(2022.8.11更新)
まだ出題はありませんが、教育原理や子ども家庭福祉に関係がある「家庭と教育と福祉の連携「トライアングル」プロジェクト」について紹介します。
プロジェクトの内容や、試験でどのように出題されるかを予想します。
トライアングルプロジェクトについて、家庭と教育と福祉の連携「トライアングル」プロジェクト報告(平成30年3月)ではこのように説明されています。
「発達障害をはじめ障害のある子供たちへの支援に当たっては、行政分野を超えた切れ目 ない連携が不可欠であり、一層の推進が求められているところである。(略)
支援が必要な子供やその保護者が、乳幼児期から学齢期、社会参加に至るまで、地域で切れ目なく支援が受けられるよう、家庭と教育と福祉のより一層の連携を推進するための方策を検討するため、文部科学省と厚生労働省の両省による家庭と教育と福祉の連携「トライアングル」プロジェクトを発足させた。」
まず、厚生労働省と文部科学省の両省が発足したプロジェクトということがポイントです。
そして三角形(トライアングル)の角に、「家庭」「教育」「福祉」があり、これら3つが連携して、障害のある子どもを支援していこうというものです。
ここでいう教育とは、保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校等のことで、つまり児童が通っている学校等における教育を指します。
福祉とは、児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所等における福祉サービスを指します。
それらと家庭(保護者)も含めて、情報共有をしていきましょうということです。
このプロジェクト内容は大きく分けて2つあります。
①教育と福祉との連携を推進するための方策
例えば、その児童が通っている学校(教育)と障害児通所支援事業所等(福祉)との連携を強化するということがあります。
②保護者支援を推進するための方策
例えば、保護者同士の交流の場を設けるということがあります。
厚生労働省、文部科学省が今後取り組んでいく方向性や具体的な方策は、家庭と教育と福祉の連携「トライアングル」プロジェクト報告にありますので、一度読んでおきたいです。
では次に、このプロジェクトに関して保育士試験では何が出題されるかというと2つ考えられます。
①「学校教育法施行規則」改正
教育原理の範囲です。
このプロジェクトを受けて、「学校教育法施行規則」が改正されました。
詳しくはこの通知です。
学校教育法施行規則の一部を改正する省令の施行について(通知)
プロジェクトを受けて新設されたのがこれらの3つの条文です。(条文は簡単にまとめています。)
第134条の2
特別支援学校に在学する児童生徒について、校長が個別の教育支援計画を作成しなければならない
作成にあたって、児童または保護者の意向を踏まえつつ、関係機関等と支援に関する必要な情報の共有を図らなければならない
第139条の2
第134条の2については、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程における特別支援学級の児童生徒について準用する
第141条の2
第134条の2については、第140条の規定により特別の指導が行われている児童生徒について準用する
→これは、通級の指導(通常の学級に在籍しながら個別に特別支援教育を受けること)が行われている児童生徒ということです
つまり、特別支援学校の児童生徒、特別支援学級の児童生徒、通級による指導が行われている児童生徒に対して、その学校の校長は個別の教育支援計画を作成する義務があるということです。
誰が、誰に、何をしなければならないか、というような問題が出題されそうですね。
②「教育と福祉の一層の連携等の推進について(通知)」
この通知は、教育原理、子ども家庭福祉の両方に関係があります。
教育と福祉の一層の連携等の推進について(通知)では、文部科学省と厚生労働省が教育機関や学校等に対して、トライアングルプロジェクト報告を踏まえて、その内容を積極的に取り組んでいきましょうということが述べられています。
どのような方策があるか、各項目のみ載せます。
2 保護者支援を推進するための方策
2ページ程度の短い通知です。
どのような方策があるかを理解しておきたいですね。
まだ出題はありませんが、教育原理や子ども家庭福祉に関係がある「家庭と教育と福祉の連携「トライアングル」プロジェクト」について紹介します。
プロジェクトの内容や、試験でどのように出題されるかを予想します。
