平成31年前期から平成26年までの「社会的養護」のうち、「児童福祉法」が根拠となった問題です。
法改正により出題傾向も変わってきていると考え、平成26年以降としました。
解説済み
今回の解説
平成31年前期 |
問1 |
児童福祉法改正 |
第26条第1項第三号 第25条の2 第33条第8項 |
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問3 |
親権 |
第33条の2第1項 第33条の2第3項 第33条の7 第47条第2項 |
平成30年後期 |
問5 |
児童自立生活援助事業 |
第6条の3第1項 |
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問9 |
児童養護施設の入所手続き |
第27条第1項 |
平成30年前期 |
問3 |
児童福祉法改正 |
第3条の2 第11条第1項第ニ号 第6条の3第1項第ニ号 |
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問5 |
被措置児童等虐待の防止 |
第33条の10 |
平成29年後期 |
問2 |
社会的養護に関する条文 |
第3条の2 |
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問10 |
福祉サービス |
第6条の3第14項 |
平成29年前期 |
出題なし |
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平成28年後期 |
出題なし |
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平成28年前期 |
問5 |
児童自立生活援助事業 |
第6条の3第1項 第34条の7 |
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問9 |
放課後等デイサービス |
第6条の2の2第4項 |
平成27年地域限定 |
出題なし |
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平成27年 |
問6 |
監護措置と親権代行 |
第33条の2 第47条 |
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問9 |
障害児施設 |
第31条第2項 |
平成26年再 |
問9 |
施設職員等による被措置児童等に対する虐待 |
第33条の10 |
平成26年 |
問5 |
児童福祉施設の長の権限 |
第47条第3項 |
これは平成28年に改正された「児童福祉法」第3条の2の内容です。
前回説明した平成30年前期試験 問3にも出題されており、二回連続で出題された条文です。
この条文では、要保護児童の養育方法として、原則として家庭養護の措置をとるということが明確に述べられています。
つまり、施設での養育よりも、養子縁組、里親、ファミリーホームという家庭養護を優先するということを明らかにしている重要な条文となります。
「児童福祉法」からの出題ではあまり穴埋め問題はないのですが、この問題は穴埋め形式の出題です。
それだけこの条文が重要ということになりますね。
児童及びその保護者の( A )状況、これらの者の置かれている環境その他の状況を勘案し、児童を家庭において養育することが困難であり又は適当でない場合にあつては児童が家庭における養育環境と同様の養育環境において( B )に養育されるよう、児童を家庭及び当該養育環境において養育することが適当でない場合にあつては児童ができる限り良好な( C )環境において養育されるよう、必要な措置を講じなければならない。
(組み合わせ)
A B C
1 心身の 継続的 家庭的
2 経済的な 継続的 家庭的
3 心身の 継続的 施設
4 経済的な 一時的 施設
5 心身の 一時的 施設
最初に穴埋め問題の解答テクニックです。
以前紹介した穴埋め問題の解答テクニックで、多く出てくる言葉が答えになりやすいことを紹介しました。
そうするとこの答えは3になりますが、残念ながら3は誤りとなってしまいます。(正答は1です)
では条文をはっきりと覚えていない穴埋め問題はどのように解いたら良いかというと、基本的には前後の言葉から想像して言葉を埋めます。
ポイントは、考えこまないことです。
あまり考えすぎてしまうと余計に分からなくなってしまうことがあります。
最初に「これかな」と思った答えは、これまでの勉強の中で培ったものから導いているもので、実は何らかの根拠を持つことがあります。
例えば、Bの穴埋めを考えた時、「一時的か継続的か。一時的な養育は子どもの最善の利益のためになっているかな?だから答えは継続的だ。」と判断します。
これは社会的養護の理念から導かれた考えです。
「社会的養護の理念」
社会的養護は、「子どもの最善の利益のために」と「社会全体で子どもを育む」を理念として行われています。
出題される問題の全てに共通してこの理念が含まれています。
「子どもの最善の利益のためになっているか」「社会全体で子どもを育んでいるか」ということを意識して考えると、答えにつながるかもしれません。
何らかの根拠で答えを決めたのですから、他にはっきりとした根拠がない限り、答えを変えずにそのままにしておくことをおすすめします。
「児童福祉法」第3条の2を見てみます。
国及び地方公共団体は、児童が家庭において心身ともに健やかに養育されるよう、児童の保護者を支援しなければならない。ただし、児童及びその保護者の心身の状況、これらの者の置かれている環境その他の状況を勘案し、児童を家庭において養育することが困難であり又は適当でない場合にあつては児童が家庭における養育環境と同様の養育環境において継続的に養育されるよう、児童を家庭及び当該養育環境において養育することが適当でない場合にあつては児童ができる限り良好な家庭的環境において養育されるよう、必要な措置を講じなければならない。
条文にある「家庭における養育環境と同様の養育環境」=養子縁組、里親、ファミリーホームです。
養子縁組、里親、ファミリーホームにて継続的に養育されるということですね。
もちろん、将来的に家庭復帰の見込みがある児童もいますが、当面は保護者に養育が見込めませんので、里親等の特定の大人が継続的に養育して、健全な心身の成長や発達を促すということです。
また、「良好な家庭的環境」=施設の小規模グループケアやグループホームということになります。
施設で養育する場合も、小規模な家庭的環境で養育するということになります。
平成29年後期、平成30年前期と続けて出題されていますので、今後も何らかの出題形式で第3条の2は出てくるのではないかと予想します。
条文を細かく覚えるというよりも、
・社会的養護の原則は継続的な家庭養護(養子縁組、里親、ファミリーホーム)であること
・施設養護も小規模な家庭的養護の形態で行うこと
ということを理解していれば、解けるのではないかと思います。
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