2020年07月01日 【社会福祉】テスト⑯障害者福祉に関する根拠法 障害者福祉に関する根拠法の◯×テスト全30問です。過去問と同レベルの内容となっていますのでぜひご活用ください。Iframe対応ブラウザでご覧ください。 別画面で全画面表示できるようにしています。うまく表示されない方は以下からお試しください。別画面に表示されます 「社会福祉」カテゴリの最新記事 < 前の記事次の記事 > コメント コメント一覧 とと 2020年07月01日 07:25 テスト作成ありがとうございます! 何度も繰り返し勉強します。 今回のテストなんですが、今までのテストと違い横幅が大きくく画面に入りきりません。右端が切れてしまいます。スマホで確認しています。スマホを横にすれば見れるのですが。。。 大変お手数ですが、設定をご確認頂くことは可能でしょうか? 宜しくお願いします。 トウコ 2020年07月01日 07:38 >>1 ととさん コメントありがとうございます! 失礼しました、幅を調整していませんでした。 こちらでいかがでしょうか? お手数をおかけして申し訳ありません。 ご連絡いただきありがとうございました! 頑張ってくださいね^_^ とと 2020年07月01日 08:55 幅の修正ありがとうこざいました! 別件ですが、以下の問題について質問です。 「児童福祉法」では、保育所等に通う障害者に対する虐待の防止について規定している。 保育所に通う障害児、かな?っと思ったのですが、 まだ勉強が足りないので、障害者?障害児?か分からず引っかかってしまいました。 トウコ 2020年07月01日 10:22 >>3 トトさん コメントありがとうございます! 障害児ではなく障害者で合っています。 この問題文は「児童福祉法」ではなく「障害者虐待防止法」に定められている内容です。 「障害者虐待防止法」第2条に「障害者」の定義を定めており、障害者とは「障害者基本法」に定義される障害者としています。 よって「障害者虐待防止法」に定める障害者には18歳未満の障害児も含んでいます。 また「障害者虐待防止法」では障害児の定義がないため、このように「保育所等に通う障害者」という表現になっています。 このテストの問題は平成28年後期試験の問15をもとに作っており、ブログの障害者福祉⑦にも説明していますように「障害者虐待防止法」第30条では「保育所等に通う障害者に対する虐待防止等」を定めています。 また、第29条では「就学する障害者に対する虐待防止等」を定めています。 就学関係の虐待防止については「児童虐待防止法」には規定がなく、「障害者虐待防止法」に規定されています。 つまり、障害児の虐待防止に関しては、「児童虐待防止法」と「障害者虐待防止法」のどちらにも定められており、双方でカバーし合いながら適用されるということです。 とと 2020年07月01日 10:34 >>4 詳細は解説いたいだきましてありがとうございました! 理解深まりました!!! トウコ 2020年07月01日 10:36 続きです。 分かりやすい図がないか探したところ、厚生労働省のホームページにて「市町村・都道府県における障害者虐待防止と対応の手引き」というものを見つけました。 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000211202.pdf この資料の8ページに「障害者虐待における虐待防止法制の対象範囲」があり、虐待の発生場所における対象年齢ごとの根拠法を表しています。 虐待の発生場所が保育所の場合(一番右です)、年齢に関わらず「障害者虐待防止法」が適用されるということですね。 今回作った30問のテストの中で一番ややこしい内容だと思います。 コメントいただきましてありがとうございました! IZUMI YASUDA 2020年07月01日 10:55 今日も、ありがとう…早速やってみました。 「うぅーん、どうだったっけ?」と、うろ覚えがたくさんありました。 何度も繰り返して、脳に定着させて行きます。 遅れましたが、私は〔働くお母さんを応援したい〕と一念発起して試験に挑戦している、おばちゃん保育士を目指す、51才主婦です。 今後ともよろしくお願いします。 ちなみに残す科目は、保育の心理学と社会福祉です… トウコ 2020年07月01日 11:31 >>7 IZUMI YASUDAさん コメントありがとうございます! 障害者福祉に関しては根拠法も内容面も混乱しやすいところですね。 ただ試験に出るところはある程度決まっているので対策できそうです! わ〜自己紹介していただき嬉しいです^_^ 働くお母さんを応援したいという気持ちから保育士を目指されたのですね、とても素敵です。 保育士がいるからこそ保護者が安心して子どもを保育所に預けて仕事ができるので、保育士は社会貢献度がとても高い職種だと思います。 次回の試験に合格されることを心からお祈りしています。 保育の心理学は当ブログでは扱わないのですが、社会福祉はお役に立てるように努力していきます。 よろしければまた勉強の間にご覧ください。 まる千鳥 2020年07月01日 14:36 作成ありがとうございますー!