(2023.1.7更新)
今回は障害者福祉全般の一問一答です。
今回の出題にもとづく資料はこちらです。
■平成28年生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)(厚生労働省)
※この調査の実施は「平成28年」の次は「令和4年」です。
2023年1月時点で令和4年の調査結果がアップされていませんので、令和5年前期試験においては平成28年が出題対象の調査結果となります。
■令和2年度福祉行政報告例の概況(厚生労働省)
※2023年1月時点で、年報は令和2年度のものが最新の資料です。
令和5年前期試験においては令和2年の資料が出題対象となります。
■医療的ケア児について(厚生労働省)
今回は障害者福祉全般の一問一答です。
今回の出題にもとづく資料はこちらです。
■平成28年生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)(厚生労働省)
※この調査の実施は「平成28年」の次は「令和4年」です。
2023年1月時点で令和4年の調査結果がアップされていませんので、令和5年前期試験においては平成28年が出題対象の調査結果となります。
■令和2年度福祉行政報告例の概況(厚生労働省)
※2023年1月時点で、年報は令和2年度のものが最新の資料です。
令和5年前期試験においては令和2年の資料が出題対象となります。
■医療的ケア児について(厚生労働省)
障害者福祉に関する◯×テスト全20問です。
別画面で全画面表示できるようにしています。
うまく表示されない方は以下からお試しください。
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コメント
コメント一覧
やってみたらダメダメでした~💦
それらしく書いてあると全然わからなくなってしまいます。笑
繰り返しやって、記憶を定着させていきます。
ありがとうございます❤️
行政の体制が変わり療育に一元化されてしまうことが増えたからなのか?ちょっと不思議に思いまして。
ゆうこさん
コメントありがとうございます!
早速解いていただきありがとうございます。
「それらしく書いてある」というのは本当にその通りで、誤りを見つけるのはなかなか難しいですね。
実際の試験では「のみ」「必ず」「必要はない」「できない」などという言葉を用いて誤りにしていることも多いので、そのような言葉が正誤判断のヒントになりそうです。
頑張ってくださいね(^^)/
みちさん
いつもありがとうございます!
身体障害者手帳の登録者が減っているという結果(「福祉行政報告例」)についていろいろ調べてみましたが、正確な理由は見つけられませんでした。
おそらくではありますが、身体障害者手帳を新規に取得する高齢者が減ってきているのではないかなと思います。
身体が不自由になるなどして障害福祉サービスを受けるために身体障害者手帳を申請することになりますが、介護保険サービスと同様の障害福祉サービスがある場合は、障害者手帳を持っていても基本的に介護保険サービスが優先されます。
つまり、障害福祉サービスを利用してサービスを受けていた人が介護保険の要介護認定を受けた場合、障害福祉サービスではなく介護保険で支給を受けるということですね。
身体障害者手帳の登録数が減っているのはこのような理由もあるかなとは思いますが、また分かることがあればお伝えします!
ちなみに「平成28年生活のしずらさなどに関する調査」の資料の方では、平成28年は平成23年と比べて、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれも所持者数が増加しています。
こちらの資料は「在宅」の障害児・障害者を対象としている調査です。
今回のテスト難しかったです(*_*)
神奈川試験まであと1ヶ月ちょっと、ラストスパート頑張ります!!
それから、【社会福祉の総合演習】是非やってみたいです!宜しくお願いします!!
れいやままさん
ありがとうございます!
今回は広く深く作ってみましたので少し難しい内容でしたね。
根拠法のテストとあわせて障害者福祉の勉強のお役に立てましたら幸いです。
いよいよ神奈川県試験が近づいてきましたね。
あと1ヶ月もある!というプラス思考で頑張ってください。
神奈川県試験まで、カテゴリーを分けないテストを10回くらいつくろうと思っています。
よろしくお願いします^_^
みちさん
いえいえ、「何で身体障害者手帳の数は減少しているのだろう?」と私も疑問に思って調べることができました。
ありがとうございます!
今日は一日これについてずっと考えておりました(笑)
「福祉行政報告例」の用語説明に「身体障害者手帳交付台帳登載数は身体に障害のある者(児)の申請に基づき、都道府県知事、指定都市及び中核市の市長が交付する手帳について、各都道府県等に備え付けられている台帳に記載されている数をいう。」とありまして、福祉行政報告例の結果は単純に都道府県等の交付数の報告を合わせているものとわかりました。
そして、各都道府県のホームページで福祉統計を公表しており、それぞれの都道府県の障害者手帳の交付数も見ることができました。
そこで身体障害者手帳の交付数は都道府県によって前年度よりも数が減少しているところと増加しているところがありました。
全国を合わせると年々減少しているものの、増加している都道府県もあるので、「何で身体障害者手帳の数は減少しているのだろう?」という疑問には正確な答えが出ないという結果になりそうです(>_<)
もしこれを読まれている方で分かる方がいらっしゃったらコメントお願いします。
療育手帳の交付数の増加については、内閣府の「障害者白書」に「以前に比べ、知的障害に対する認知度が高くなった」ことが書かれていました。
知的障害者の認知度が高まったことが療育手帳の取得者の増加につながったということですが、この理由はいまいち納得できませんでした(^^;
勉強もただ覚えるだけでなく、こうして疑問を持ち、調べていく過程も面白いですね。
後期試験を受験予定です。頭に入ったつもりでも全然でした、これからも繰り返し活用し定着できるよう頑張ります。
まどかさん
コメントありがとうございます!
このテストは繰り返し学習できるところがいいですよね。
お役に立てて良かったです。
今月はテストメインになりますので、よろしければまたご活用ください^_^
質問よろしくお願いします。
障害者基本法、身体障害者、知的障害者、などの障害者、障害児の法において、年齢の規定がないものは、障害者基本法、発達障害者のみでしょうか?
身体障害者福祉法は18歳以上だったような...
すいません(T . T)
それぞれの年齢の定義?がごちゃごちゃしてしまい、、よろしくお願い申し上げます。
こんにちは!
障害者(障害児)を定義している法律の条文をまとめてみます。
この条文通りに覚えておくとよいですね。
「障害者基本法」
「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であつて、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。」
「身体障害者福祉法」
「この法律において、「身体障害者」とは、別表に掲げる身体上の障害がある18歳以上の者であつて、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう。」
「知的障害者福祉法」
※定義規定はありません。
「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」
「この法律で「精神障害者」とは、統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者をいう。」
「発達障害者福祉法」
「この法律において「発達障害者」とは、発達障害がある者であって発達障害及び社会的障壁により日常生活又は社会生活に制限を受けるものをいい、「発達障害児」とは、発達障害者のうち18歳未満のものをいう。」
「この法律で、障害児とは、身体に障害のある児童、知的障害のある児童、精神に障害のある児童(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第二条第二項に規定する発達障害児を含む。)又は治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であつて障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第四条第一項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度である児童をいう。」
「障害者総合支援法」
「この法律において「障害者」とは、身体障害者福祉法第四条に規定する身体障害者、知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち18歳以上である者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五条に規定する精神障害者(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第二条第二項に規定する発達障害者を含み、知的障害者福祉法にいう知的障害者を除く。以下「精神障害者」という。)のうち18歳以上である者並びに治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって18歳以上であるものをいう。」
「2 この法律において「障害児」とは、児童福祉法第四条第二項に規定する障害児をいう。」
ありがとうございます。
物凄い助かりました。しっかり覚えたいと思います!