(2022.2.9 更新)
生活保護制度のテストについて、内容をリニューアルしました。
「生活保護法」条文からの問題を中心として20問あります。
これまでの出題を参考に、生活保護制度に関するテストを作りました。
一問ずつ「◯」「×」ボタンを押すと答え合わせができます。
※一部穴埋め問題があります。
うまく表示されない方は以下からお試しください。
別画面に表示されます
生活保護制度のテストについて、内容をリニューアルしました。
「生活保護法」条文からの問題を中心として20問あります。
生活保護制度の学習ポイント
生活保護制度の学習ポイントや試験でどのように出題されているかをこちらにまとめています。
参考にされてください。
参考にされてください。
テスト
これまでの出題を参考に、生活保護制度に関するテストを作りました。
一問ずつ「◯」「×」ボタンを押すと答え合わせができます。
※一部穴埋め問題があります。
うまく表示されない方は以下からお試しください。
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コメント
コメント一覧
初歩的な質問で申し訳ないのですが、救護施設におけるサービスが生活扶助にあたるのはどうしてですか?生活扶助は現物支給ではなく金銭での援助だと思っていたので、生活扶助は該当しないと思っていました、、
もしよろしければ教えていただきたいです!
こんばんは!
ご質問ありがとうございます。
生活扶助は金銭給付なので救護施設のサービスに結びつかない、ということですね。
生活扶助とは基本的に被保護者の居宅において行うものとしており、フウカさんのおっしゃるように金銭の給付です(食費、被服費、光熱費など)
しかし、「生活保護法」第30条では、住んでいる居宅で保護を行うことができない時や本人が希望するときは、救護施設や更生施設などに入所させて生活扶助が行われる(=生活扶助を受けられる)としています。
よって、救護施設は要保護者を入所させて生活扶助を受けられる施設ということですね。
実際には利用者の実態に合わせて法律条文の規定を超えたさまざまなサービスが受けられるようであり、そのイメージから、フウカさんにとって生活扶助(金銭給付)に結びつかないのかなと思います。
しかし法律上は「救護施設は生活扶助を行う施設」と規定されていることをおさえます。
以上でいかがでしょうか?
お体に気をつけてラストスパート頑張ってくださいね!
応援しています^_^
なるほど!すごく納得しました!
あと2週間もないですが、トウコさんのブログを頼りにさせていただきながら頑張ります(^^)
解決されてよかったです!
最後まで頑張ってくださいね^_^