(2022.12.29更新)
日常生活自立支援事業(福祉サービス利用援助事業)が含まれた問題解説を行っています。
すでに解説済みの問題もありますので、それについてはポイントを紹介します。
出題一覧は下の表です。
今回は、平成27年地域限定試験を確認します。
【神奈川県】
平成27年地域限定試験の問20は社会福祉協議会に関した問題であり、すでにこちらで解説済みです。
この問題は広く深く出題されていて難しく感じました。
このうち、設問Cが福祉サービス利用援助事業についての内容でした。
C 都道府県社会福祉協議会は、福祉サービス利用援助事業の実施のために必要な事業を行う。
これは正しい記述であり、「社会福祉法」第81条の一部です。
日常生活自立支援事業(福祉サービス利用援助事業)が含まれた問題解説を行っています。
すでに解説済みの問題もありますので、それについてはポイントを紹介します。
出題一覧は下の表です。
今回は、平成27年地域限定試験を確認します。
平成30年前期 | 問17 |
平成29年後期 | 問5 |
平成29年前期 | 問19 |
平成27年地域 | 問20 |
平成26年 | 問5 |
【神奈川県】
平成30年 | 問20 |
平成29年 | 問8 |
平成27年地域限定試験の問20は社会福祉協議会に関した問題であり、すでにこちらで解説済みです。
この問題は広く深く出題されていて難しく感じました。
このうち、設問Cが福祉サービス利用援助事業についての内容でした。
C 都道府県社会福祉協議会は、福祉サービス利用援助事業の実施のために必要な事業を行う。
これは正しい記述であり、「社会福祉法」第81条の一部です。
「都道府県社会福祉協議会は、第百十条第一項各号に掲げる事業を行うほか、福祉サービス利用援助事業を行う市町村社会福祉協議会その他の者と協力して都道府県の区域内においてあまねく福祉サービス利用援助事業が実施されるために必要な事業を行うとともに、これと併せて、当該事業に従事する者の資質の向上のための事業並びに福祉サービス利用援助事業に関する普及及び啓発を行うものとする。」
まず、都道府県社会福祉協議会が行う事業は「社会福祉法」の第110条にあげられています。
そして第110条にあげられている事業以外にも、この第81条に3つの事業を定めているということです。
まず、都道府県社会福祉協議会が行う事業は「社会福祉法」の第110条にあげられています。
そして第110条にあげられている事業以外にも、この第81条に3つの事業を定めているということです。
1「福祉サービス利用援助事業が都道府県の区域内においてあまねく(広く行き渡ること)実施されるために必要な事業」
2「当該事業に従事する者の資質の向上のための事業」
3「福祉サービス利用援助事業に関する普及及び啓発」
何故これらの3つの事業が必要なのかという理由は「「福祉サービス利用援助事業」は、第二種社会福祉事業として様々な主体による取り組みが期待される一方、全国どこでも対応できる仕組みが必要であること等の理由から」とされています。(厚生労働省 福祉サービス利用援助事業について)
つまり、福祉サービス利用援助事業が適正に実施されるために、実施主体である都道府県社会福祉協議会がこれらの3つの事業を行うということですね。
平成27年地域限定では、この3つのうちの1つが出ましたが、他にも例えば、「都道府県社会福祉協議会は、福祉サービス利用援助事業に関する普及及び啓発を行う。」→〇
2「当該事業に従事する者の資質の向上のための事業」
3「福祉サービス利用援助事業に関する普及及び啓発」
何故これらの3つの事業が必要なのかという理由は「「福祉サービス利用援助事業」は、第二種社会福祉事業として様々な主体による取り組みが期待される一方、全国どこでも対応できる仕組みが必要であること等の理由から」とされています。(厚生労働省 福祉サービス利用援助事業について)
つまり、福祉サービス利用援助事業が適正に実施されるために、実施主体である都道府県社会福祉協議会がこれらの3つの事業を行うということですね。
平成27年地域限定では、この3つのうちの1つが出ましたが、他にも例えば、「都道府県社会福祉協議会は、福祉サービス利用援助事業に関する普及及び啓発を行う。」→〇
というような問題が出ることも考えられますね。
次回に続きます。
■この問題のポイント
福祉サービス利用援助事業が適正に実施されるために、「社会福祉法」第81条では都道府県社会福祉協議会が行う3つの事業を定めている。
・実施のための必要な事業
・従事する者の資質の向上のための事業
・普及及び啓発
・実施のための必要な事業
・従事する者の資質の向上のための事業
・普及及び啓発
次回に続きます。
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