(2022.7.31更新)
令和元年後期「教育原理」について解説しています。
今回は問10の「特別支援教育の推進について」です。
A 特別支援教育は、これまでの特殊教育の対象の障害だけでなく、知的な遅れのない発達障害も含めて、特別な支援を必要とする幼児児童生徒が在籍する全ての学校において実施されるものである。
→◯
特別支援教育は、発達障害も含んでいます。
これは、特別支援教育の推進について(通知)の1 特別支援教育の理念 で述べられています。
B 特別支援教育は、障害のある幼児児童生徒への教育にとどまらず、障害の有無やその他の個々の違いを認識しつつ様々な人々が生き生きと活躍できる共生社会の形成の基礎となるものであり、我が国の現在及び将来の社会にとって重要な意味を持っている。
→◯
「共生社会」とは、障害者等が、積極的に社会へ参加・貢献していくことができる社会ということを知っていれば、◯ということがわかりますね。
こちらも、特別支援教育の推進について(通知)の1 特別支援教育の理念 で述べられています。
C 特別な支援が必要と考えられる幼児児童生徒については、担任一人が責任をもって保護者の理解を得ることができるよう慎重に説明を行い、学校や家庭で必要な支援や配慮について、保護者と連携して検討を進めること。
→×
担任一人で対応するのではなく、専門職員と協力したり、学校全体で支援体制を確立したりすることが必要であることは、常識的に考えて分かりますね。
これは、特別支援教育の推進について(通知)の 3 特別支援教育を行うための体制の整備及び必要な取組 のうち、(2)実態把握 で以下のように述べられています。
「特別な支援が必要と考えられる幼児児童生徒については、特別支援教育コーディネーター等と検討を行った上で、保護者の理解を得ることができるよう慎重に説明を行い、学校や家庭で必要な支援や配慮について、保護者と連携して検討を進めること。」
以上、問10の問題解説でした。
令和元年後期「教育原理」について解説しています。
今回は問10の「特別支援教育の推進について」です。
次のA~Cのうち、「特別支援教育の推進について(通知)」(平成 19 年 文部科学省)の一部として、下線部分が正しいものを○、誤ったものを×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
A 特別支援教育は、これまでの特殊教育の対象の障害だけでなく、知的な遅れのない発達障害も含めて、特別な支援を必要とする幼児児童生徒が在籍する全ての学校において実施されるものである。
B 特別支援教育は、障害のある幼児児童生徒への教育にとどまらず、障害の有無やその他の個々の違いを認識しつつ様々な人々が生き生きと活躍できる共生社会の形成の基礎となるものであり、我が国の現在及び将来の社会にとって重要な意味を持っている。
C 特別な支援が必要と考えられる幼児児童生徒については、担任一人が責任をもって保護者の理解を得ることができるよう慎重に説明を行い、学校や家庭で必要な支援や配慮について、保護者と連携して検討を進めること。
(組み合わせ)
A B C
1 ○ ○ ○
2 ○ ○ ×
3 ○ × ○
4 × ○ ×
5 × × ○
A 特別支援教育は、これまでの特殊教育の対象の障害だけでなく、知的な遅れのない発達障害も含めて、特別な支援を必要とする幼児児童生徒が在籍する全ての学校において実施されるものである。
B 特別支援教育は、障害のある幼児児童生徒への教育にとどまらず、障害の有無やその他の個々の違いを認識しつつ様々な人々が生き生きと活躍できる共生社会の形成の基礎となるものであり、我が国の現在及び将来の社会にとって重要な意味を持っている。
C 特別な支援が必要と考えられる幼児児童生徒については、担任一人が責任をもって保護者の理解を得ることができるよう慎重に説明を行い、学校や家庭で必要な支援や配慮について、保護者と連携して検討を進めること。
(組み合わせ)
A B C
1 ○ ○ ○
2 ○ ○ ×
3 ○ × ○
4 × ○ ×
5 × × ○
まず、特別支援教育とは、障害のある幼児児童生徒への支援です。
具体的には、一人一人の教育的ニーズを把握したり、生活や学習上の困難に対して適切な指導や必要な支援を行ったりします。
また、支援を必要とする幼児児童生徒が在籍するすべての学校が特別支援教育を行うということがポイントです。
平成19年4月から「特別支援教育」が学校教育法に位置づけられ、そしてこの特別支援教育の推進について(通知)にて、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校における特別支援教育について、基本的な考え方や留意事項等を示しています。
内容面を見ていきます。