障害者福祉特に苦手なので凄く助かります😂🙏 トウコ 2020年07月01日 15:59 >>9 まる千鳥さん コメントありがとうございます! 障害者福祉はわかりにくいですよね。 私も含めて苦手な人が多いと思います。 いつもまる千鳥さんのツイート拝見してます^_^ 初受験ということで膨大な勉強量だと思いますが、毎日勉強されていてすごいです! 応援していますよ〜! あゆみ 2020年07月01日 23:51 質問です。 ①発達障害児の支援は「発達障害者支援法」に規定されているとのことですが、「児童福祉法」に発達障害児も障害児の定義として含まれており、発達障害児の支援は「児童福祉法」に規定されていると判断されるものだと思いますがいかがでしょうか。ここでいう「支援」とは何のことを指しますか。障害児の福祉サービスは、自立支援医療以外は「児童福祉法」のはずですが・・・ ②障害児入所施設の職員による入所児童に対する虐待の禁止は「児童福祉法」に規定されている=〇とのことですが、「児童福祉法」だけではなく「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」第9条の2があるので、どう答えていいかわかりません。これはどう解釈するのでしょうか。 トウコ 2020年07月02日 09:29 >>11 あゆみさん コメントありがとうございます! ①「「発達障害者支援法」は18歳以上の発達障害者を対象としており、発達障害児の支援は「児童福祉法」に規定されている。」の問題ですね。 この問題のポイントは、「発達障害者支援法」が発達障害児を対象としているかどうかということでした。 「発達障害者支援法」の対象に発達障害児も含まれます。 発達障害児の支援については、「発達障害者支援法」の第5条~第9条の2に規定されています。 支援の内容としては他の問題にもあげていますように、例えば第9条では「市町村は、放課後児童健全育成事業について、発達障害児の利用の機会の確保を図るため、適切な配慮をするものとする。」などがあります。 放課後児童健全育成事業は「児童福祉法」が定めているものですが、発達障害児の利用に関しての市町村の配慮は「発達障害者支援法」に定められています。 この問題は平成30年後期試験「児童家庭福祉」問6のDをもとにした問題でした。 「「発達障害者支援法」は、成人以降の発達障害者支援を対象とした法律であり、発達障害児支援に関しては「児童福祉法」に規定される。」→×ですね。 ブログのテストの問題文とほぼ同じ内容でした。 ただ少し分かりにくいので、「「発達障害者支援法」は18歳以上の発達障害者のみを対象としており、発達障害児の支援は「児童福祉法」に規定されている。」というふうに「のみ」を追加させていただこうと思います。 続きます。 トウコ 2020年07月02日 09:29 続きです。 ②「障害児入所施設の職員による入所児童に対する虐待の禁止は「児童福祉法」に規定されている。」の問題ですね。 おっしゃるように、「児童福祉法」だけではなく「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」にも規定がありますね。 ただ、この問題文には矛盾がなく、職員による入所児童への虐待禁止は「児童福祉法」の第33条の11に定められていますので〇ということになります。 これは平成31年前期「社会福祉」問16のBを参考にしており、ブログでは障害者福祉②に解説もしています。 こちらでいかがでしょうか。 コメントいただきましてありがとうございました! 試験問題研究ゼミ 2020年07月02日 11:27 コメントはじめてさせていただきます。 1つ前のアユミさんの質問につけくわえるかたちになりますが、 「発達障害者支援法」は18歳以上の発達障害者のみを対象としており、発達障害児の支援は「児童福祉法」に規定されている。」 と変更したあとの解説がつじつまがあっていない感じがします。 この場合の×の根拠は「18歳以上」を否定しなければならないのでは? あと、思うにこれまでつくっている問題は過去問の改変だという印象ですが、 どうしても一部の語句だけ変えて問題をつくると、おかしな感じになりませんか。 私も障害児入所施設の職員の虐待の問題は、「児童福祉法」だけじゃないけどなと思いました。こういう問題って試験のときももめますよね。 問題のもとになっている平成31年の「社会福祉」問16のBは不適切の問題だから 大丈夫だったのだと思うのですが・・・ オリジナルの問題をつくるのは難しいですかね。 すみません勝手なことをいいました。 トウコ 2020年07月02日 11:46 >>14 試験問題研究ゼミさん コメントありがとうございます! そうですね、あゆみさんのご意見を受けて問題文の表現を変更すると、解説では「発達障害者支援法」は18歳以上の発達障害者のみを対象としているわけではないという部分も含める必要がありますね。 こちらは追記します。 過去問レベルの問題ということを意識しており、おっしゃるように今回は主に過去問の改変です。 出題された問題を同じカテゴリーでまとめたものを繰り返し解くことも実力になると思います。 以前に不適切な問題を作成してしまったという経緯もありまして、掲載している問題に誤りをなくすためにも過去問をもとにして作っているという理由もあります。 