜。(きかれてないけど、勝手に。笑。)
こんばんは!
そうですね、早ければ明日には受験票が届きますね!
複数会場があるところは受験者がどのように割り振られているかわかりませんが、フラダンスさんは自宅から最寄りの会場になるといいですね。
そしてできれば試験までに会場の下見をされると安心ですね。
報告待っていますよ~!
受験票が届きました~。
ゆりかもめテレコムセンターのタイム24でした。八重洲かテレコムセンターのどちらかと思っていたので、予想通りです。近くてよかったです。
ひとまず無事に受験票が届いて安心しました。
私の場合、申込書類の記入ミスとかで申請できてなかったとかいうミスが考えらそうで、、、やらかしてないか、密かに不安でした。笑。
もう緊張してきました。
勉強続けます。
こんにちは!
ご報告ありがとうございます。
無事に受験票が届いて一安心ですね。
そして会場も近くてよかったですね!(フラダンスさんはそちらの方面にお住まいなのですね!)
受験生にとって近くの会場になるような配慮があるのかもしれませんね。
受験票が届くと緊張してきますね。
体調に気をつけながら最後の追い込みを頑張ってください!