(2022.7.17更新)
令和2年後期試験「社会的養護」の問題を一つずつ解説しています。
今回は問10の「事例」です。
問9と同じく事例問題ですね。
こちらはX君親子に必要な社会資源を選ぶ問題となるため、A〜Dの用語の知識が必要となりました。
残りニコイチという方は社会的養護の学習だけでは不足する場合もあるため、同じ福祉系科目である社会福祉や子ども家庭福祉の範囲も復習し、学習内容を補う必要があります。
一つずつ見ていきます。
→◯
X君が要保護児童対策地域協議会の対象者となるかという視点で考えます。
C 養育支援訪問事業
虐待のリスクが残るX君と父親は養育支援訪問事業の対象者といえるので、養育支援訪問事業はX君親子に必要な社会資源です。
D 児童自立生活援助事業
→×
以上、問10の解説でした。
令和2年後期試験「社会的養護」の問題を一つずつ解説しています。
今回は問10の「事例」です。
次の【事例】を読んで、【設問】に答えなさい。
【事例】
児童養護施設に入所する前に父親から身体的虐待を受けていたX君(10 歳、男児)は、今後、家庭復帰となる予定である。X君の父母は離婚し、親権は父親にある。父親はX君に家庭に戻ってきてほしいと強く思っており、X君もまた、父親と暮らすことを強く望んでいる。施設による支援の結果、父親の養育に対する姿勢が変化したため、児童相談所は家庭復帰を決めたが、虐待のリスクはいまだ残されており、今後地域における関係機関の連携のもと、この親子の支援を行っていかなければならないとされた。
【設問】 今後、この親子を地域で支えていく際に利用できる社会資源として、適切な記述の組み合わせを一つ選びなさい。
A 要保護児童対策地域協議会
B 自立支援計画策定等支援事業
C 養育支援訪問事業
D 児童自立生活援助事業
(組み合わせ)
1 A B
2 A C
3 B C
4 B D
5 C D
【事例】
児童養護施設に入所する前に父親から身体的虐待を受けていたX君(10 歳、男児)は、今後、家庭復帰となる予定である。X君の父母は離婚し、親権は父親にある。父親はX君に家庭に戻ってきてほしいと強く思っており、X君もまた、父親と暮らすことを強く望んでいる。施設による支援の結果、父親の養育に対する姿勢が変化したため、児童相談所は家庭復帰を決めたが、虐待のリスクはいまだ残されており、今後地域における関係機関の連携のもと、この親子の支援を行っていかなければならないとされた。
【設問】 今後、この親子を地域で支えていく際に利用できる社会資源として、適切な記述の組み合わせを一つ選びなさい。
A 要保護児童対策地域協議会
B 自立支援計画策定等支援事業
C 養育支援訪問事業
D 児童自立生活援助事業
(組み合わせ)
1 A B
2 A C
3 B C
4 B D
5 C D
問9と同じく事例問題ですね。
こちらはX君親子に必要な社会資源を選ぶ問題となるため、A〜Dの用語の知識が必要となりました。
残りニコイチという方は社会的養護の学習だけでは不足する場合もあるため、同じ福祉系科目である社会福祉や子ども家庭福祉の範囲も復習し、学習内容を補う必要があります。
一つずつ見ていきます。
A 要保護児童対策地域協議会
→◯
X君が要保護児童対策地域協議会の対象者となるかという視点で考えます。
要保護児童対策地域協議会は「児童福祉法」第25条の2第1項に規定されています。
つまり、要保護児童対策地域協議会の対象者は、
①要保護児童 保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童「児童福祉法」第6条の3第8項に規定
②要支援児童 保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童「児童福祉法」第6条の3第5項に規定
③特定妊婦 出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦「児童福祉法」第6条の3第5項に規定
地方公共団体は、単独で又は共同して、要保護児童(第31条第4項に規定する延長者及び第33条第10項に規定する保護延長者(次項において「延長者等」という。)を含む。次項において同じ。)の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るため、関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者(以下「関係機関等」という。)により構成される要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を置くように努めなければならない。
①要保護児童 保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童「児童福祉法」第6条の3第8項に規定
②要支援児童 保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童「児童福祉法」第6条の3第5項に規定
③特定妊婦 出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦「児童福祉法」第6条の3第5項に規定
となりますので、虐待のリスクが残るX君は要保護児童対策地域協議会の対象者といえます。
よって、要保護児童対策地域協議会はX君親子に必要な社会資源です。
B 自立支援計画策定等支援事業
→×
この事例とは関係がありません。
自立支援計画策定等支援事業はおそらく保育士試験初登場の事業でした。
「里親支援機関事業の拡充について」(厚生労働省)によると、自立支援計画策定等支援事業とは里親委託に関する児童相談所の業務を里親支援機関に委託するものです。
事業名に里親という言葉もついていないためわかりにくいですね。
よって、要保護児童対策地域協議会はX君親子に必要な社会資源です。
B 自立支援計画策定等支援事業
→×
この事例とは関係がありません。
自立支援計画策定等支援事業はおそらく保育士試験初登場の事業でした。
「里親支援機関事業の拡充について」(厚生労働省)によると、自立支援計画策定等支援事業とは里親委託に関する児童相談所の業務を里親支援機関に委託するものです。
事業名に里親という言葉もついていないためわかりにくいですね。
C 養育支援訪問事業
→◯
「児童福祉法」第6条の3第項に規定されています。
「児童福祉法」第6条の3第項に規定されています。
この法律で、養育支援訪問事業とは、厚生労働省令で定めるところにより、乳児家庭全戸訪問事業の実施その他により把握した保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童(第八項に規定する要保護児童に該当するものを除く。以下「要支援児童」という。)若しくは保護者に監護させることが不適当であると認められる児童及びその保護者又は出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦(以下「特定妊婦」という。)(以下「要支援児童等」という。)に対し、その養育が適切に行われるよう、当該要支援児童等の居宅において、養育に関する相談、指導、助言その他必要な支援を行う事業をいう。
虐待のリスクが残るX君と父親は養育支援訪問事業の対象者といえるので、養育支援訪問事業はX君親子に必要な社会資源です。
D 児童自立生活援助事業
→×
児童自立生活援助事業とは自立援助ホームのことですので、この事例とは関係がありません。
児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)は「社会的養護」で毎回何かしら出題されていますので、「児童福祉法」の規定や事業の対象者などを確実におさえます。
児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)は「社会的養護」で毎回何かしら出題されていますので、「児童福祉法」の規定や事業の対象者などを確実におさえます。
以上、問10の解説でした。
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