(2022.9.23更新)家庭支援専門相談員、里親支援専門相談員、心理療法担当職員、個別 対応職員、職業指導員及び医療的ケアを担当する職員の配置について(通知)については、令和4年2月18日改正版が最新の内容です。
令和4年神奈川県試験を解説しています。
今回は「社会的養護」問5です。
試験問題
令和4年神奈川県試験を解説しています。
今回は「社会的養護」問5です。
試験問題
次の文は、社会的養護に関わる専門職等に関する記述である。適切な記述を一つ選びなさい。
1 家庭支援専門相談員は、母子生活支援施設に配置が義務付けられている。
2 里親支援専門相談員は、乳児院、児童養護施設に配置が義務付けられている。
3 児童自立支援専門員は、児童心理治療施設に配置が義務付けられている。
4 家庭支援専門相談員は、施設で暮らす子どもの家庭復帰に向けて、親との面会や、宿泊、一時的帰宅などの段階的な支援を行う。
5 里親支援専門相談員は、里親希望者の認定及び登録を行う。
1 家庭支援専門相談員は、母子生活支援施設に配置が義務付けられている。
2 里親支援専門相談員は、乳児院、児童養護施設に配置が義務付けられている。
3 児童自立支援専門員は、児童心理治療施設に配置が義務付けられている。
4 家庭支援専門相談員は、施設で暮らす子どもの家庭復帰に向けて、親との面会や、宿泊、一時的帰宅などの段階的な支援を行う。
5 里親支援専門相談員は、里親希望者の認定及び登録を行う。
「社会的養護」では、専門職の配置や業務内容が1問程度出題されます。
「子ども家庭福祉」や「社会福祉」でも出される分野ですが、「社会的養護」においては、児童養護施設等への入所措置や里親委託に関わる専門職が出題されやすいですね。
主に出題されるものは「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」からです。
この基準には、どの施設にはどのような職員を置くか、どの施設にはどのような設備を設けるかといった具体的なことが定められています。
ボリュームがあるものですが、保育士試験では出題されやすい部分があるため、そこを優先して暗記していくとよいですね。
こちらの記事では暗記のポイントとテストを載せています。
ボリュームがあるものですが、保育士試験では出題されやすい部分があるため、そこを優先して暗記していくとよいですね。
こちらの記事では暗記のポイントとテストを載せています。
また、他に出題されるものは「家庭支援専門相談員、里親支援専門相談員、心理療法担当職員、個別 対応職員、職業指導員及び医療的ケアを担当する職員の配置について(通知)」からです。
「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」をカバーする内容が定められていますから、こちらも読み込んでおきたいですね。
この2つは名称が長いので、以下の解説では「基準」「通知」という呼び方にします。
一つずつみていきます。
1 家庭支援専門相談員は、母子生活支援施設に配置が義務付けられている。
→×
母子生活支援施設に配置義務はありません。
家庭支援専門相談員とは、虐待等の家庭環境上の理由により入所している児童の保護者等に対し、児童相談所との密接な連携のもとに電話、面接等により児童の早期家庭復帰、里親委託等を可能とするための相談援助等の支援を行い、入所児童の早期の退所を促進し、親子関係の再構築等が図られることを目的とする職員です。
「基準」「通知」の両方において、家庭支援専門相談員を配置する施設は、児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設、児童自立支援施設であることが定められています。
2 里親支援専門相談員は、乳児院、児童養護施設に配置が義務付けられている。
→×
「基準」には里親支援専門相談員の規定はありません。
「通知」では「里親支援専門相談員を配置する施設は、里親支援を行う児童養護施設及び乳児院とする。」としています。
ですから配置しなければならないのは、すべての児童養護施設、乳児院ではありませんね。
この問題文では「すべての乳児院、児童養護施設に配置が義務づけられている」と読み取れますので×と判断します。
里親支援専門相談員とは、児童養護施設及び乳児院に地域の里親及びファミリーホームを支援する拠点としての機能をもたせ、児童相談所の里親担当職員、里親委託等推進員、里親会等と連携して、所属施設の入所児童の里親委託の推進、退所児童のアフターケアとしての里親支援、所属施設からの退所児童以外を含めた地域支援としての里親支援を行い、里親委託の推進及び里親支援の充実を図ることを目的とする職員です。
