(2022.11.8 更新)
今回は第二種社会福祉事業についてまとめます。


第二種社会福祉事業の種類

「社会福祉法」に定められた第二種社会福祉事業は、第一種社会福祉事業と比べて種類がたくさんあります。
全て覚えようとするのは大変ですので、これまで出てきた部分を中心に勉強して、試験に出やすい部分を効率的に覚えたいですね。

令和4年後期から平成26年までさかのぼると、以下の6つの施設・事業が出題されています。(令和3年前期・後期は出題なし)

①保育所         (令和元年後期、令和4年前期、令和4年後期)
②幼保連携型認定こども園 (平成31年神奈川県)
③福祉サービス利用援助事業(平成29年後期、令和4年前期)
④障害児通所支援事業   (平成27年)
⑤助産施設        (令和4年後期)
⑥児童家庭支援センター  (令和4年前期、令和4年後期)


②幼保連携型認定こども園は、「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(=認定こども園法)」に規定されています。
③福祉サービス利用援助事業は、「社会福祉法」に規定されています。
もし事業内容が明確に分からなくても、第二種社会福祉事業は基本的には通所施設や在宅のサービスと考えます。(例外もありますのであとで紹介します)
これをおさえておくと、もし第一種か第二種か分からない問題が出てきても、それが入所か通所かというところで判断できますね。

その他の、①保育所、④障害児通所支援事業、⑤助産施設、⑥児童家庭支援センターは「児童福祉法」に規定されているものです。
試験対策としては「児童福祉法」を根拠としたもので、「社会福祉法」の第二種社会福祉事業に位置づけられている事業を優先的に覚えておくとよさそうですね。
「児童福祉法」に規定されているものののうち、その事業経営が第二種社会福祉事業として位置づけられているものを紹介します。

■ 助産施設 
■ 保育所   
■ 児童厚生施設
■ 児童家庭支援センター
■ 障害児通所支援事業(児童発達支援センター含む)
■ 障害児相談支援事業
■ 児童自立生活援助事業 (自立援助ホーム)
■ 放課後児童健全育成事業
■ 子育て短期支援事業
■ 乳児家庭全戸訪問事業
■ 養育支援訪問事業 
■ 地域子育て支援拠点事業 
■ 一時預かり事業
■ 小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)
■ 小規模保育事業
■ 病児保育事業
■ 子育て援助活動支援事業
■ 児童の福祉増進相談事業 

※児童自立生活援助事業 (自立援助ホーム)と小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)は入所施設ですね。
第二種社会福祉事業の中でも入所施設を経営する事業があることをおさえます。


 
第二種社会福祉事業についておさえること

第二種社会福祉事業の種類以外に、どのような問題が出題されたかをまとめます。

第二種社会福祉事業は、社会福祉事業のうち、第一種社会福祉事業でないものであり、通所型事業など、利用者の生活に対する影響が第一種社会福祉事業に比べてそれほど大きくないものが対象とされている。
→◯

株式会社は、第二種社会福祉事業の経営主体とはなれない。
→×

株式会社は、第二種社会福祉事業を経営できない。
→×

国は、第二種社会福祉事業の経営主体とはなれない。
→×

第二種社会福祉事業は、第一種社会福祉事業と比べて比較的利用者への影響が小さいことがポイントです。
よって、第二種社会福祉事業の経営主体には制限がないということになります。


このようにして、過去の出題内容を確認することで、何を重点的に覚えればよいかがわかりますね。