試験まで「児童家庭福祉」に関して、気になる内容をピックアップしていきたいと思います。

今回は「児童館ガイドライン」についてです。
児童館ガイドライン自体は平成23年に定められたものですが、平成30年に改正がありました。

児童館ガイドラインは平成30年後期「児童家庭福祉」に出題されています。
このタイミング的には、この平成30年改正内容は反映されていません。
問題自体は改正前後のどちらの内容でも答えられるものでした。
今後は改正されている部分の出題可能性が高いと考えられます。

児童館ガイドライン(平成30年10月改正)の構成は以下です。
色付けしている部分が改正により新設された部分で、この新設された第1章、第2章、第7章、第9章を中心に読んでおくと良さそうです。
また、児童館ガイドライン(概要)でポイントがつかめます。


第1章 総則
1 理念 
2 目的
3 施設特性
4 社会的責任


第2章 子ども理解
1 乳幼児期 
2 児童期
3 思春期

第3章 児童館の機能・役割

第4章 児童館の活動内容
1 遊びによる子どもの育成
2 子どもの居場所の提供
3 子どもが意見を述べる場の提供
4 配慮を必要とする子どもへの対応
5 子育て支援の実施
6 地域の健全育成の環境づくり
7 ボランティア等の育成と活動支援
8 放課後児童クラブの実施と連携

第5章 児童館の職員
1 児童館活動及び運営に関する業務
2 館長の職務 
3 児童厚生員の職務 
4 児童館の職場倫理
5 児童館職員の研修

第6章 児童館の運営
1 設備 
2 運営主体
3 運営管理
 
第7章 子どもの安全対策・衛生管理
1 安全管理・ケガの予防
2 アレルギー対策
3 感染症対策等
4 防災・防犯対策
5 衛生管理

第8章 家庭・学校・地域との連携
1 家庭との連携
2 学校との連携
3 地域及び関係機関等との連携

第9章 大型児童館の機能・役割
1 基本機能 
2 県内児童館の連絡調整・支援 
3 広域的・専門的健全育成活動の展開 






児童館の活動内容


まず、過去問の確認です。

平成30年後期「児童家庭福祉」問12
次のうち、「児童館ガイドライン」に示された活動内容として、誤ったものを一つ選びなさい。

1 ボランティアの育成と活動
2 子どもの居場所の提供
3 児童の一時預かりによる保護
4 保護者の子育ての支援
5 子どもが意見を述べる場の提供


改正されたものでは、「第4章 児童館の活動」の部分となりますね。

1 遊びによる子どもの育成
2 子どもの居場所の提供
3 子どもが意見を述べる場の提供
4 配慮を必要とする子どもへの対応
5 子育て支援の実施
6 地域の健全育成の環境づくり
7 ボランティア等の育成と活動支援
8 放課後児童クラブの実施と連携

これらの中に、選択肢の 3 児童の一時預かりによる保護 は含まれていません。
児童を預かって保護することは児童館の活動ではないということですね。

児童館で一時預かりはしないのか?と調べたところ、東京都大田区などでは児童館で一時預かり事業が行われていました。
児童館は一時預かり事業の実施場所として活用されることがあるものの、一時預かりは児童館の活動にはふくまれないと捉えることができます。


特におさえておきたい第1章

新設された部分の中で、特に第1章は「理念」「目的」「施設特性」「社会的責任」という重要な項目を含んでいます。
この第1章のうち重要箇所をピックアップします。


1 理念
児童館は、児童の権利に関する条約に掲げられた精神及び児童福祉法の理念にのっとり、子どもの心身の健やかな成長、発達及びその自立が図られることを地域社会の中で具現化する児童福祉施設である。ゆえに児童館はその運営理念を踏まえて、国及び地方公共団体や保護者をはじめとする地域の人々とともに、年齢や発達の程度に応じて、子どもの意見を尊重し、その最善の利益が優先して考慮されるよう子どもの育成に努めなければならない。

2 目的
児童館は、18 歳未満のすべての子どもを対象とし、地域における遊び及び生活の援助子育て支援を行い、子どもの心身を育成し情操をゆたかにすることを目的とする施設である。


3 施設特性
1 拠点性
子どもが自らの意思で利用でき、自由に遊んだりくつろいだり、年齢の異なる子ども同士が一緒に過ごすことができる。そして、それを支える「児童の遊びを指導する者」がいることによって、子どもの居場所となり、地域の拠点となる。
 
2 多機能性
児童館は、子どもが自由に時間を過ごし遊ぶ中で、子どものあらゆる課題に直接関わることができる。これらのことについて子どもと一緒に考え、対応するとともに、 必要に応じて関係機関に橋渡しすることができる。そして、子どもが直面している福祉的な課題に対応することができる。
 
3 地域性
児童館は、地域の住民と、子どもに関わる関係機関等と連携して、地域における子どもの健全育成の環境づくりを進めることができる。
 
 
4 社会的責任
(1) 児童館は、子どもの人権に十分に配慮し権利擁護に努めるとともに、子ども一人ひとりの人格を尊重し、子どもに影響のある事柄に関して、子どもが意見を述べ参加することを保障する必要がある。
 
(2) 児童館は、地域社会との交流や連携を図り、保護者や地域社会に児童館が行う活動内容を適切に説明するよう努めなければならない。
 
(3) 児童館は、子どもの利益に反しない限りにおいて、子どもや保護者のプライバシーの保護、業務上知り得た事柄の秘密保持に留意しなければならない。
 
(4) 児童館は、子どもや保護者の苦情等に対して迅速かつ適切に対応して、その解決を図るよう努めなければならない。 




児童館ガイドラインはボリュームがありますので、
児童館ガイドライン(概要)を読む
②新設された部分を読む

というふうにポイントをしぼって勉強するのがおすすめです。