また、障害児入所施設の職員の虐待の問題に関して、根拠法は「児童福祉法」だけではないのですが、「「児童福祉法」のみに規定されている」という文章ではないため、文章自体に矛盾がないので適切ではないかと判断しますが、いかがでしょうか。 お二人の意見をもとにして、こちらの問題も一部修正させていだきます。 コメントありがとうございました! S-W 2020年07月03日 13:54 はじめまして。 社会福祉って難しいですね汗 覚えるのにひと苦労。 児童発達支援をしたくて保育士試験初受験ですが、根拠法に頭が混乱しています… 難しい言い回しの問題文に慣れる意味でも、このようなテストがまとまって拝見できるのは大変ありがたいです。 4月が中止になってしまったので8月神奈川に参戦しますので、引き続きこちらでも勉強させていただきます! トウコ 2020年07月03日 16:09 >>16 S-Wさん コメントありがとうございます! おっしゃるように、社会福祉は難しい科目の一つで、勉強が大変ですよね。 制度や対象によって定めている法律が異なり、試験ではその部分が出題されるのでなかなか意地悪な科目だなとも思います(>_<) 今回の障害者福祉に関した根拠法のテストは問題数も多いのですが、繰り返すことで知識の定着が期待できそうです。 高齢者などその他の範囲も含めた根拠法のテストも載せる予定ですので、お役に立てれば幸いです。 児童発達支援にご興味を持ち、保育士試験に挑戦されていらっしゃるのですね。 明確な目標があってとても素敵です。 あと1ヶ月と少し頑張ってください! みん 2021年02月12日 14:03 お世話になります! 障害者関連が本当に苦手..覚えられない..と苦戦しております。。 障害者基本法と障害者総合支援法もどちらかで迷いますし、発達障害者支援法と他の法でも選択ミスしますし。 沢山種類がありすぎて覚え方がまず分からず... トウコ 2021年02月12日 14:11 みんさん こんにちは! ブログでは、障害者に関する法律のうち、それぞれどのような内容が出題されているかということをまとめています。 2020/06/29の障害者福祉⑲まとめ【根拠法】という記事です。 こうしてまとめますと、「障害者基本法」に関した出題は少ないことがわかります。 制度や施設などが何の法律に定められているかは混乱しやすいので、少なくともここにあげている内容を丁寧に覚えられると良いと思います。 頑張ってください! かいちゃんまん 2021年08月15日 20:25 トウコさん、こんばんは! 今日は障害者福祉関係の法律の沼にハマっていた1日でした! なぜこんなに複雑に、そして法律の数も多いのか… 新たに法律を作らないで〜〜〜と嘆いておりました。 先にコメントでみなさんがお話していた部分、私も「?」と思っていたので、 みなさんの疑問とトウコさんの解説で少し分かったような気がします。 図書館で最新の社会福祉小六法を借りられたので、毎回条文を探して読んで知識を定着させようとやっていたのですが、あっちこっち法律を行き来して、これ、さっきも違う法律で見たような気がするな…と何がなにやら…ぷちパニックです(笑) 法律の名前も長くて似ていて分かりにくい!!! でも、トウコさんがまとめてくださった2020年のブログを見て、すっきり!! 即印刷しました!!! まずはトウコさんがまとめてくださったところを覚えようと思います! アウトプットのため、覚えた知識+保育士試験+過去問と検索して関連した問題を解いているのですが、この部分は本当に複雑で間違えだらけでした。 テストもまだ100%に達していないので今日はそこを目標に頑張りたいと思います。 理解が難しいですが、覚えて正答を出せるようになったら自信に繋がりそうです! 一問一答を今日までに終わらせる予定が社会福祉でかなり時間を消費してしまい、まだ終わりが見えません… ですが、少しずつ頑張ります! トウコ 2021年08月15日 21:27 かいちゃんまんさん こんばんは! コメントありがとうございます。 障害者福祉を勉強されていたのですね! 社会福祉の科目の中でもやっかいな分野だと思います。 その理由として、かいちゃんまんさんのおっしゃるように、法律名が長い、法律名が似ているなどで、何の法律に何が規定されているのかが覚えにくいからですね。 「社会福祉小六法」をもとに勉強されていてすごいですよ! 過去の出題を中心として繰り返しやっていくしかありませんが、ここが得意分野になったらかなり自信になると思いますので頑張ってくださいね。 また進捗状況を教えてくださいね。 応援しています! コメントフォーム 名前 コメント 記事の評価 リセット リセット 顔 星 情報を記憶 コメントを投稿する
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何度も繰り返し勉強します。
今回のテストなんですが、今までのテストと違い横幅が大きくく画面に入りきりません。右端が切れてしまいます。スマホで確認しています。スマホを横にすれば見れるのですが。。。
大変お手数ですが、設定をご確認頂くことは可能でしょうか?
