(2022.4.1更新)
今回は「児童相談所の設置に関した内容」についてです。
令和4年前期試験の出題基準日である令和3年4月1日における
・児童相談所の設置数
・児童相談所設置市
について確認します。
まず、児童相談所数の設置数は225ヶ所(令和3年4月1日)です。
厚生労働省の児童相談所一覧でも確認できますね。
またこのページでは一時保護所数も載っており、令和3年4月1日現在では145か所としています。
児童相談所には一時保護所の設置は義務付けられておらず、必要に応じて設置するものとされています。
「児童福祉法」第12条の4「児童相談所には、必要に応じ、児童を一時保護する施設を設けなければならない。」
児童相談所の設置数に関する問題として、平成29年前期「児童家庭福祉」問7を紹介します。
平成29年前期「児童家庭福祉」問7
つまり、児童相談所を市町村(特別区を含む)全てに設置するかという問題といえます。
もちろん答えは×で、この試験のタイミングでは208ヶ所となっています。
今回も225ヶ所という細かい数値までは求められないかもしれませんが、念のため数値はおさえておきたいですね。
児童相談所の設置主体は以下です。
都道府県、指定都市→設置義務
設置を希望する市、特別区(東京23区)→政令で認められれば設置することができる
特別区に設置ができるようになったのは平成28年「児童福祉法」改正によります。
まだまだ新しい内容であるため、特別区も設置できるということをおさえます。
児童相談所の設置を希望して設置することになった市(=児童相談所設置市)は、横須賀市・金沢市・明石市です。
さらに平成29年4月からは特別区(東京23区)も設置することができるようになったため、港区・世田谷区・荒川区・江戸川区に設置されています。
今回は「児童相談所の設置に関した内容」についてです。
令和4年前期試験の出題基準日である令和3年4月1日における
・児童相談所の設置数
・児童相談所設置市
について確認します。
まず、児童相談所数の設置数は225ヶ所(令和3年4月1日)です。
厚生労働省の児童相談所一覧でも確認できますね。
またこのページでは一時保護所数も載っており、令和3年4月1日現在では145か所としています。
児童相談所には一時保護所の設置は義務付けられておらず、必要に応じて設置するものとされています。
「児童福祉法」第12条の4「児童相談所には、必要に応じ、児童を一時保護する施設を設けなければならない。」
児童相談所の設置数に関する問題として、平成29年前期「児童家庭福祉」問7を紹介します。
平成29年前期「児童家庭福祉」問7
児童相談所は、子どもに関するあらゆる相談を担当し、設置数は全国で約 1 , 800 か所 (平成 27 年4月1日現在)と、市町村(特別区を含む)の数とほぼ同数となっている。
つまり、児童相談所を市町村(特別区を含む)全てに設置するかという問題といえます。
もちろん答えは×で、この試験のタイミングでは208ヶ所となっています。
今回も225ヶ所という細かい数値までは求められないかもしれませんが、念のため数値はおさえておきたいですね。
児童相談所の設置主体は以下です。
都道府県、指定都市→設置義務
設置を希望する市、特別区(東京23区)→政令で認められれば設置することができる
特別区に設置ができるようになったのは平成28年「児童福祉法」改正によります。
まだまだ新しい内容であるため、特別区も設置できるということをおさえます。
児童相談所の設置を希望して設置することになった市(=児童相談所設置市)は、横須賀市・金沢市・明石市です。
さらに平成29年4月からは特別区(東京23区)も設置することができるようになったため、港区・世田谷区・荒川区・江戸川区に設置されています。
コメント
コメント一覧
4月の試験に向けて、いつもこちらのブログにお世話になっております。
児童相談所の一時保護施設について質問です。
児童福祉法に、
児童相談所には、必要に応じ、児童を一時保護する施設を設けなければならない。
とありますが、これは設置義務ということでしょうか?必要に応じということは任意設置で良いのでしょうか?
よろしくお願い致します。
こんにちは!
ご質問ありがとうございます。
「児童福祉法」第12条の4「児童相談所には、必要に応じ、児童を一時保護する施設を設けなければならない。」ですね。
「必要に応じ」ですから設置義務はないという判断で大丈夫です。
実際の施設数はこちらの資料にまとめられています。
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11901000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Soumuka/sankou_1.pdf
例えば、東京都の児童相談所は11カ所で、一時保護所(一時保護する施設)は7カ所となっています。
さらに、「児童相談所運営指針」ではもう少し細かい規定があります(10ページ)
「児童相談所設置市に設置された児童相談所については、原則として一時保護所を設置するものとする。但し、都道府県が設置する児童相談所の一時保護所の活用や児童福祉施設への委託などにより、一時保護機能が十分に確保できる体制を整えている場合はこの限りではない。」
つまり、
①一時保護所は必要に応じて設置するものであり、設置する義務はないこと
②ただ児童相談所設置市に設置された児童相談所については、原則として一時保護所を設置すること
②まで出題されることはないかもしれませんが、このように覚えておくとよいですね。
以上でいかがでしょうか?
お体に気をつけて頑張ってくださいね(*^_^*)
トウコさん
ありがとうございました!
よくわかりました!
4月に向けて、トウコさんの一問一答で知識の定着をしています。残りの期間もフル活用させて頂いて頑張ります(^^)
ありがとうございました!
よかったです!
まだ時間はありますから一つでも多くの知識を吸収されてくださいね。
応援しています^_^