主に里親委託の推進を行っている職員であり、家庭支援専門相談員とは異なり、養子縁組の推進に関する業務は行いません。
3 児童自立支援専門員は、児童心理治療施設に配置が義務付けられている。
→×
児童自立支援専門員は児童自立支援施設のみに配置される職員です。
ですから児童心理治療施設には配置されません。
「基準」第80条第1項「児童自立支援施設には、児童自立支援専門員(児童自立支援施設において児童の自立支援を行う者をいう。以下同じ。)、児童生活支援員(児童自立支援施設において児童の生活支援を行う者をいう。以下同じ。)、嘱託医及び精神科の診療に相当の経験を有する医師又は嘱託医、個別対応職員、家庭支援専門相談員、栄養士並びに調理員を置かなければならない。ただし、児童四十人以下を入所させる施設にあつては栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあつては調理員を置かないことができる。」
4 家庭支援専門相談員は、施設で暮らす子どもの家庭復帰に向けて、親との面会や、宿泊、一時的帰宅などの段階的な支援を行う。
→〇
正しい記述です。
1の解説にもあげていますように、家庭支援専門相談員とは、児童の早期家庭復帰、里親委託等を可能とするための相談援助等の支援を行い、入所児童の早期の退所を促進し、親子関係の再構築等が図られることを目的とする職員です。
ですから、早期家庭復帰を目指しての保護者等への相談援助業務や、里親委託や養子縁組の推進に関した業務等があります。
「通知」では、業務内容を以下のようにあげています。
(1)対象児童の早期家庭復帰のための保護者等に対する相談援助業務
① 保護者等への施設内又は保護者宅訪問による相談援助
② 保護者等への家庭復帰後における相談援助
(2)退所後の児童に対する継続的な相談援助
(3)里親委託の推進のための業務
① 里親希望家庭への相談援助
② 里親への委託後における相談援助
③ 里親の新規開拓
(4)養子縁組の推進のための業務
① 養子縁組を希望する家庭への相談援助等
② 養子縁組の成立後における相談援助等
(5)地域の子育て家庭に対する育児不安の解消のための相談援助
(6)要保護児童の状況の把握や情報交換を行うための協議会への参画
(7)施設職員への指導・助言及びケース会議への出席
(8)児童相談所等関係機関との連絡・調整
(9)その他業務の遂行に必要な業務
① 保護者等への施設内又は保護者宅訪問による相談援助
② 保護者等への家庭復帰後における相談援助
(2)退所後の児童に対する継続的な相談援助
(3)里親委託の推進のための業務
① 里親希望家庭への相談援助
② 里親への委託後における相談援助
③ 里親の新規開拓
(4)養子縁組の推進のための業務
① 養子縁組を希望する家庭への相談援助等
② 養子縁組の成立後における相談援助等
(5)地域の子育て家庭に対する育児不安の解消のための相談援助
(6)要保護児童の状況の把握や情報交換を行うための協議会への参画
(7)施設職員への指導・助言及びケース会議への出席
(8)児童相談所等関係機関との連絡・調整
(9)その他業務の遂行に必要な業務
問題文のような具体的な支援はよくわからなかったのですが、児童養護施設等における親子関係再構築支援の2ページにおいて、「施設は子どもが生活している場所であり、家庭支援専門相談員により、家庭復帰に向けて、親との面会や、宿泊、 一時的帰宅などの段階的な支援を行う。」というように問題文と同じ文章がありましたので〇と判断しました。
5 里親支援専門相談員は、里親希望者の認定及び登録を行う。
→×
里親希望者の認定及び登録は、里親支援専門相談員ではなく、都道府県知事の役割です。
里親制度運営要綱3ページ「里親登録又は認定の要件 都道府県知事は、養育里親(専門里親を含む。)又は養子縁組里親となることを希望する者からの申請に基づき、当該希望する者について養育里親名簿又は養子縁組里親名簿に登録し、又はしないことの決定を行う際には、都道府県児童福祉審議会の意見を聴くこと。」
「社会的養護」においては、家庭支援専門相談員と里親支援専門相談員は特に出題されやすいので、過去問も復習しておきたいですね。
・令和元年後期「社会的養護」問6
・平成29年神奈川県「社会的養護」問9
次回は問6を確認します。
次回は問6を確認します。
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