今回より神奈川県平成30年「社会福祉」の解説に入ります。
今回は問1です。

問題はこちら




問1 日本国憲法
次の文は、「日本国憲法」にある条文である。正しいものを○、誤ったものを×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

A 第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、立法その他の国政の上で、公共の福祉を越えて最大の尊重を必要とする。

B 第22条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

C 第25条 すべて国民は、健康で文化的な生活を営む権利を有する。
2 国は、全ての生活部面について、国民の幸福を追求しなければならない。

D 第27条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3 児童は、これを酷使してはならない。

(組み合わせ)
   ABCD
1○○×○
2○×○○
3×○○○
4×○×○
5×○××

「日本国憲法」の条文は社会福祉に時々出題されており、神奈川県試験では、平成29年・平成30年・令和2年と過去4回の試験のうち3回出題されています。
令和3年試験でも「日本国憲法」が出題される可能性が高いので、社会福祉対策としての重要条文(第11条、第13条、第14条、第25条、第27条、第89条)は必ず覚えておきたいですね。

過去に出た条文、覚えるべき重要条文はこちらの記事にまとめています。



さて、この問1の答えは4で、誤りが含まれていたのはAとCです。
どこが誤りか見つかりましたでしょうか。

A 第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、立法その他の国政の上で、公共の福祉を越えて最大の尊重を必要とする。


これは、ピンクの色付け部分が誤りで、さらに「公共の福祉に反しない限り」という文言が抜けています。
第13条「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」


C 第25条 すべて国民は、健康で文化的な生活を営む権利を有する。
2 国は、全ての生活部面について、国民の幸福を追求しなければならない


第1項は「健康で文化的な」の後に「最低限度の」という文言が抜けています。
第2項はピンクの色付け部分が誤りで、正しくは「社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」です。

第25条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
第2項 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」

「日本国憲法」の穴埋め問題を作っていますので、こちらもご活用ください。




次回は問2を確認します。