宜しくお願いします。
ととさん
コメントありがとうございます!
失礼しました、幅を調整していませんでした。
こちらでいかがでしょうか?
お手数をおかけして申し訳ありません。
ご連絡いただきありがとうございました!
頑張ってくださいね^_^
別件ですが、以下の問題について質問です。
「児童福祉法」では、保育所等に通う障害者に対する虐待の防止について規定している。
保育所に通う障害児、かな?っと思ったのですが、
まだ勉強が足りないので、障害者?障害児?か分からず引っかかってしまいました。
トトさん
コメントありがとうございます!
障害児ではなく障害者で合っています。
この問題文は「児童福祉法」ではなく「障害者虐待防止法」に定められている内容です。
「障害者虐待防止法」第2条に「障害者」の定義を定めており、障害者とは「障害者基本法」に定義される障害者としています。
よって「障害者虐待防止法」に定める障害者には18歳未満の障害児も含んでいます。
また「障害者虐待防止法」では障害児の定義がないため、このように「保育所等に通う障害者」という表現になっています。
このテストの問題は平成28年後期試験の問15をもとに作っており、ブログの障害者福祉⑦にも説明していますように「障害者虐待防止法」第30条では「保育所等に通う障害者に対する虐待防止等」を定めています。
また、第29条では「就学する障害者に対する虐待防止等」を定めています。
就学関係の虐待防止については「児童虐待防止法」には規定がなく、「障害者虐待防止法」に規定されています。
つまり、障害児の虐待防止に関しては、「児童虐待防止法」と「障害者虐待防止法」のどちらにも定められており、双方でカバーし合いながら適用されるということです。
詳細は解説いたいだきましてありがとうございました!
理解深まりました!!!
続きです。
分かりやすい図がないか探したところ、厚生労働省のホームページにて「市町村・都道府県における障害者虐待防止と対応の手引き」というものを見つけました。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000211202.pdf
この資料の8ページに「障害者虐待における虐待防止法制の対象範囲」があり、虐待の発生場所における対象年齢ごとの根拠法を表しています。
虐待の発生場所が保育所の場合(一番右です)、年齢に関わらず「障害者虐待防止法」が適用されるということですね。
今回作った30問のテストの中で一番ややこしい内容だと思います。
コメントいただきましてありがとうございました!
「うぅーん、どうだったっけ?」と、うろ覚えがたくさんありました。
何度も繰り返して、脳に定着させて行きます。
遅れましたが、私は〔働くお母さんを応援したい〕と一念発起して試験に挑戦している、おばちゃん保育士を目指す、51才主婦です。
今後ともよろしくお願いします。
ちなみに残す科目は、保育の心理学と社会福祉です…
IZUMI YASUDAさん
コメントありがとうございます!
障害者福祉に関しては根拠法も内容面も混乱しやすいところですね。
ただ試験に出るところはある程度決まっているので対策できそうです!
