(2022.12.19更新)
「教育原理」「社会的養護」の模擬試験です。
令和5年前期対策としてもお使いいただけますが、「社会的養護」問9の「社会的養育の推進に向けて(平成31年 1月)」については、「社会的養育の推進に向けて(令和4年3月)」で数値をお確かめください。
教育原理
社会的養護
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解答とポイントです。(赤字が解答です)
【教育原理】
問1 | 2 | 「教育基本法」の前文(平成18年改正)は平成26年からあとには出題されていないので、そろそろ出題されそうです。 |
問2 | 1 | 「学校教育法」第22条は、平成27年地域、平成29年前期、平成30年前期と繰り返し出題されており、そろそろ次の出題が予想されます。 |
問3 | 4 | 第一義的な責任、児童の最善の利益という言葉がポイントです。 |
問4 | 4 | 人物問題で最も登場回数が多いデューイを出しました。『民主主義と教育』の一部です。デューイの著書は『学校と社会』と『民主主義と教育』の文章が出題されています。 |
問5 | 3 | まだ登場されていない人物も含めましたので少し難しいですね。 |
問6 | 3 | A カイヨワは平成30年後期、平成31年神奈川県に出題されています。 |
問7 | 5 | D 隠れたカリキュラムの説明です。 |
問8 | 3 | 特別支援教育やインクルーシブ教育の構築について述べた資料です。 |
問9 | 1 | 2018年から2022年度までの国の教育計画を述べている「第3期教育振興基本計画」は次回以降出題される可能性が高いです。 |
問10 | 2 | 今回より出題範囲が変わり、教育原理では新たに「乳幼児期の教育の特性」が含まれました。平成17年という少し古い中央教育審議会答申なのですが、これが最も近い資料と考えて、出題を予想しました。 |
【社会的養護】
問1 | 3 | 平成28年に改正された「児童福祉法」第3条の2は、要保護児童の養育方法として原則として家庭養護の措置をとるということを明確にした条文です。社会的養護の科目と関連しているため、重要条文であり、このように穴埋めで出題される可能性が高いです。平成29年後期、平成30年前期と出題されています。 |
問2 | 4 | 「児童の権利に関する条約」の第20条は、家庭環境における児童の保護を述べており、社会的養護の科目に関連しています。「児童養護施設運営指針」などの社会的養護の基本理念にも含まれている重要条文です。平成29年後期に出題されています。 |
問3 | 1 | ◯×組み合わせ問題には、全て◯という答えもあります。 |
問4 | 5 | 紛らわしい名称の職員は完璧に覚えたいです。 |
問5 | 1 | 保育所等訪問支援はそろそろ社会的養護に出題されそうです。利用申請は児童の保護者が行います。 |
問6 | 4 | 運営指針のうち「社会的養護の基本理念」からの出題です。基本理念は非常に出題されやすいので覚えておきたいです。 |
問7 | 4 | 4 日課や規則は家庭になじまないとしており、生活の柔軟性をあげています。 |
問8 | 5 | 問4同様、紛らわしい名称の職員は完璧に覚えたいです。 |
問9 | 2 | 前回試験にも出題された『社会的養育に推進に向けて』という資料は今後も出題される可能性が高いです。 |
問10 | 3 | 就学前の子どもについては里親委託率75%以上を実現するとしています。この資料も出題が考えられるので、【概要】版だけでも読んでおきたいです。 |
コメント
コメント一覧
早速模擬試験をやりましたがとてもいい問題で自分の勉強を見直さなければならないところがよく分かりました!
神奈川試験に向けてこれからお世話になろうと思います!
とても勉強なりしました。
作成にお時間を要したとことと思います。
ご尽力に感謝いたします。
令和2年神奈川県独自地域限定保育士試験がんばります
(^∇^)
あやぼんさん
コメントありがとうございます!
