A 子どもの貧困対策は、大綱を政府が定め、大綱に勘案して市町村が貧困対策計画を立てなければならない。
B この法律は、子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、貧困の状況にある子どもが健やかに育成される環境を整備し、教育の機会均等を図ることを目的としている。
C 生活面への支援として、貧困の状況にある子ども及びその保護者に対する生活に関する相談や貧困の状況にある子どもに対する社会との交流の機会の提供などがある。
D 貧困の状況にある子どもの保護者に対しては、職業訓練の実施及び就職のあっせんなど、自立を図るための就労支援を行う。
E 経済的支援として、子どもが所属している学校長は、貧困の状況にある子どもの世帯に対して就学援助金を支給する。
(組み合わせ)
ABCDE
1○○○××
2○○×○×
3○×○×○
4×○○○×
5×××○○
「子どもの貧困対策の推進に関する法律」は、貧困の状況にある子どもの環境整備や教育の機会均等などを図ることを目的として制定されました。
この改正された部分が社会福祉や社会的養護で出題される可能性がありますのでしっかり読み込んでおきたいです。
また、この平成30年試験は改正前の問題となるため、一部答えが変わっております。
1つずつみていきます。
A 子どもの貧困対策は、大綱を政府が定め、大綱に勘案して市町村が貧困対策計画を立てなければならない。
→×
政府は「大綱」を定めなければなりませんが、後半が誤りです。
第8条、第9条が関連しています。
第8条 「政府は、子どもの貧困対策を総合的に推進するため、子どもの貧困対策に関する大綱(以下「大綱」という。)を定めなければならない。」
第9条第1項
「都道府県は、大綱を勘案して、当該都道府県における子どもの貧困対策についての計画(次項及び第三項において「都道府県計画」という。)を定めるよう努めるものとする。」
第2項
「市町村は、大綱(都道府県計画が定められているときは、大綱及び都道府県計画)を勘案して、当該市町村における子どもの貧困対策についての計画(次項において「市町村計画」という。)を定めるよう努めるものとする。」
B この法律は、子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、貧困の状況にある子どもが健やかに育成される環境を整備し、教育の機会均等を図ることを目的としている。
→×(出題時は〇)
Bは第1条(目的)の内容ですが、その後の改正により「子どもの将来」ではなく「子どもの現在及び将来」に変わっております。
第1条「この法律は、子どもの現在及び将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、全ての子どもが心身ともに健やかに育成され、及びその教育の機会均等が保障され、子ども一人一人が夢や希望を持つことができるようにするため、子どもの貧困の解消に向けて、児童の権利に関する条約の精神にのっとり、子どもの貧困対策に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにし、及び子どもの貧困対策の基本となる事項を定めることにより、子どもの貧困対策を総合的に推進することを目的とする。」
C 生活面への支援として、貧困の状況にある子ども及びその保護者に対する生活に関する相談や貧困の状況にある子どもに対する社会との交流の機会の提供などがある。
→〇
第11条の内容です。
「国及び地方公共団体は、貧困の状況にある子ども及びその保護者に対する生活に関する相談、貧困の状況にある子どもに対する社会との交流の機会の提供その他の貧困の状況にある子どもの生活の安定に資するための支援に関し必要な施策を講ずるものとする。」
D 貧困の状況にある子どもの保護者に対しては、職業訓練の実施及び就職のあっせんなど、自立を図るための就労支援を行う。
→〇
第12条の内容です。
「国及び地方公共団体は、貧困の状況にある子どもの保護者に対する職業訓練の実施及び就職のあっせんその他の貧困の状況にある子どもの保護者の所得の増大その他の職業生活の安定と向上に資するための就労の支援に関し必要な施策を講ずるものとする。」
E 経済的支援として、子どもが所属している学校長は、貧困の状況にある子どもの世帯に対して就学援助金を支給する。
→×
このような規定はありません。
また経済的支援については第13条に定められています。
「国及び地方公共団体は、各種の手当等の支給、貸付金の貸付けその他の貧困の状況にある子どもに対する経済的支援のために必要な施策を講ずるものとする。」
次回は問4を確認します。
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