わ〜自己紹介していただき嬉しいです^_^
働くお母さんを応援したいという気持ちから保育士を目指されたのですね、とても素敵です。
保育士がいるからこそ保護者が安心して子どもを保育所に預けて仕事ができるので、保育士は社会貢献度がとても高い職種だと思います。
次回の試験に合格されることを心からお祈りしています。
保育の心理学は当ブログでは扱わないのですが、社会福祉はお役に立てるように努力していきます。
よろしければまた勉強の間にご覧ください。
まる千鳥さん
コメントありがとうございます!
障害者福祉はわかりにくいですよね。
私も含めて苦手な人が多いと思います。
いつもまる千鳥さんのツイート拝見してます^_^
初受験ということで膨大な勉強量だと思いますが、毎日勉強されていてすごいです!
応援していますよ〜!
①発達障害児の支援は「発達障害者支援法」に規定されているとのことですが、「児童福祉法」に発達障害児も障害児の定義として含まれており、発達障害児の支援は「児童福祉法」に規定されていると判断されるものだと思いますがいかがでしょうか。ここでいう「支援」とは何のことを指しますか。障害児の福祉サービスは、自立支援医療以外は「児童福祉法」のはずですが・・・
②障害児入所施設の職員による入所児童に対する虐待の禁止は「児童福祉法」に規定されている=〇とのことですが、「児童福祉法」だけではなく「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」第9条の2があるので、どう答えていいかわかりません。これはどう解釈するのでしょうか。
あゆみさん
コメントありがとうございます!
①「「発達障害者支援法」は18歳以上の発達障害者を対象としており、発達障害児の支援は「児童福祉法」に規定されている。」の問題ですね。
この問題のポイントは、「発達障害者支援法」が発達障害児を対象としているかどうかということでした。
「発達障害者支援法」の対象に発達障害児も含まれます。
発達障害児の支援については、「発達障害者支援法」の第5条~第9条の2に規定されています。
支援の内容としては他の問題にもあげていますように、例えば第9条では「市町村は、放課後児童健全育成事業について、発達障害児の利用の機会の確保を図るため、適切な配慮をするものとする。」などがあります。
放課後児童健全育成事業は「児童福祉法」が定めているものですが、発達障害児の利用に関しての市町村の配慮は「発達障害者支援法」に定められています。
この問題は平成30年後期試験「児童家庭福祉」問6のDをもとにした問題でした。
「「発達障害者支援法」は、成人以降の発達障害者支援を対象とした法律であり、発達障害児支援に関しては「児童福祉法」に規定される。」→×ですね。
ブログのテストの問題文とほぼ同じ内容でした。
ただ少し分かりにくいので、「「発達障害者支援法」は18歳以上の発達障害者のみを対象としており、発達障害児の支援は「児童福祉法」に規定されている。」というふうに「のみ」を追加させていただこうと思います。
続きます。
②「障害児入所施設の職員による入所児童に対する虐待の禁止は「児童福祉法」に規定されている。」の問題ですね。
おっしゃるように、「児童福祉法」だけではなく「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」にも規定がありますね。
ただ、この問題文には矛盾がなく、職員による入所児童への虐待禁止は「児童福祉法」の第33条の11に定められていますので〇ということになります。
これは平成31年前期「社会福祉」問16のBを参考にしており、ブログでは障害者福祉②に解説もしています。
こちらでいかがでしょうか。
コメントいただきましてありがとうございました!
1つ前のアユミさんの質問につけくわえるかたちになりますが、
「発達障害者支援法」は18歳以上の発達障害者のみを対象としており、発達障害児の支援は「児童福祉法」に規定されている。」
と変更したあとの解説がつじつまがあっていない感じがします。
この場合の×の根拠は「18歳以上」を否定しなければならないのでは?
あと、思うにこれまでつくっている問題は過去問の改変だという印象ですが、
どうしても一部の語句だけ変えて問題をつくると、おかしな感じになりませんか。
私も障害児入所施設の職員の虐待の問題は、「児童福祉法」だけじゃないけどなと思いました。こういう問題って試験のときももめますよね。
問題のもとになっている平成31年の「社会福祉」問16のBは不適切の問題だから
大丈夫だったのだと思うのですが・・・
オリジナルの問題をつくるのは難しいですかね。
すみません勝手なことをいいました。
試験問題研究ゼミさん
コメントありがとうございます!