お役に立てて良かったです。
神奈川県試験を受けられるのですね。
神奈川県試験も同じように模擬試験を載せる予定です。
社会福祉、教育原理、社会的養護は作ると思いますので、ぜひご活用ください。
勉強頑張ってくださいね^_^
社会福祉、教育原理、社会的養護模擬試験の作成、お時間かかると思いますが。。。
出来上がりを楽しみにしています。
あやぼんさん
はい!
試験の1ヶ月前くらいに掲載する予定で進めたいと思っています。
勉強頑張ってくださいね!
みちさん
再度解いていただきありがとうございます!
すごいです、高得点ですね!!
間違えたところは伸びるところと考えることもできますので、苦手分野をつぶしていきたいですね。
これからも頑張ってください〜!
いつもありがとうございます。
社会的養護の模試を解いてみたところ、満点でした(*^^)v
嬉しい。でもうろ覚えのところもあり油断禁物。
あと一か月になり逆に何を確認するべきか焦りだしていますが
丁寧に学習していきたいと思います。
試験まで何卒よろしくお願いいたします。
サムナーさん
こんにちは!
模擬試験を解いていただきありがとうございます!
満点ですか!!それはすごいですね!
勉強を積み重ねて頑張っていらっしゃるのが伝わります。
サムナーさんは神奈川県試験で社会的養護があと1問だったんですよね、、、本当に惜しかったですね。
確かにあと1ヶ月はまだ時間があるとはいえ、焦りも感じますよね。
10月は社会的養護の問題をできるだけたくさん作っていきたいと思いますので、またよろしくお願いいたします。
応援しています^_^
神奈川で1問落としましたが、勉強しなおしてみると
いろんなことがきちんと理解できてなかったんだなぁ、と思います。
ので、惜しかったのではなく実力です~(^^ゞ
社会的養護の問題を作ってくださるとのこと。
とてもありがたいです。
頑張りますね!
サムナーさん
おはようございます!
はい、10月は社会的養護の問題を作りますね。
教育原理に比べると、どこが出るかわかりにくい科目ではありますが、なんとかつぶしていきたいですね。
応援しています!
もう30分以上探していてて疲れました。。。 記事が多くて整理してもらうと良いのですが、もう疲れました。
「解答」と書いてないだけでこんなに苦労するとは、;;
ああ 問題解いた後、こんなに疲れる人もいないでしょうね、普通にここにあった、、、
がっくりきました。
こんばんは!
コメントありがとうございます。
tkさんの貴重なお時間を奪ってしまい、申し訳ありません。
確かに不親切な表記だったと思います。
わかりやすく修正させていただきますね。
これを機に他の記事も見直します。
コメントを送ってくださってありがとうございました。
お体に気をつけて、勉強頑張ってくださいね。
申し訳ございません。解答が赤字表記になってて超目立ちます♡てか分からなかった私が悪うございましたのに… ちなみに教育原理、社会的養護どちらも7問正解でした。今からまたこちらで勉強です。この度は大変失礼いたしました。だいぶお世話になってます。
こんばんは!
コメントありがとうございます。
いえいえ、とんでもないです!
ご覧になるかたのことを考えて工夫すべきでした。
他にも同じようなかたがいらっしゃったかもしれませんので、tkさんのおかげで助かりました。
ありがとうございました。
解答を赤字にして、不要な部分も削除したことで、見やすくなりましたね。
点数もばっちりですね!
これからのラストスパートを応援しています(^^)/
時々いいねしてくださり励みになっています。ありがとうございます。
このような貴重な単元別の模擬試験を作ってくださり、
大変ありがたく使わせていただいております。
模擬試験 令和2年試験前期 社会的養護の問9で、
「社会的養育の推進に向けて」の問題がありますが、
回答の組み合わせで、3と5が✖️◯✖️◯で同じ回答となっており選べませんでした。
念のためお知らせいたします。
質問させてください。
問9で出題された
社会的養育の推進に向けてという、厚労省からの資料は、
令和2年10月版
↓
令和3年5月版
↓
令和4年3月31日版(最新と思われます)
と、
新しいバージョンが更新されているようなのですが、
令和4年後期受験の場合は、どのバージョンを
読んでおいたらいいのでしょうか?
