神奈川県平成31年「社会福祉」の解説をしています。
今回は問18です。
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問18 各種手当
次の文は、児童に関する各種手当についての記述である。適切な記述を一つ選びなさい。

1 児童手当の支給対象となる児童とは、原則として中学校修了前の児童である。
2 児童扶養手当は、20歳未満の障害児のみを対象とした制度である。
3 特別児童扶養手当は、子が満18歳になって以降の最初の3月31日まで支給される。
4 特別児童扶養手当は、婚姻の解消等によって父又は母と同居していない児童に支給される。
5 障害児福祉手当は、軽度の発達障害児のいる家庭に支給される。

児童に関する各種手当について、内容面としては子ども家庭福祉によく出題されますが、社会福祉ではあまり見かけません。
これまで過去問解説をしてた中で内容面が出題されたのは、この平成31年神奈川県試験のみです。

あまり出題のない分野ではありますが、残りが社会福祉のみ受験となっても、念のため内容面までおさえておきたいですね。
社会福祉対策として意識すると、各種手当の根拠法まで注目しておきたいです。

1つずつみていきます。


1 児童手当の支給対象となる児童とは、原則として中学校修了前の児童である。

→〇
児童手当は「児童手当法」に基づき、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している者に支給されます。
所得制限があるため「原則として」という表記となっていますね。
問題文に「原則として」と示される場合は「例外もありますよ」という意味となるため、正しい記述であることがほとんどです。

児童手当の詳しい説明は内閣府ホームページをご覧ください。


2 児童扶養手当は、20歳未満の障害児のみを対象とした制度である。

→×
児童扶養手当は、「児童扶養手当法」に基づき、ひとり親家庭へ支給される手当ですね。
18歳の誕生日後の最初の3月31日まで、母子世帯の母や父子世帯の父などに支給されます。
また、政令で定める中程度以上の障害がある場合は、20歳未満まで支給されます。

問題文の「20歳未満の障害児のみを対象とした制度」は特別児童扶養手当です。
特別児童扶養手当は「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」に基づき、20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。

特別児童扶養手当の詳しい説明は厚生労働省のホームページをご覧ください。


3 特別児童扶養手当は、子が満18歳になって以降の最初の3月31日まで支給される。 

→×
2の説明通り、特別児童扶養手当は20歳未満までとなります。


4 特別児童扶養手当は、婚姻の解消等によって父又は母と同居していない児童に支給される。

→×
後半の説明は母子家庭や父子家庭を意味しますので、
特別児童扶養手当ではなく児童扶養手当となります。



5 障害児福祉手当は、軽度の発達障害児のいる家庭に支給される。


→×
障害児福祉手当は重度障害児を対象としています。
障害児福祉手当は、「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」に基づき、精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されます。

障害児福祉手当の詳しい説明は厚生労働省ホームページをご覧ください。



次回は問19を確認します。