(2022.4.1更新)

今回は「児童相談所の設置に関した内容」についてです。

令和4年前期試験の出題基準日である令和3年4月1日における

・児童相談所の設置数
・児童相談所設置市

について確認します。





児童相談所の設置数


まず、児童相談所数の設置数は225ヶ所(令和3年4月1日)です。
厚生労働省の児童相談所一覧でも確認できますね。

またこのページでは一時保護所数も載っており、令和3年4月1日現在では145か所としています。
児童相談所には一時保護所の設置は義務付けられておらず、必要に応じて設置するものとされています。
「児童福祉法」第12条の4「児童相談所には、必要に応じ、児童を一時保護する施設を設けなければならない。」

児童相談所の設置数に関する問題として、平成29年前期「児童家庭福祉」問7を紹介します。

平成29年前期「児童家庭福祉」問7
児童相談所は、子どもに関するあらゆる相談を担当し、設置数は全国で約 1 , 800 か所 (平成 27 年4月1日現在)と、市町村(特別区を含む)の数とほぼ同数となっている。

つまり、児童相談所を市町村(特別区を含む)全てに設置するかという問題といえます。
もちろん答えは×で、この試験のタイミングでは208ヶ所となっています。

今回も225ヶ所という細かい数値までは求められないかもしれませんが、念のため数値はおさえておきたいですね。

児童相談所の設置主体は以下です。

都道府県、指定都市→設置義務
設置を希望する市、特別区(東京23区)→政令で認められれば設置することができる


特別区に設置ができるようになったのは平成28年「児童福祉法」改正によります。
まだまだ新しい内容であるため、特別区も設置できるということをおさえます。


児童相談所設置市(特別区含む)は現在7ヶ所

児童相談所の設置を希望して設置することになった市(=児童相談所設置市)は、横須賀市金沢市明石市です。
さらに平成29年4月からは特別区(東京23区)も設置することができるようになったため、港区世田谷区荒川区江戸川区に設置されています。