もしわかればおしえていただけたら有難いです。
よろしくお願いします。
こんにちは!
初めてのコメントをありがとうございます。
ご連絡ありがとうございます!
〇×組み合わせが重複していることに気が付きませんでした。
問題と答えはそのままで、重複した組み合わせの1つを変更しましたので、よろしければもう一度解いていただけますでしょうか。
ほほほさんの学習にご迷惑をかけてしまい、申し訳ございません。
教えていただきまして本当にありがとうございます。
ほほほさんのツイートをいつも拝見させていただき、ほほほさんの頑張りが私の励みにもなっています。
試験まであと1ヶ月ですね。
お体に気をつけて頑張ってくださいね(^^)/
ほほほさんのおっしゃるように、「社会的養育の推進に向けて」は不定期に更新されている資料ですね。
令和4年後期受験の場合は、「令和4年3月31日」が基準日における最新の資料ですから、こちらを学習されるとよいですね。
令和4年神奈川県・令和4年後期・令和5年前期の出題基準日は「令和4年4月1日以前」となりますから、令和4年4月1日までに施行された法律や公表された資料から出題されるという決まりがあります。
ですから、令和4年後期受験では「令和4年3月31日」バージョンが試験における最新版となり、これから出題される可能性が高いです。
以前、出題基準日における最新版ではなく一つ前のものから出題されたことがありますが、最新版の学習で十分に対応できます。
「社会的養育の推進に向けて」の学習については、2019年7月24日(2022.7.7更新)のブログ記事にもまとめていますので、こちらも参考にされてくださいね。
応援しています(*^_^*)
大変心強いご回答いただきまた前進して行けそうです!
なかなか思うようにいきませんが、精一杯頑張りたいと思います(^^)
私もトウコ先生のご活動を、感謝を込めて応援しております。
試験勉強をしていると、「この勉強方法でいいのかな?」と迷ったり、「あれもこれも忘れていた」と落ち込むこともありますね。
勉強をしなければならないのに、勉強に向かうことが本当に苦しい時もあります。
でも、きっとほほほさんは、「苦しいけど頑張ろう!」「苦しいけど踏ん張ろう!」という気持ちで乗り越えていらっしゃると想像します。
ほほほさんを応援しているかたはたくさんいます(私もその一人です)。
合格を信じて頑張ってくださいね。合格を願っています!
初めてコメントします。
いつもブログ拝見して勉強しております。
いつも丁寧な解説とコメントに励まされています。
1つ質問なのですが、社会的養護模擬試験の第一回。問10の2「できる限り良好な家庭的環境」~の、原則として概ね5年以内は、解答は適切となっています。「新しい社会的養育ビジョン」の概要で確認しますと10年となっています。
分かりにくい説明ですみません。確認いただけますでしょうか。。。
よろしくお願いします。
こんばんは!
コメントありがとうございます。
教えてくださってありがとうございます!!
本文4ページでも「家庭では養育困難な子どもが入所する「できる限り良好な家庭的環境」である全ての施設は原則として概ね10 年以内を目途に、小規模化(最大6人)・地域分散化、常時2人以上の職員配置を実現し、更に高度のケアニーズに対しては、迅
速な専門職対応ができる高機能化を行い、生活単位は更に小規模(最大4人)となる職員配置を行う。」と記載されていますね。
あややさんの学習にご迷惑をおかけして申し訳ありません。
細かいところを気づかれてすごいですね。本当にありがとうございます。
模擬試験の問題を差し替えて、さらにお知らせを追記しますね。
あややさんの合格を願っています(*^_^*)