(2023.1.5更新)
引き続き、「社会福祉」における障害者福祉に関した過去問(つまり障害者に関係している問題)をピックアップしていきます。
今回は、平成27年地域限定試験を見ていきます。
問8、10、18の一部に、障害者に関した内容が出題されていました。
今回は3問なので少ないですが、内容は難しく感じました。
このあたりまで出題されるとかなり難しくなってしまいます。
A→〇
正しい記述です。
補装具とは、例えば義肢、補聴器、車いすなどがあります。
障害者がこれらの購入や修理に要した費用を、市町村が補装具費として支給します。
補装具費支給制度の概要(厚生労働省)に詳しい説明があります。
補装具費の支給については「障害者総合支援法」第76条第1項に定められています。
「市町村は、障害者又は障害児の保護者から申請があった場合において、当該申請に係る障害者等の障害の状態からみて、当該障害者等が補装具の購入、借受け又は修理を必要とする者であると認めるとき(補装具の借受けにあっては、補装具の借受けによることが適当である場合として厚生労働省令で定める場合に限る。)は、当該障害者又は障害児の保護者に対し、当該補装具の購入等に要した費用について、補装具費を支給する。ただし、当該申請に係る障害者等又はその属する世帯の他の世帯員のうち政令で定める者の所得が政令で定める基準以上であるときは、この限りでない。」
B→〇
正しい記述です。
「障害者基本法」第22条は「情報の利用におけるバリアフリー化」を定めています。
これは障害者が情報を取得できないということがないように、ICTを利用しやすいようにするという施策を推進することです。
もう少し詳しいところまで勉強するとすると、情報アクセシビリティの法律上の位置づけ(内閣府)に説明があります。
「情報の利用におけるバリアフリー化に関しては、「情報を利用」「意思表示」ができるようにするため、障害者が利用しやすい電子計算機及びその関連装置その他情報通信機器の普及、電気通信及び放送の役務の利用に関する障害者の利便の増進が図られるよう「必要な施策を講じなければならない」とされていたところ、平成23年の改正に際して「情報の取得」「他人との意思疎通」もその目的に加えられた。さらに、この改正の際には、新たに「障害者の意思疎通を仲介する者の養成及び派遣」に関しても「必要な施策を講じなければならない」こととされた。」
そもそも「発達障害者支援法」の中に障害者手帳(ここでは療育手帳として解説)の記載はありません。
療育手帳については根拠となる法律がなく、「療育手帳制度について」という通知がガイドラインになり、各都道府県知事がこの通知に基づいて実施要綱を定めています。
引き続き、「社会福祉」における障害者福祉に関した過去問(つまり障害者に関係している問題)をピックアップしていきます。
今回は、平成27年地域限定試験を見ていきます。
問8、10、18の一部に、障害者に関した内容が出題されていました。
今回は3問なので少ないですが、内容は難しく感じました。
A 補聴器は、補装具費の支給対象となっている。
B 「障害者基本法」では、情報の利用におけるバリアフリー化が示されている。
C 手話通訳者の派遣は、市町村が実施する必須事業である。
D 「発達障害者支援法」には、障害者手帳の等級表が示されている。
B 「障害者基本法」では、情報の利用におけるバリアフリー化が示されている。
C 手話通訳者の派遣は、市町村が実施する必須事業である。
D 「発達障害者支援法」には、障害者手帳の等級表が示されている。
このあたりまで出題されるとかなり難しくなってしまいます。
A→〇
正しい記述です。
補装具とは、例えば義肢、補聴器、車いすなどがあります。
障害者がこれらの購入や修理に要した費用を、市町村が補装具費として支給します。
補装具費支給制度の概要(厚生労働省)に詳しい説明があります。
補装具費の支給については「障害者総合支援法」第76条第1項に定められています。
「市町村は、障害者又は障害児の保護者から申請があった場合において、当該申請に係る障害者等の障害の状態からみて、当該障害者等が補装具の購入、借受け又は修理を必要とする者であると認めるとき(補装具の借受けにあっては、補装具の借受けによることが適当である場合として厚生労働省令で定める場合に限る。)は、当該障害者又は障害児の保護者に対し、当該補装具の購入等に要した費用について、補装具費を支給する。ただし、当該申請に係る障害者等又はその属する世帯の他の世帯員のうち政令で定める者の所得が政令で定める基準以上であるときは、この限りでない。」
B→〇
正しい記述です。
「障害者基本法」第22条は「情報の利用におけるバリアフリー化」を定めています。
これは障害者が情報を取得できないということがないように、ICTを利用しやすいようにするという施策を推進することです。
もう少し詳しいところまで勉強するとすると、情報アクセシビリティの法律上の位置づけ(内閣府)に説明があります。
「情報の利用におけるバリアフリー化に関しては、「情報を利用」「意思表示」ができるようにするため、障害者が利用しやすい電子計算機及びその関連装置その他情報通信機器の普及、電気通信及び放送の役務の利用に関する障害者の利便の増進が図られるよう「必要な施策を講じなければならない」とされていたところ、平成23年の改正に際して「情報の取得」「他人との意思疎通」もその目的に加えられた。さらに、この改正の際には、新たに「障害者の意思疎通を仲介する者の養成及び派遣」に関しても「必要な施策を講じなければならない」こととされた。」
