A 小規模住居型児童養育事業を行う住居ごとに、一の家族を構成している2人の養育者及び2人以上の補助者を置かなければならない。
B 養育者は、当該小規模住居型児童養育事業を行う住居に生活の本拠を置く者でなければならない。
C 養育者は、委託児童ごとに自立支援計画を作成し、その計画に従って、当該委託児童を養育しなければならない。
D 委託児童の定員は、5人又は6人とされている。
(組み合わせ)
ABCD
1 〇〇〇×
2 〇〇××
3 〇×〇×
4 ×〇〇×
5 ×〇×〇
「小規模住居型児童養育事業」とはいわゆるファミリーホームのことですね。
施設養護ではなく、里親と同種のものであり、多人数の児童を養育します。
以前より里親型のグループホームとして行われていた事業ではありますが、平成20年「児童福祉法」改正により「小規模住居型児童養育事業」として法定化されました。
そして詳しい内容は「児童福祉法施行規則」に規定されてます。
問題文に「児童福祉法施行規則」と書かれていると、「施行規則までは学習してない!」とドキッとしてしまいますが、内容は主に基本知識ですから冷静になって考えたいですね。
Cは過去問でもあまり見たことがありませんが、A、B、Dがわかれば答えを選ぶことができます。
「里親及びファミリーホーム養育指針」は令和4年前期「社会的養護」問3に出題されています。
これまで定番の出題だった「児童養護施設運営指針」からその他の運営指針、養育指針に出題が変わってきていますね。
令和4年後期でも「里親及びファミリーホーム養育指針」からの出題可能性はかなり高いと考えています。
一つずつみていきます。
A 小規模住居型児童養育事業を行う住居ごとに、一の家族を構成している2人の養育者及び2人以上の補助者を置かなければならない。
→×
前半の「小規模住居型児童養育事業を行う住居ごとに、一の家族を構成している2人の養育者」までは合っていますが、後半について正しくは「一の家族を構成している2人の養育者及び1人以上の補助者を置かなければならない」ですね。
これは「児童福祉法施行規則」第1条の14第1項、第2項の規定です。
第1項「小規模住居型児童養育事業者は、小規模住居型児童養育事業を行う住居ごとに、二人の養育者及び一人以上の補助者を置かなければならない。」
第2項「前項の二人の養育者は、一の家族を構成しているものでなければならない。」
第3項「前二項の規定にかかわらず、委託児童の養育にふさわしい家庭的環境が確保される場合には、当該小規模住居型児童養育事業を行う住居に置くべき者を、一人の養育者及び二人以上の補助者とすることができる。」
第4項「養育者は、当該小規模住居型児童養育事業を行う住居に生活の本拠を置く者でなければならない。」
B 養育者は、当該小規模住居型児童養育事業を行う住居に生活の本拠を置く者でなければならない。
→〇
正しい記述です。
Aの解説にある「児童福祉法施行規則」第1条の14第4項ですね。
つまり、養育者の家庭に児童を迎え入れるということになります。
C 養育者は、委託児童ごとに自立支援計画を作成し、その計画に従って、当該委託児童を養育しなければならない。
→×
ファミリーホーム委託児童の自立支援計画の作成は、養育者ではなく児童相談所長が行います。
学習の中でここまで出てこないかもしれませんので、この機会に覚えたいですね。
「児童福祉法施行規則」第1条の24「養育者は、児童相談所長があらかじめ当該養育者並びにその養育する委託児童及びその保護者の意見を聴いて当該委託児童ごとに作成する自立支援計画に従つて、当該委託児童を養育しなければならない。」
自立支援計画については、ファミリーホーム以外にも、社会的養護関係施設や里親について規定があります。
社会的養護関係施設は「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」において、乳児院の長、母子生活支援施設の長、児童養護施設の長、児童心理治療施設の長、児童自立支援施設の長に、自立支援計画の策定が義務付けられています。
里親は「里親が行う養育に関する最低基準」第10条において、「里親は、児童相談所長があらかじめ当該里親並びにその養育する委託児童及びその保護者の意見を聴いて当該委託児童ごとに作成する自立支援計画に従って、当該委託児童を養育しなければならない。」と定めています。
D 委託児童の定員は、5人又は6人とされている。
→〇
正しい記述です。
「児童福祉法施行規則」第1条の19第1項「小規模住居型児童養育事業を行う住居の委託児童の定員は、五人又は六人とする。」
今回は出題されませんでしたが、「児童福祉法施行規則」第1条の28「小規模住居型児童養育事業者は、自らその行う養育の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。」という規定があります。
このように、ファミリーホームの第三者評価受審は「児童福祉法施行規則」で努力義務と規定されています。
義務ではないことや根拠法はおさえておきたいですね。
次回は問7を確認します。
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