神奈川県令和3年「社会福祉」の解説をしています。

今回は問7です。
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問7 社会福祉施設の設備及び運営の基準
次の文は、社会福祉施設の設備及び運営の基準に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

A 「社会福祉法」により、都道府県は、社会福祉施設の設備の規模及び構造並びに福祉サービスの提供の方法、利用者等からの苦情への対応その他の社会福祉施設の運営について、条例で基準を定めなければならない。
B 「社会福祉法」により、都道府県は、社会福祉施設に配置する職員及びその員数について、地域の実情に合わせて定めるものとする。
C 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準」(平成18年 厚生労働省令第177号)では、「障害者支援施設は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画を作成し、 これに基づき利用者に対して施設障害福祉サービスを提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより利用者に対して適切かつ効果的に施設障害福祉サービスを提供しなければならない。」と定めている。
D 「救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準」(昭和41年 厚生省令第18号)は「生活保護法」に基づいて最低基準を定めている。

(組み合わせ)
   ABCD
1〇〇〇×
2〇×〇〇
3〇×〇×
4×〇×〇
5×〇××

難しい問題でしたね!
問題文の
設備及び運営の基準というところからイメージされるものの一つが「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」ですね。
この基準は、「児童福祉法」の規定に基づき、児童福祉施設の設備や職員配置について国が定めたものです。
都道府県はこれに基づき条例で基準を定めなければなりません。
例えば東京都であれば「東京都児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例」という条例を定めています。

施設の設備及び運営に関する基準はさまざまな種類があり、今回の問題に出された基準以外にも、例えば婦人保護施設の設備及び運営に関する基準軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準などが定められています。

保育士試験において「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」以外のものが出題されるなんて、社会福祉の範囲がどんどん広がっているような気がしますね^^;

では1つずつ見ていきます。 

A 「社会福祉法」により、都道府県は、社会福祉施設の設備の規模及び構造並びに福祉サービスの提供の方法、利用者等からの苦情への対応その他の社会福祉施設の運営について、条例で基準を定めなければならない。

→◯
これは「社会福祉法」第65条の内容です。
見覚えがあるかたもいらっしゃると思いますが、平成31年神奈川県試験にも出題されている条文です。
都道府県は社会福祉施設の運営について条例で基準を定めなければなりません。
では何に基づいて条例で基準を定めるかということが次のBです。

B 「社会福祉法」により、都道府県は、社会福祉施設に配置する職員及びその員数について、地域の実情に合わせて定めるものとする。

→×
「地域の実情に合わせて」ではなく、「厚生労働省令で定める基準に従い」です。

Aと関連する内容でこちらは「社会福祉法」第65条第2項です。
「都道府県が前項の条例を定めるに当たつては、第一号から第三号までに掲げる事項については
厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

一 社会福祉施設に配置する職員及びその員数
二 社会福祉施設に係る居室の床面積
三 社会福祉施設の運営に関する事項であつて、利用者の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
四 社会福祉施設の利用定員 」

つまり、問題文の社会福祉施設に配置する職員及びその員数については、厚生労働省令で定める基準に従って都道府県で条例を定めるということになります。


C 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準」(平成18年 厚生労働省令第177号)では、「障害者支援施設は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画を作成し、 これに基づき利用者に対して施設障害福祉サービスを提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより利用者に対して適切かつ効果的に施設障害福祉サービスを提供しなければならない。」と定めている。

→◯
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準の第3条のとおりです。


D 「救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準」(昭和41年 厚生省令第18号)は「生活保護法」に基づいて最低基準を定めている。

→◯
救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準は、「生活保護法」の規定に基づき、救護施設、更生施設、授産施設、宿所提供施設の設備及び運営に関する最低基準を定めています。


次回は問8を確認します。