C→〇
正しい記述です。
手話通訳者など意思疎通の支援を行う者の派遣や養成等を行う「意思疎通支援」制度が「障害者総合支援法」に定められています。(参照 意思疎通支援(厚生労働省))
市町村と都道府県の役割分担をはっきりとさせていることもポイントです。
例えば、手話通訳者については、市町村は手話通訳者の派遣、都道府県は手話通訳者の養成というふうに分担しています。
そもそも「発達障害者支援法」の中に障害者手帳(ここでは療育手帳として解説)の記載はありません。
療育手帳については根拠となる法律がなく、「療育手帳制度について」という通知がガイドラインになり、各都道府県知事がこの通知に基づいて実施要綱を定めています。
【事例】
F児童家庭支援センターに子を連れて母親が来所した。その母親Hさん(30 歳)は、発達障害と診断されたGちゃん(3 歳)の養育と自分の仕事との両立に悩んでいた。父親は仕事のため同行することができなかった。この来所相談に応じたのは相談員Iだった。
【設問】
次の文は、相談員Iによる初回面接時の対応である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
A 相談員Iは、Gちゃんの養育と仕事の両立に悩んでいるという主訴に対して、Gちゃんの養育を優先させることの大切さを助言した。
B 相談員Iは、主訴がすぐに表明されたので、女性の社会進出の権利を前提に話した後、発達障害児が利用できる制度を紹介して、ぜひ仕事を続けるように助言した。
C 相談員Iは、主訴を聞いた後で、Gちゃんの発達の遅れを診断するために母子をプレイルームに案内して、Gちゃんの遊ぶ様子を観察しながら、Gちゃんの成育歴を丁寧に質問した。
D 相談員Iは、主訴を聞いた後で、母親Hさんの心情について表出を促し、その後、家族関係の状況を質問した。
F児童家庭支援センターに子を連れて母親が来所した。その母親Hさん(30 歳)は、発達障害と診断されたGちゃん(3 歳)の養育と自分の仕事との両立に悩んでいた。父親は仕事のため同行することができなかった。この来所相談に応じたのは相談員Iだった。
【設問】
次の文は、相談員Iによる初回面接時の対応である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
A 相談員Iは、Gちゃんの養育と仕事の両立に悩んでいるという主訴に対して、Gちゃんの養育を優先させることの大切さを助言した。
B 相談員Iは、主訴がすぐに表明されたので、女性の社会進出の権利を前提に話した後、発達障害児が利用できる制度を紹介して、ぜひ仕事を続けるように助言した。
C 相談員Iは、主訴を聞いた後で、Gちゃんの発達の遅れを診断するために母子をプレイルームに案内して、Gちゃんの遊ぶ様子を観察しながら、Gちゃんの成育歴を丁寧に質問した。
D 相談員Iは、主訴を聞いた後で、母親Hさんの心情について表出を促し、その後、家族関係の状況を質問した。
いかがでしょうか。
この問題はD以外は×となります。
母親Hさんが養育と仕事の両立に悩んでいる(仕事を辞めたいなどとは言っていない)ことに対して、AとBでは相談員自身の考えを述べています。
相談に対する姿勢として、受容的な対応や意向を尊重することがあげられますが、AとBはそれに反しています。
また、発達の診断は児童家庭支援センターの業務ではありません。
この問題はD以外は×となります。
母親Hさんが養育と仕事の両立に悩んでいる(仕事を辞めたいなどとは言っていない)ことに対して、AとBでは相談員自身の考えを述べています。
相談に対する姿勢として、受容的な対応や意向を尊重することがあげられますが、AとBはそれに反しています。
また、発達の診断は児童家庭支援センターの業務ではありません。
次回に続きます。
コメント
コメント一覧
しっくり来る程難しかったです
AとDしかわからず‥地域限定試験って全国試験に比べてマイナー寄りというか
マニアックな出題がチラホラありますよね^^;
つい「何の試験を受けるんだっけ?」と我に返る瞬間があります(笑)
「手話通訳者の派遣は、市町村が実施する必須事業である。」←勉強になりました!
今朝たまたま今井絵理子議員が特別支援学校の教員免許取得しつつ手話の養成も受けられる学校が少ない(東北では1校しかない)といったような発言をしていたのでそれとも関連させて記憶できそうです!
流し聞きだったので内容違っていたらごめんなさい💦
そうですね、この問8は教科書や過去問と離れた内容で、本当に難しかったですよね。
まだ平成27年頃の「社会福祉」はそれほど難しい科目という印象はなかったのですが、最近の「社会福祉」は「社会福祉士」国家試験のような問題も出てくるほどになってきましたね(^^;
ですので、こういう問題も一応見ておく必要がありそうですね。
ゆうみさんのコメントを拝見し、手話通訳士を目指すことができる学校を調べたところ非常に少なかったです。
きっと独学で学ぶことは難しい内容ですよね。
障害者の社会参加が進む中で需要も高まっているはずですが、学ぶところも限られているのかなと思いました。
ではまた頑張ってくださいね!