平成31年前期から平成26年までの「社会的養護」のうち、「児童福祉法」が根拠となった問題です。
法改正により出題傾向も変わってきていると考え、平成26年以降としました。
解説済み
今回の解説
平成31年前期 |
問1 |
児童福祉法改正 |
第26条第1項第三号 第25条の2 第33条第8項 |
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問3 |
親権 |
第33条の2第1項 第33条の2第3項 第33条の7 第47条第2項 |
平成30年後期 |
問5 |
児童自立生活援助事業 |
第6条の3第1項 |
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問9 |
児童養護施設の入所手続き |
第27条第1項 |
平成30年前期 |
問3 |
児童福祉法改正 |
第3条の2 第11条第1項第ニ号 第6条の3第1項第ニ号 |
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問5 |
被措置児童等虐待の防止 |
第33条の10 |
平成29年後期 |
問2 |
社会的養護に関する条文 |
第3条の2 |
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問10 |
福祉サービス |
第6条の3第14項 |
平成29年前期 |
出題なし |
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平成28年後期 |
出題なし |
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平成28年前期 |
問5 |
児童自立生活援助事業 |
第6条の3第1項 第34条の7 |
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問9 |
放課後等デイサービス |
第6条の2の2第4項 |
平成27年地域限定 |
出題なし |
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平成27年 |
問6 |
監護措置と親権代行 |
第33条の2 第47条 |
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問9 |
障害児施設 |
第31条第2項 |
平成26年再 |
問9 |
施設職員等による被措置児童等に対する虐待 |
第33条の10 |
平成26年 |
問5 |
児童福祉施設の長の権限 |
第47条第3項 |
今回は、平成31年前期試験の問1「児童福祉法」改正問題を解説します。
平成28年の法改正に関する問題は、平成30年前期試験にも出題されており、こちらで解説しています。
平成31年前期の問1は、「児童福祉法」改正だけでなくその他の法律の改正点も出題された、複雑で難しい問題となっていました。
ただ、全ての設問の内容が、厚生労働省の資料「児童福祉法等の一部を改正する法律の概要」に示されています。
このような資料を活用すると勉強しやすくなりますね。
1 市町村から児童相談所への事案送致を新設した。
2 市町村が設置する児童福祉審議会の調整機関について、専門職を配置しなければならないとした。
3 一時保護中の 18 歳以上の者等について、22 歳に達するまでの間、新たに施設入所等措置を行えるようにした。
4 児童虐待の疑いがある保護者に対して、再出頭要求を経ずとも、裁判所の許可状により、児童相談所による臨検・捜索を実施できるものとした。
5 児童虐待の発生予防に資するため、都道府県は、妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援を行う母子健康包括支援センターの設置に努めるものとした。
つまり、4つの設問には誤りが含まれているということになりますね。
一つ一つ確認していきます。
1 市町村から児童相談所への事案送致を新設した。
→×
正しくは「児童相談所から市町村への事案送致を新設した。」となります。
問題文の文章自体が短すぎて意味が分かりにくいのですが、要保護児童について、市町村から児童相談所へその問題を送るということです。
市町村と児童相談所は連携が必要なので、当たり前ではないのか?と思いますね。
実際にこれは改正前から定められており、「児童福祉法」第25条の7で定められています。
市町村(次項に規定する町村を除く。)は、要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(次項において「要保護児童等」という。)に対する支援の実施状況を的確に把握するものとし、第二十五条第一項の規定による通告を受けた児童及び相談に応じた児童又はその保護者(以下「通告児童等」という。)について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
一 第二十七条の措置を要すると認める者並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を要すると認める者は、これを児童相談所に送致すること。
そして、平成28年に定められたのが、児童相談所から市町村への事案送致の新設です。
これは「児童福祉法」第26条第1項第三号で定められています。(第26条は児童相談所長について定めています)
児童及び妊産婦の福祉に関し、情報を提供すること、相談(専門的な知識及び技術を必要とするものを除く。)に応ずること、調査及び指導(医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を必要とする場合を除く。)を行うことその他の支援(専門的な知識及び技術を必要とするものを除く。)を行うことを要すると認める者(次条の措置を要すると認める者を除く。)は、これを市町村に送致すること。