具体的には、一人一人の教育的ニーズを把握したり、生活や学習上の困難に対して適切な指導や必要な支援を行ったりします。
また、支援を必要とする幼児児童生徒が在籍するすべての学校が特別支援教育を行うということがポイントです。
平成19年4月から「特別支援教育」が学校教育法に位置づけられ、そしてこの特別支援教育の推進について(通知)にて、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校における特別支援教育について、基本的な考え方や留意事項等を示しています。
内容面を見ていきます。
A 特別支援教育は、これまでの特殊教育の対象の障害だけでなく、知的な遅れのない発達障害も含めて、特別な支援を必要とする幼児児童生徒が在籍する全ての学校において実施されるものである。
→◯
特別支援教育は、発達障害も含んでいます。
これは、特別支援教育の推進について(通知)の1 特別支援教育の理念 で述べられています。
B 特別支援教育は、障害のある幼児児童生徒への教育にとどまらず、障害の有無やその他の個々の違いを認識しつつ様々な人々が生き生きと活躍できる共生社会の形成の基礎となるものであり、我が国の現在及び将来の社会にとって重要な意味を持っている。
→◯
「共生社会」とは、障害者等が、積極的に社会へ参加・貢献していくことができる社会ということを知っていれば、◯ということがわかりますね。
こちらも、特別支援教育の推進について(通知)の1 特別支援教育の理念 で述べられています。
C 特別な支援が必要と考えられる幼児児童生徒については、担任一人が責任をもって保護者の理解を得ることができるよう慎重に説明を行い、学校や家庭で必要な支援や配慮について、保護者と連携して検討を進めること。
→×
担任一人で対応するのではなく、専門職員と協力したり、学校全体で支援体制を確立したりすることが必要であることは、常識的に考えて分かりますね。
これは、特別支援教育の推進について(通知)の 3 特別支援教育を行うための体制の整備及び必要な取組 のうち、(2)実態把握 で以下のように述べられています。
「特別な支援が必要と考えられる幼児児童生徒については、特別支援教育コーディネーター等と検討を行った上で、保護者の理解を得ることができるよう慎重に説明を行い、学校や家庭で必要な支援や配慮について、保護者と連携して検討を進めること。」
以上、問10の問題解説でした。
コメント
コメント一覧
昨日別の分野で質問をさせていただいた者です。
色々とすみません!質問させてください。
特別支援学校の規定では、視覚障害者・聴覚障害者・知的障害者・肢体不自由・病弱者が、対象となっていると思います。
ここには知的な遅れのない発達障害も含めて。と答えがなっておりますが、特別支援教育と、特別支援学校は、全くの別物ですか?
連日すみませんが、宜しくお願い致します!
こんにちは!
ご質問ありがとうございます。
特別支援教育と特別支援学校の違いですね。
まず、学校の1つである特別支援学校の対象者は、わっちゃさんのおっしゃるとおりです。
「学校教育法」第72条において「視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。以下同じ。)に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的とする。」と定めています。
「学校教育法」の特別支援学校の規定が問われたら、この通りに答えます。
そして特別支援教育とは、この特別支援学校で行われる教育のみを指すだけでなく、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校においても行われるものです。
具体的には、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校に在籍する児童及生徒のために、特別支援学級を置いたり、通級による指導を行ったりします。
この「特別支援教育の推進について(通知)」では、「学校教育法」の規定以外に、「特別支援教育は、これまでの特殊教育の対象の障害だけでなく、知的な遅れのない発達障害も含めて、特別な支援を必要とする幼児児童生徒が在籍する全ての学校において実施されるものである。」ということが述べられており、この問題ではこの部分が出題されていますね。
以上より、特別支援教育とは、障害の状態に応じて、特別支援学校、特別支援学級、通級による指導により行われることであり、「特別支援教育の推進について(通知)」では、特別支援教育は、知的な遅れのない発達障害も対象に含めているとしていることがポイントです。
こちらで解決しますでしょうか?
何かありましたらまたご連絡くださいね(^^)/