(2022.12.18更新)
令和元年後期試験「社会福祉」の問題を解説しています。
今回は問19の福祉計画と法律を組み合わせる問題です。
「◯◯計画」というものはたくさんありますね。
根拠となる法律とセットで覚えていきましょう。
1つずつ見ていきます。
また、障害者に対する「障害福祉計画」は、問題文にある「障害者総合支援法」に定められています。
つまり、障害児に対する福祉計画は「児童福祉法」、障害者に対する福祉計画は「障害者総合支援法」と区別されています。
C 市町村介護保険事業計画 ―――――――― 「介護保険法」
→◯正しい記述です。
「子ども・子育て支援法」第61条では市町村子ども・子育て支援事業計画、第62条では都道府県子ども・子育て支援事業支援計画を定めています。
まとめ
※障害児福祉計画以外は、都道府県の方に「支援」という言葉が入ります。
※「定めるものとする」は義務的な言い方ではありますが、計画の中の項目によって「定めるものとする」ものと「定めるよう努めるものとする」ものに分かれていますので、はっきり義務とは言えません。
これらは平成30年後期試験にも出題がありましたので、次回はそれを解説します。
令和元年後期試験「社会福祉」の問題を解説しています。
今回は問19の福祉計画と法律を組み合わせる問題です。
次のうち、福祉計画等と、このことが定められている法律名の組み合わせとして、適切なものを○、不適切なものを×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
<福祉計画等>
A 市町村地域福祉計画 ―――――――――― 「社会福祉法」
B 市町村障害児福祉計画 ――――――――― 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」
C 市町村介護保険事業計画 ―――――――― 「介護保険法」
D 市町村子ども・子育て支援事業計画 ――― 「子ども・子育て支援法」
(組み合わせ)
A B C D
1 ○ ○ ○ ×
2 ○ ○ × ×
3 ○ × ○ ○
4 × ○ ○ ○
5 × × × ○
<福祉計画等>
A 市町村地域福祉計画 ―――――――――― 「社会福祉法」
B 市町村障害児福祉計画 ――――――――― 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」
C 市町村介護保険事業計画 ―――――――― 「介護保険法」
D 市町村子ども・子育て支援事業計画 ――― 「子ども・子育て支援法」
(組み合わせ)
A B C D
1 ○ ○ ○ ×
2 ○ ○ × ×
3 ○ × ○ ○
4 × ○ ○ ○
5 × × × ○
「◯◯計画」というものはたくさんありますね。
根拠となる法律とセットで覚えていきましょう。
1つずつ見ていきます。
A 市町村地域福祉計画 ―――――――――― 「社会福祉法」
→◯
正しい記述です。
地域福祉計画は、2000年に「社会福祉事業法」が「社会福祉法」に改正された時に新しく設けられたものです。
「社会福祉法」に定められた地域福祉計画には、市町村地域福祉計画と都道府県地域福祉支援計画があります。
「社会福祉法」第107条では市町村地域福祉計画、第108条では都道府県地域福祉支援計画を定めています。
それぞれ「策定するよう努めるものとする。」という言い回しにより、努力義務となります。
策定はもともと任意でしたが、平成30年4月の「社会福祉法」改正により努力義務と変更されました。
B 市町村障害児福祉計画 ――――――――― 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」
正しい記述です。
地域福祉計画は、2000年に「社会福祉事業法」が「社会福祉法」に改正された時に新しく設けられたものです。
「社会福祉法」に定められた地域福祉計画には、市町村地域福祉計画と都道府県地域福祉支援計画があります。
「社会福祉法」第107条では市町村地域福祉計画、第108条では都道府県地域福祉支援計画を定めています。
それぞれ「策定するよう努めるものとする。」という言い回しにより、努力義務となります。
策定はもともと任意でしたが、平成30年4月の「社会福祉法」改正により努力義務と変更されました。
B 市町村障害児福祉計画 ――――――――― 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」
→×
法律が違います。
市町村障害児福祉計画は「児童福祉法」に定められています。
障害児福祉計画には、市町村障害児福祉計画と都道府県障害児福祉計画があります。
「児童福祉法」第33条の20では市町村障害児福祉計画、第33条の22では都道府県障害児福祉計画を定めています。
市町村障害児福祉計画は「児童福祉法」に定められています。
障害児福祉計画には、市町村障害児福祉計画と都道府県障害児福祉計画があります。
「児童福祉法」第33条の20では市町村障害児福祉計画、第33条の22では都道府県障害児福祉計画を定めています。
また、障害者に対する「障害福祉計画」は、問題文にある「障害者総合支援法」に定められています。
つまり、障害児に対する福祉計画は「児童福祉法」、障害者に対する福祉計画は「障害者総合支援法」と区別されています。
C 市町村介護保険事業計画 ―――――――― 「介護保険法」
→◯
市町村介護保険事業計画は「介護保険法」に定められています。
介護保険事業計画には、市町村介護保険事業計画と都道府県介護保険事業支援計画があります。
介護保険事業計画には、市町村介護保険事業計画と都道府県介護保険事業支援計画があります。
「介護保険法」第117条では市町村介護保険事業計画、第118条では都道府県介護保険事業支援計画を定めています。
D 市町村子ども・子育て支援事業計画 ――― 「子ども・子育て支援法」
D 市町村子ども・子育て支援事業計画 ――― 「子ども・子育て支援法」
→◯
正しい記述です。
市町村子ども・子育て支援事業計画は「子ども・子育て支援法」に定められています。
子ども・子育て支援事業計画には、市町村子ども・子育て支援事業計画と都道府県子ども・子育て支援事業支援計画があります。正しい記述です。
市町村子ども・子育て支援事業計画は「子ども・子育て支援法」に定められています。
「子ども・子育て支援法」第61条では市町村子ども・子育て支援事業計画、第62条では都道府県子ども・子育て支援事業支援計画を定めています。
まとめ
|
都道府県 |
市町村 |
|
社会福祉法 |
都道府県地域福祉支援計画 |
市町村地域福祉計画 |
努力義務 |
児童福祉法 |
都道府県障害児福祉計画 |
市町村障害児福祉計画 |
定めるものとする |
介護保険法 |
都道府県介護保険事業支援計画 |
市町村介護保険事業計画 |
定めるものとする |
子ども・子育て支援法 |
都道府県子ども・子育て支援事業支援計画 |
市町村子ども・子育て支援事業計画 |
定めるものとする |
※障害児福祉計画以外は、都道府県の方に「支援」という言葉が入ります。
※「定めるものとする」は義務的な言い方ではありますが、計画の中の項目によって「定めるものとする」ものと「定めるよう努めるものとする」ものに分かれていますので、はっきり義務とは言えません。
これらは平成30年後期試験にも出題がありましたので、次回はそれを解説します。
コメント
コメント一覧
こんばんは!
コメントありがとうございます!
検索されて見つけた当ブログを読んでいただき、こちらこそありがとうございます。
ブログ内の検索機能も便利で、私も「これってどうだったかな?」と迷った時に過去のブログ記事から調べることがよくあります。
一問一答もたくさん使ってくださいね。
当日は実力をすべて出しきれますように。
最後まで頑張ってくださいね。