(2022.7.16更新)
令和2年試験より出題範囲に変更がありました。
出題範囲は最も重要ですので、今回は「社会的養護」の出題範囲を確認します。
「社会的養護」の出題範囲は「社会的養護I」と「社会的養護II」の2つに分かれ、内容も少し変更されました。
この変更点に注意して学習を進めたいですね。
まずは、保育士試験出題範囲を見ていきます。
この部分はこれまでの内容とほぼ同じです。
→全体的には、社会的養護の理念や制度をしっかりと理解できているかを問うということですね。
そして、この第2の出題範囲(「社会的養護I」「社会的養護II」)については教科目の教授内容に記載があります。
赤字は今回加わった内容です。
2.社会的養護の実際
令和2年試験より出題範囲に変更がありました。
出題範囲は最も重要ですので、今回は「社会的養護」の出題範囲を確認します。
「社会的養護」の出題範囲は「社会的養護I」と「社会的養護II」の2つに分かれ、内容も少し変更されました。
この変更点に注意して学習を進めたいですね。
「社会的養護」の出題範囲
まずは、保育士試験出題範囲を見ていきます。
この部分はこれまでの内容とほぼ同じです。
第1 出題の基本方針
現代社会における社会的養護の意義及び役割について体系的に理解しているかを問うことを基本とする。 問題選択に当たっては、社会的養護の理念・制度の体系を概括的に理解しているかという点のほか、子ども及び社会的養護を取り巻く状況並びに家庭養護及び施設養護の援助の実際について、また、保育との関連性及び社会的養護に関する現代的課題に関しても配慮が必要である。
現代社会における社会的養護の意義及び役割について体系的に理解しているかを問うことを基本とする。 問題選択に当たっては、社会的養護の理念・制度の体系を概括的に理解しているかという点のほか、子ども及び社会的養護を取り巻く状況並びに家庭養護及び施設養護の援助の実際について、また、保育との関連性及び社会的養護に関する現代的課題に関しても配慮が必要である。
第2 出題範囲
平成 15 年通知別紙に定める教科目「社会的養護I」及び「社会的養護II」の内容とする。
第3 出題上の留意事項
1 社会的養護の制度及び歴史的変遷の部分からは、歴史的に古いもの又は現在の制度体系と関連のないものは出題しない。
2 保育原理、子ども家庭福祉及び社会福祉の出題と十分関連をとって出題する。
→全体的には、社会的養護の理念や制度をしっかりと理解できているかを問うということですね。
そして、この第2の出題範囲(「社会的養護I」「社会的養護II」)については教科目の教授内容に記載があります。
赤字は今回加わった内容です。
社会的養護I
1.現代社会における社会的養護の意義と歴史的変遷
(1)社会的養護の理念と概念
(2)社会的養護の歴史的変遷
2.社会的養護の基本
(1)子どもの人権擁護と社会的養護
(2)社会的養護の基本原則
(3)社会的養護における保育士等の倫理と責務
3.社会的養護の制度と実施体系
(1)社会的養護の制度と法体系
(2)社会的養護の仕組みと実施体系
4.社会的養護の対象・形態・専門職
(1)社会的養護の対象
(1)社会的養護の理念と概念
(2)社会的養護の歴史的変遷
2.社会的養護の基本
(1)子どもの人権擁護と社会的養護
(2)社会的養護の基本原則
(3)社会的養護における保育士等の倫理と責務
→2については内容が変更されています。
特に「保育士等の倫理と責務」という部分がポイントですね。
特に「保育士等の倫理と責務」という部分がポイントですね。
これまでも「倫理」は他の部分に含まれていましたが、今回は基本の中に含まれています。
3.社会的養護の制度と実施体系
(1)社会的養護の制度と法体系
(2)社会的養護の仕組みと実施体系
4.社会的養護の対象・形態・専門職
(1)社会的養護の対象
(2)家庭養護と施設養護
(3)社会的養護に関わる専門職
5.社会的養護の現状と課題
(1)社会的養護に関する社会的状況
(2)施設等の運営管理
(3)被措置児童等の虐待防止
(3)社会的養護に関わる専門職
5.社会的養護の現状と課題
(1)社会的養護に関する社会的状況
(2)施設等の運営管理
(3)被措置児童等の虐待防止
社会的養護II
1.社会的養護の内容
(1)社会的養護における子どもの理解
(2)日常生活支援
(3)治療的支援
(4)自立支援
(1)社会的養護における子どもの理解
(2)日常生活支援
(3)治療的支援
(4)自立支援
2.社会的養護の実際
(1)施設養護の生活特性及び実際
(2)家庭養護の生活特性及び実際
3.社会的養護における支援の計画と記録及び自己評価
(1)アセスメントと個別支援計画の作成
(2)記録及び自己評価
→これまでは、「施設養護とソーシャルワーク」とされていた部分です。
出題内容が細かく述べられています。
4.社会的養護に関わる専門的技術
(1)保育の専門性に関わる知識・技術とその実践
(2)社会的養護に関わる相談援助の知識・技術とその実践
→相談援助の知識や技術は社会福祉の学習範囲とも言えます。
社会福祉の学習も必要ですね。
5.今後の課題と展望
(2)家庭養護の生活特性及び実際
3.社会的養護における支援の計画と記録及び自己評価
(1)アセスメントと個別支援計画の作成
(2)記録及び自己評価
→これまでは、「施設養護とソーシャルワーク」とされていた部分です。
出題内容が細かく述べられています。
4.社会的養護に関わる専門的技術
(1)保育の専門性に関わる知識・技術とその実践
(2)社会的養護に関わる相談援助の知識・技術とその実践
→相談援助の知識や技術は社会福祉の学習範囲とも言えます。
社会福祉の学習も必要ですね。
5.今後の課題と展望
(1)社会的養護における家庭支援
(2)社会的養護の課題と展望
(2)社会的養護の課題と展望
→「新しい社会的養育ビジョン」や「都道府県社会的養育推進計画の策定要領」などが該当すると考えられます。
資料を読み込んでおきたいですね。
資料を読み込んでおきたいですね。
コメント