(2023.1.8更新)問題内容をリニューアルしました。
総合演習④を作成しました。
今回は、混乱しやすい内容の一つである、自己評価・第三者評価・苦情解決の義務や努力義務の問題を取り入れました。
総合演習④を作成しました。
今回は、混乱しやすい内容の一つである、自己評価・第三者評価・苦情解決の義務や努力義務の問題を取り入れました。
問題内容にお気づきの点がございましたら、お手数ですがコメントいただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いします。
今回の問題作成にあたって参照した資料です。
・第4 生活保護制度について(厚生労働省)
・「認知症施策推進5か年計画(オレンジプラン)」(厚生労働省)
・令和3年版高齢社会白書(内閣府)
・高齢者虐待防止の基本(厚生労働省)
別画面に表示されます ←全画面表示がおすすめです
コメント
コメント一覧
ありがとう…私のために、義務or努力の問題作ってくれて
じゃない、と思いますが、重要なので頭に叩き込みます
IZUMI YASUDAさん
はい、まさにIZUMI YASUDAさんのコメントを受けて問題を作りました!
実際の試験ではどのような表現で出題されるかはわかりませんが、
ポイントをおさえていれば解けるのではないかと思います。
頑張ってください^_^
神奈川県試験会場ですが、私は青山学院大学の相模原キャンパスでした。
ご報告いたします。
ねこむらさん
ご報告ありがとうございます!
今回は青山学院大学の相模原キャンパス1会場のようですね。
(鎌倉女子大学ではありませんでしたね。)
受験票が届くとドキドキしてきますね。
試験まであと1ヶ月ありますので頑張ってくださいね!!
みちさん
コメントありがとうございます!
これは「社会福祉法」第76条、第77条の規定で、みちさんのおっしゃるとおりです。
(利用契約の申込み時の説明)
第七十六条 社会福祉事業の経営者は、その提供する福祉サービスの利用を希望する者からの申込みがあつた場合には、その者に対し、当該福祉サービスを利用するための契約の内容及びその履行に関する事項について説明するよう努めなければならない。
→努力義務
(利用契約の成立時の書面の交付)
第七十七条 社会福祉事業の経営者は、福祉サービスを利用するための契約(厚生労働省令で定めるものを除く。)が成立したときは、その利用者に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。(略)
→義務
申し込み時の説明が努力義務になる理由は、利用者の主体性を重視し、利用者が主体的に判断できるようにするためとされています。
経営者は適切な説明を行うということですね。
第76条と第77条はセットで覚えたいですね。
みちさん
良かったです!
今まで見てきた過去問にはなかった範囲だったと思いますので私も勉強になりました。
ありがとうございました。
ハコさん
コメントありがとうございます!
「保育所保育指針」では保育所の自己評価は努力義務、「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」では保育所が自ら行う法第39条に規定する業務の質の評価が義務ですね。
問題作成の意図としては、「保育所保育指針」と「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」の規定を区別するために自己評価と書かせていただきましたが、業務の質の評価と修正させていただきます。
ありがとうございました!
なるほど、そういうことか💡法の種類に要注意ですね!すっきりしました✴️
(便乗)
えりんぎさん
ありがとうございます!
はい、ややこしくわかりにくい部分なのですが、理解するとスッキリしますよね。
そして納得したところが出題されると嬉しいですね。
あと少し頑張ってください!