厚生労働省の資料「児童福祉法等の一部を改正する法律の概要」には、以下のように述べられています。
市町村が対応することが適当な事案は、児童相談所から市町村へ送るという行うことになります。
つまり、児童相談所と市町村は適切に役割分担をしていくということになりますね。
2 市町村が設置する児童福祉審議会の調整機関について、専門職を配置しなければならないとした。
→×
児童福祉審議会ではなく、正しくは「要保護児童対策地域協議会」です。
これは「児童福祉法」第25条の2で定められています。
地方公共団体は、単独で又は共同して、要保護児童(第三十一条第四項に規定する延長者及び第三十三条第十項に規定する保護延長者(次項において「延長者等」という。)を含む。次項において同じ。)の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るため、関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者(以下「関係機関等」という。)により構成される要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を置くように努めなければならない。
第6項
市町村の設置した協議会(市町村が地方公共団体(市町村を除く。)と共同して設置したものを含む。)に係る要保護児童対策調整機関は、厚生労働省令で定めるところにより、専門的な知識及び技術に基づき前項の業務に係る事務を適切に行うことができる者として厚生労働省令で定めるもの(次項及び第八項において「調整担当者」という。)を置くものとする。
厚生労働省の資料「児童福祉法等の一部を改正する法律の概要」には、以下のように述べられています。
※ 現行は、要保護児童対策調整機関における専門職(児童福祉司たる資格を有する者、保健師等)の配置は努力義務であり、1,387市区町村
第6項では、市町村の要保護児童対策地域協議会では専門職を置くこととしています。
つまり、市町村の要保護児童対策地域協議会の機能を強化することが目的です。
3 一時保護中の 18 歳以上の者等について、22 歳に達するまでの間、新たに施設入所等措置を行えるようにした。
→×
22歳ではなく、正しくは「20歳」となります。
18歳以上の者に対する支援の継続についてですね。
これは「児童福祉法」第33条第8項で定められています。
厚生労働省の資料「児童福祉法等の一部を改正する法律の概要」には、以下のように述べられています。
つまり、18歳以上の者に対する支援の継続は20歳に達するまでということですね。
何度も出題されている自立援助ホームの対象者拡大(条件によっては22歳まで)と混合しないように注意します。
4 児童虐待の疑いがある保護者に対して、再出頭要求を経ずとも、裁判所の許可状により、児童相談所による臨検・捜索を実施できるものとした。
→◯
臨検とはその場に出向いて取り調べること、捜索とは隠しているものを探すことです。
このように改正されたということは、児童相談所の権限が強化したということですね。
これは「児童虐待の防止等に関する法律」第9条の3で定められています。
都道府県知事は、第八条の二第一項の保護者又は第九条第一項の児童の保護者が正当な理由なく同項の規定による児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員の立入り又は調査を拒み、妨げ、又は忌避した場合において、児童虐待が行われている疑いがあるときは、当該児童の安全の確認を行い、又はその安全を確保するため、児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、当該児童の住所又は居所の所在地を管轄する地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、当該児童の住所若しくは居所に臨検させ、又は当該児童を捜索させることができる。
厚生労働省の資料「児童福祉法等の一部を改正する法律の概要」には、以下のように述べられています。
※ 現行は、保護者が立入調査を拒むことに加え、再出頭要求にも応じないことが要件。
5 児童虐待の発生予防に資するため、都道府県は、妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援を行う母子健康包括支援センターの設置に努めるものとした。
→×
都道府県ではなく、正しくは「市町村」となります。
これは「母子保健法」第22条で定められています。
市町村は、必要に応じ、母子健康包括支援センターを設置するように努めなければならない。
厚生労働省の資料「児童福祉法等の一部を改正する法律の概要」には、以下のように述べられています。
※ 法律上は、「母子健康包括支援センター」という名称。
子育ての不安、孤立に対応し、虐待を防ぐために「子育て世代包括支援センター」を法定化したということです。
平成28年に「母子保健法」第22条が改正され、市町村の設置が努力義務となったということですね。
今回の資料は全て、厚生労働省の資料「児童福祉法等の一部を改正する法律の概要」に含まれている内容でした。
特に、資料の最後2ページには改正事項が箇条書きで書かれているので分かりやすく、「児童福祉法」とその他の法律の改正点をしっかりと確認することができます。
この資料をうまく活用して、改正点を漏れなく学習したいです。
次は平成30年後期試験の問9「児童養護施設の入所手続き」について解説します。
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