そうですね、あゆみさんのご意見を受けて問題文の表現を変更すると、解説では「発達障害者支援法」は18歳以上の発達障害者のみを対象としているわけではないという部分も含める必要がありますね。
こちらは追記します。
過去問レベルの問題ということを意識しており、おっしゃるように今回は主に過去問の改変です。
出題された問題を同じカテゴリーでまとめたものを繰り返し解くことも実力になると思います。
以前に不適切な問題を作成してしまったという経緯もありまして、掲載している問題に誤りをなくすためにも過去問をもとにして作っているという理由もあります。
また、障害児入所施設の職員の虐待の問題に関して、根拠法は「児童福祉法」だけではないのですが、「「児童福祉法」のみに規定されている」という文章ではないため、文章自体に矛盾がないので適切ではないかと判断しますが、いかがでしょうか。
お二人の意見をもとにして、こちらの問題も一部修正させていだきます。
コメントありがとうございました!
社会福祉って難しいですね汗
覚えるのにひと苦労。
児童発達支援をしたくて保育士試験初受験ですが、根拠法に頭が混乱しています…
難しい言い回しの問題文に慣れる意味でも、このようなテストがまとまって拝見できるのは大変ありがたいです。
4月が中止になってしまったので8月神奈川に参戦しますので、引き続きこちらでも勉強させていただきます!
S-Wさん
コメントありがとうございます!
おっしゃるように、社会福祉は難しい科目の一つで、勉強が大変ですよね。
制度や対象によって定めている法律が異なり、試験ではその部分が出題されるのでなかなか意地悪な科目だなとも思います(>_<)
今回の障害者福祉に関した根拠法のテストは問題数も多いのですが、繰り返すことで知識の定着が期待できそうです。
高齢者などその他の範囲も含めた根拠法のテストも載せる予定ですので、お役に立てれば幸いです。
児童発達支援にご興味を持ち、保育士試験に挑戦されていらっしゃるのですね。
明確な目標があってとても素敵です。
あと1ヶ月と少し頑張ってください!
障害者関連が本当に苦手..覚えられない..と苦戦しております。。
障害者基本法と障害者総合支援法もどちらかで迷いますし、発達障害者支援法と他の法でも選択ミスしますし。
沢山種類がありすぎて覚え方がまず分からず...
こんにちは!
ブログでは、障害者に関する法律のうち、それぞれどのような内容が出題されているかということをまとめています。
2020/06/29の障害者福祉⑲まとめ【根拠法】という記事です。
こうしてまとめますと、「障害者基本法」に関した出題は少ないことがわかります。
制度や施設などが何の法律に定められているかは混乱しやすいので、少なくともここにあげている内容を丁寧に覚えられると良いと思います。
頑張ってください!
今日は障害者福祉関係の法律の沼にハマっていた1日でした!
なぜこんなに複雑に、そして法律の数も多いのか…
新たに法律を作らないで〜〜〜と嘆いておりました。
先にコメントでみなさんがお話していた部分、私も「?」と思っていたので、
みなさんの疑問とトウコさんの解説で少し分かったような気がします。
図書館で最新の社会福祉小六法を借りられたので、毎回条文を探して読んで知識を定着させようとやっていたのですが、あっちこっち法律を行き来して、これ、さっきも違う法律で見たような気がするな…と何がなにやら…ぷちパニックです(笑)
法律の名前も長くて似ていて分かりにくい!!!
でも、トウコさんがまとめてくださった2020年のブログを見て、すっきり!!
即印刷しました!!!
まずはトウコさんがまとめてくださったところを覚えようと思います!
アウトプットのため、覚えた知識+保育士試験+過去問と検索して関連した問題を解いているのですが、この部分は本当に複雑で間違えだらけでした。
テストもまだ100%に達していないので今日はそこを目標に頑張りたいと思います。
理解が難しいですが、覚えて正答を出せるようになったら自信に繋がりそうです!
一問一答を今日までに終わらせる予定が社会福祉でかなり時間を消費してしまい、まだ終わりが見えません…
ですが、少しずつ頑張ります!
こんばんは!
コメントありがとうございます。
障害者福祉を勉強されていたのですね!
社会福祉の科目の中でもやっかいな分野だと思います。
その理由として、かいちゃんまんさんのおっしゃるように、法律名が長い、法律名が似ているなどで、何の法律に何が規定されているのかが覚えにくいからですね。
「社会福祉小六法」をもとに勉強されていてすごいですよ!
過去の出題を中心として繰り返しやっていくしかありませんが、ここが得意分野になったらかなり自信になると思いますので頑張ってくださいね。
また進捗状況を教えてくださいね。
応援しています!