(2023.1.13更新)
令和2年神奈川県保育士試験「社会福祉」の解説です。
令和2年神奈川県保育士試験「社会福祉」の解説です。
問1 日本国憲法
次の文は、「日本国憲法」の一部を示したものである。( A )~( D )にあてはまる語句の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
第25 条 すべて国民は、( A )で文化的な( B )の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、( C )、社会保障及び( D )の向上及び増進に努めなければならない。
(組み合わせ)
A B C D
1 安全 最低限度 社会福祉 医療環境
2 安全 高水準 公衆衛生 社会福祉
3 安心 最低限 健康保障 福祉政策
4 健康 最低限度 社会福祉 公衆衛生
5 健康 平均水準 医療 社会福祉
第25 条 すべて国民は、( A )で文化的な( B )の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、( C )、社会保障及び( D )の向上及び増進に努めなければならない。
(組み合わせ)
A B C D
1 安全 最低限度 社会福祉 医療環境
2 安全 高水準 公衆衛生 社会福祉
3 安心 最低限 健康保障 福祉政策
4 健康 最低限度 社会福祉 公衆衛生
5 健康 平均水準 医療 社会福祉
答えは4ですね。
最近は特に難しい傾向にある「社会福祉」ではありますが、中にはこのような基本問題も含まれています。
基本問題やよく出る問題は確実にとることが重要ですね。
「社会福祉」では「日本国憲法」から穴埋め問題や◯×組み合わせ問題がよく出題されています。
(平成25年以降の出題)
第25条が最も多く出題されており、特に神奈川県試験については繰り返し出題されていますね。
全国試験では、第25条に限らずいくつかの条文が取り上げられています。
平成30年後期(穴埋め) | 問4 | 第11、13条 |
平成30年前期 | 問2 | 第25条第2項 |
平成28年前期 | 問7 | 第89条 |
平成25年試験 | 問1 | 第14条第1項 |
令和2年神奈川県(穴埋め) | 問1 | 第25条 |
平成30年神奈川県 | 問1 | 第13、22、25、27条 |
平成29年神奈川県 | 問11 | 第25条 |
第25条が最も多く出題されており、特に神奈川県試験については繰り返し出題されていますね。
全国試験では、第25条に限らずいくつかの条文が取り上げられています。
対策としては過去に出てきた条文(第11、13、14、22、25、27、89条)の内容を覚えることです。
最初から全部を暗記するというよりも、例えば「第14条は法の下の平等」というふうにポイントとなる言葉をおさえると効率的です。
第11、13、14、22、25、27、89条を掲載しています。
最初から全部を暗記するというよりも、例えば「第14条は法の下の平等」というふうにポイントとなる言葉をおさえると効率的です。
第11、13、14、22、25、27、89条を掲載しています。
※穴埋め問題として出題された部分は赤字です。
第11条
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第11条
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第14条 第1項
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
第22条
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
第25条
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
第27条
すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3 児童は、これを酷使してはならない。
第89条
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
また、これらの条文につきましては確認テストを作っています。
こちらもご活用ください。
次回は問2の制定年の順番並び替え問題です。
コメント
コメント一覧
諸事情により神奈川試験受けられませんでした。。。後期がラストチャンスなのであと2ヶ月間頑張ります!引き続きよろしくお願いします。
じっくり勉強させていただきます。
私は自己採点したところ、12問正解でした。
マークミスがなければ良いのですが…-_-
合否がわかるまで毎日そわそわしちゃうので、一問一答を追加で買って引き続き勉強しています。
よろしくお願いいたします。
れいやままさん
お久しぶりです!
コメントありがとうございます。
神奈川県試験は受験を見送ったのですね。
れいやままさんはどうだったかな?と心配していたのでコメントをいただいて嬉しかったです。
そうですね、あと2ヶ月こちらこそよろしくお願いします。
神奈川県試験は模擬試験代わりになるような、良い力試しになると思います。
問題はブログで解説していこうと思いますのでお時間があるときにまたご覧になってください^_^
ももさん
コメントありがとうございます!
12問正解良かったです!!
確かにマークミスの可能性を考えると、合格通知が届くまでそわそわしますね。
当日は暑さもあって、問題を読むのも大変だったのではないかと思います。
冷静に家で解くのとはまた違いますもんね。
それでも12問もとれるのはすごいです!
そして一問一答を購入し、後期に向けて準備されるなんて素晴らしいですね。
通知が来るまでドキドキだと思いますが、一応できる準備をしておきたいですね。
私も応援しています!