トライアングルプロジェクトについて、家庭と教育と福祉の連携「トライアングル」プロジェクト報告(平成30年3月)ではこのように説明されています。
「発達障害をはじめ障害のある子供たちへの支援に当たっては、行政分野を超えた切れ目 ない連携が不可欠であり、一層の推進が求められているところである。(略)
支援が必要な子供やその保護者が、乳幼児期から学齢期、社会参加に至るまで、地域で切れ目なく支援が受けられるよう、家庭と教育と福祉のより一層の連携を推進するための方策を検討するため、文部科学省と厚生労働省の両省による家庭と教育と福祉の連携「トライアングル」プロジェクトを発足させた。」
まず、厚生労働省と文部科学省の両省が発足したプロジェクトということがポイントです。
そして三角形(トライアングル)の角に、「家庭」「教育」「福祉」があり、これら3つが連携して、障害のある子どもを支援していこうというものです。
ここでいう教育とは、保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校等のことで、つまり児童が通っている学校等における教育を指します。
福祉とは、児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所等における福祉サービスを指します。
それらと家庭(保護者)も含めて、情報共有をしていきましょうということです。
このプロジェクト内容は大きく分けて2つあります。
①教育と福祉との連携を推進するための方策
例えば、その児童が通っている学校(教育)と障害児通所支援事業所等(福祉)との連携を強化するということがあります。
②保護者支援を推進するための方策
例えば、保護者同士の交流の場を設けるということがあります。
厚生労働省、文部科学省が今後取り組んでいく方向性や具体的な方策は、家庭と教育と福祉の連携「トライアングル」プロジェクト報告にありますので、一度読んでおきたいです。
では次に、このプロジェクトに関して保育士試験では何が出題されるかというと2つ考えられます。
①「学校教育法施行規則」改正
教育原理の範囲です。
このプロジェクトを受けて、「学校教育法施行規則」が改正されました。
詳しくはこの通知です。
学校教育法施行規則の一部を改正する省令の施行について(通知)
プロジェクトを受けて新設されたのがこれらの3つの条文です。(条文は簡単にまとめています。)
第134条の2
特別支援学校に在学する児童生徒について、校長が個別の教育支援計画を作成しなければならない
作成にあたって、児童または保護者の意向を踏まえつつ、関係機関等と支援に関する必要な情報の共有を図らなければならない
第139条の2
第134条の2については、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程における特別支援学級の児童生徒について準用する
第141条の2
第134条の2については、第140条の規定により特別の指導が行われている児童生徒について準用する
→これは、通級の指導(通常の学級に在籍しながら個別に特別支援教育を受けること)が行われている児童生徒ということです
つまり、特別支援学校の児童生徒、特別支援学級の児童生徒、通級による指導が行われている児童生徒に対して、その学校の校長は個別の教育支援計画を作成する義務があるということです。
誰が、誰に、何をしなければならないか、というような問題が出題されそうですね。
②「教育と福祉の一層の連携等の推進について(通知)」
この通知は、教育原理、子ども家庭福祉の両方に関係があります。
教育と福祉の一層の連携等の推進について(通知)では、文部科学省と厚生労働省が教育機関や学校等に対して、トライアングルプロジェクト報告を踏まえて、その内容を積極的に取り組んでいきましょうということが述べられています。
どのような方策があるか、各項目のみ載せます。
1 教育と福祉の連携を推進するための方策について
(1)教育委員会と福祉部局、学校と障害児通所支援事業所等との関係構築の「場」の設置 について
(2)学校の教職員等への障害のある子供に係る福祉制度の周知について
(3)学校と障害児通所支援事業所等との連携の強化について
2 保護者支援を推進するための方策
(1)保護者支援のための相談窓口の整理について
(2)保護者支援のための情報提供の推進について
(3)保護者同士の交流の場等の促進について
(4)専門家による保護者への相談支援について
2ページ程度の短い通知です。
どのような方策があるかを理解しておきたいですね。
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