(2023.1.5更新)
引き続き、「社会福祉」における障害者福祉に関した過去問(つまり障害者に関係している問題)をピックアップしていきます。
今回は、平成31年神奈川県試験を見ていきます。
問1、2、5、6、9、12、16、18、20の一部に、障害者に関した内容が出題されていました。
ここでは障害者関連の部分のみをピックアップして一問一答形式にしています。
全部で9問あり数が多いので、今回は問1、2、5、6を確認します。
どちらも正しい記述です。
A デンマークのバンク=ミケルセンという社会省担当官が、隔離されている巨大な知的障害者施設の実情を改善させるために始まった運動が、ノーマライゼーションの理念につながります。
B 国際連合が定めた国際障害者年(1981年)は、平成26年再試験に出題されていましたね。
こ法律の概要は、社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律の概要で確認できます。
1→〇
正しい記述です。
2003(平成15)年に「支援費制度」が導入され、これまでの「措置制度」から、利用者の自己決定でサービスの利用ができる方式に改められました。
下線部分の〇×を考える問題です。
×の部分をピックアップします。
(b)「発達障害者支援法」 → 「児童福祉法」
「障害種別等に分かれていた入所・通所の障害児施設が一元化された」という内容から「児童福祉法」ということがわかりますね。
(e)医療型障害児入所施設への入所ができるよう → このような対象拡大はありません。
→×
成年後見制度の根拠法は「民法」です。
引き続き、「社会福祉」における障害者福祉に関した過去問(つまり障害者に関係している問題)をピックアップしていきます。
今回は、平成31年神奈川県試験を見ていきます。
問1、2、5、6、9、12、16、18、20の一部に、障害者に関した内容が出題されていました。
ここでは障害者関連の部分のみをピックアップして一問一答形式にしています。
全部で9問あり数が多いので、今回は問1、2、5、6を確認します。
A ノーマライゼーションは、デンマークの主に知的障害者の施設の改善運動から始まったものである。
B 国連が国際障害者年(1981 年)及び国連障害者の10 年の中で強調したこともあり、国際的に浸透していった。
B 国連が国際障害者年(1981 年)及び国連障害者の10 年の中で強調したこともあり、国際的に浸透していった。
どちらも正しい記述です。
A デンマークのバンク=ミケルセンという社会省担当官が、隔離されている巨大な知的障害者施設の実情を改善させるために始まった運動が、ノーマライゼーションの理念につながります。
B 国際連合が定めた国際障害者年(1981年)は、平成26年再試験に出題されていましたね。
1975年に定めた「障害者の権利宣言」をただの理念にせず、実現できるように国際年を定めました。
また、この国際障害者年の翌年(1982年)に、国連は1983年から1992年を「国際障害者の十年」と定めて、「障害者に関する世界行動計画」を採択しました。
また、この国際障害者年の翌年(1982年)に、国連は1983年から1992年を「国際障害者の十年」と定めて、「障害者に関する世界行動計画」を採択しました。
1 障害者関連の福祉サービスの利用においては、措置制度から利用者が事業者と直接契約し、市町村が利用者に対し支援費を支給する方式に改められた。
2 「児童福祉法」における児童居宅介護等事業、児童デイサービス事業、児童短期入所事業等は、障害児の保護を重視することから措置制度が適用された。
2 「児童福祉法」における児童居宅介護等事業、児童デイサービス事業、児童短期入所事業等は、障害児の保護を重視することから措置制度が適用された。
こ法律の概要は、社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律の概要で確認できます。
1→〇
正しい記述です。
2003(平成15)年に「支援費制度」が導入され、これまでの「措置制度」から、利用者の自己決定でサービスの利用ができる方式に改められました。
2→×
措置制度ではないことはわかりますね。
ここでは省略しましたが、選択肢3「福祉サービスに対する利用者の苦情解決の仕組み」選択肢4「社会福祉法人の設立要件が緩和」選択肢5「市町村地域福祉計画及び都道府県地域福祉支援計画に関する規定」についても、全て社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律の概要の中に含まれています。
措置制度ではないことはわかりますね。
ここでは省略しましたが、選択肢3「福祉サービスに対する利用者の苦情解決の仕組み」選択肢4「社会福祉法人の設立要件が緩和」選択肢5「市町村地域福祉計画及び都道府県地域福祉支援計画に関する規定」についても、全て社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律の概要の中に含まれています。
平成22 年12 月の(a)「障害者自立支援法」(現「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」)等の改正により、平成24 年4月から(b)「発達障害者支援法」に基づく障害児の新たなサービスがスタートした。これまで、障害種別等に分かれていた入所・通所の障害児施設が一元化されたほか、(c)「放課後等デイサービス」「保育所等訪問支援」の新たなサービスの創設、通所サービスの実施主体を市町村に変更する等の見直しが行われた。
平成28 年6月には児童福祉法が改正され、地方公共団体は、(d)人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障害児(医療的ケア児)が、その心身の状況に応じた適切な保健、医療、福祉その他の各関連分野の支援を受けられるよう、体制の整備に関して必要な措置を講ずるように努めなければならないとされた。また、(e)医療型障害児入所施設への入所ができるよう対象の拡大が行われた。
平成28 年6月には児童福祉法が改正され、地方公共団体は、(d)人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障害児(医療的ケア児)が、その心身の状況に応じた適切な保健、医療、福祉その他の各関連分野の支援を受けられるよう、体制の整備に関して必要な措置を講ずるように努めなければならないとされた。また、(e)医療型障害児入所施設への入所ができるよう対象の拡大が行われた。
下線部分の〇×を考える問題です。
×の部分をピックアップします。
(b)「発達障害者支援法」 → 「児童福祉法」
「障害種別等に分かれていた入所・通所の障害児施設が一元化された」という内容から「児童福祉法」ということがわかりますね。
(e)医療型障害児入所施設への入所ができるよう → このような対象拡大はありません。
→×
成年後見制度の根拠法は「民法」です。
次回は、続きの問題解説です。
コメント
コメント一覧
こんにちは!
ご質問ありがとうございます。
おっしゃるように、「児童福祉法」の被措置児童虐待と「障害者虐待防止法」の保育所等に通う障害者に対する虐待の防止について、どちらも施設職員による児童虐待という共通の内容ではあります。
ただ法律で定める内容に違いがあります。
まず「障害者虐待防止法」では、間接的防止措置をとるように定めており、つまり虐待発生を防止するにあたっての保育所における規定ということなります。
具体的には、保育所等の長に対して、
①職員に対する障害および障害(児)者に関する研修の実施、普及啓発
②障害児に対する虐待に関する相談に係る体制の整備
③障害児に対する虐待を防止するための必要な措置
を求めています。
一方、「児童福祉法」の被措置児童虐待では、施設職員等による虐待を被措置児童虐待と定義していることや被措置児童等虐待に関する通告等、通告を受けた場合に都道府県等が講ずべき措置等が定められています。
「障害者虐待防止法」では、学校、保育所、病院での防止措置であったことに対して、「児童福祉法」では入所施設や里親など、広い範囲であることも違いです。
あと私がブログを作るときに時々確認する「市町村・都道府県における障害者虐待防止と対応の手引き」という資料の8ページの表も参考になるかもしれません。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000211202.pdf
それぞれの法律でそれぞれ異なる内容を定めていると考えられるとわかりやすいですね。
細かいところですが頑張ってくださいね!
丁寧に教えてくださりありがとうございます。がんばります!
はい!
また何かありましたらいつでも送ってくださいね^_^