(2022.12.19更新)
前回に引き続き、ほぼ毎回出題されている社会福祉の関係機関や施設等に関する過去問を紹介します。
学習の穴がないか、ご確認ください。
相談支援の内容と機関を結ぶ問題です。
A ひとり親家庭生業指導等相談支援 エ 母子・父子福祉センター
B 生活困窮家庭等生活相談支援 イ 福祉事務所
C 障害児療育等相談支援 ア 児童発達支援センター
D 子育て家庭等相談支援 ウ 地域子育て支援拠点
B 障害児通所支援の根拠法「児童福祉法」ですね。
「児童福祉法」第6の2の2第1項では、障害児通所支援について定めています。
・児童発達支援
・医療型児童発達支援
・放課後等デイサービス
・居宅訪問型児童発達支援
・保育所等訪問支援
法律名の一部が施設名と重なる部分もあってわかりやすいですね。
何度も何度も出ていますが、カ 地域包括支援センター とは高齢者の相談窓口です。
高齢者やその支援に関わる方を対象とした相談窓口で「介護保険法」に定められています。
いかがでしたでしょうか?
次回に続きます。
前回に引き続き、ほぼ毎回出題されている社会福祉の関係機関や施設等に関する過去問を紹介します。
学習の穴がないか、ご確認ください。
相談支援の内容と機関を結ぶ問題です。
A ひとり親家庭生業指導等相談支援 エ 母子・父子福祉センター
B 生活困窮家庭等生活相談支援 イ 福祉事務所
C 障害児療育等相談支援 ア 児童発達支援センター
D 子育て家庭等相談支援 ウ 地域子育て支援拠点
答え 5
平成28年前期試験 問9
次の文は、障害児施策に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を × とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
A 児童発達支援センターなどの児童発達支援を行う施設の利用に際しては、障害児支援利用計画が必要である。
B 障害児通所支援の根拠法は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(障害者総合支援法)である。
C 障害児入所施設の根拠法は、「児童福祉法」である。
D 障害児相談支援の根拠法は、「児童福祉法」である。
(組み合わせ)
A B C D
1 ○ ○ ○ ○
2 ○ ○ × ○
3 ○ × ○ ○
4 × ○ × ○
5 × × ○ ×
A 児童発達支援センターなどの児童発達支援を行う施設の利用に際しては、障害児支援利用計画が必要である。
B 障害児通所支援の根拠法は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(障害者総合支援法)である。
C 障害児入所施設の根拠法は、「児童福祉法」である。
D 障害児相談支援の根拠法は、「児童福祉法」である。
(組み合わせ)
A B C D
1 ○ ○ ○ ○
2 ○ ○ × ○
3 ○ × ○ ○
4 × ○ × ○
5 × × ○ ×
B 障害児通所支援の根拠法「児童福祉法」ですね。
「児童福祉法」第6の2の2第1項では、障害児通所支援について定めています。
・児童発達支援
・医療型児童発達支援
・放課後等デイサービス
・居宅訪問型児童発達支援
・保育所等訪問支援
答え 3
次の【I群】の法律と【II群】の用語を結びつけた場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
【I群】
A 「児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待防止法)」
B 「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)」
C 「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」
D 「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止法)」
【II群】
ア 居宅介護支援事業所
イ 配偶者暴力相談支援センター
ウ 母子福祉センター
エ 市町村障害者虐待防止センター
オ 児童相談所
カ 地域包括支援センター
キ 養護老人ホーム
ク 地域活動支援センター
ケ 児童発達支援センター
コ 青少年相談支援センター
(組み合わせ)
A B C D
1 イ キ エ カ
2 ウ オ ア エ
3 ウ ケ カ イ
4 オ ア ク コ
5 オ イ エ カ
【I群】
A 「児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待防止法)」
B 「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)」
C 「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」
D 「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止法)」
【II群】
ア 居宅介護支援事業所
イ 配偶者暴力相談支援センター
ウ 母子福祉センター
エ 市町村障害者虐待防止センター
オ 児童相談所
カ 地域包括支援センター
キ 養護老人ホーム
ク 地域活動支援センター
ケ 児童発達支援センター
コ 青少年相談支援センター
(組み合わせ)
A B C D
1 イ キ エ カ
2 ウ オ ア エ
3 ウ ケ カ イ
4 オ ア ク コ
5 オ イ エ カ
法律名の一部が施設名と重なる部分もあってわかりやすいですね。
何度も何度も出ていますが、カ 地域包括支援センター とは高齢者の相談窓口です。
高齢者やその支援に関わる方を対象とした相談窓口で「介護保険法」に定められています。
答え 5
いかがでしたでしょうか?
次回に続きます。
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