次の文は、社会福祉の各法が掲げる理念に関する記述である。適切な記述を〇、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
A「生活保護法」の第一条には、「日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き、国が困窮する日本国籍を持つ者に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする」とある。
B「障害者基本法」の第一条には、「全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのつとり、全ての国民が、障害の有無によつて分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現する」とある。
C「社会福祉法」では、「福祉サービスは、日本国憲法第十三条の幸福追求権の保障を旨とし、その内容は、福祉サービスの利用者が心身ともに健やかに育成され、又はその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援するものとして、良質かつ適切なものでなければならない。」とある。
D「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」では、「障害を理由とする差別の解消を推進し、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資すること」を目的としている。
(組み合わせ)
ABCD
1 〇〇〇×
2 〇〇×〇
3 〇×〇×
4 ×〇×〇
5 ×××〇
A「生活保護法」の第一条には、「日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き、国が困窮する日本国籍を持つ者に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする」とある。
B「障害者基本法」の第一条には、「全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのつとり、全ての国民が、障害の有無によつて分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現する」とある。
C「社会福祉法」では、「福祉サービスは、日本国憲法第十三条の幸福追求権の保障を旨とし、その内容は、福祉サービスの利用者が心身ともに健やかに育成され、又はその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援するものとして、良質かつ適切なものでなければならない。」とある。
D「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」では、「障害を理由とする差別の解消を推進し、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資すること」を目的としている。
(組み合わせ)
ABCD
1 〇〇〇×
2 〇〇×〇
3 〇×〇×
4 ×〇×〇
5 ×××〇
A「生活保護法」、B「障害者基本法」、D「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」は第1条の法律の目的規定があげられ、C「社会福祉福祉」は第3条の福祉サービスの基本的理念、があげられています。
法律では「目的規定」や「趣旨規定」が第1条として置かれることが一般的で、ここに理念を含む場合もあります。
今回のA「生活保護法」、B「障害者基本法」、D「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」についても、第1条の目的規定に理念が含まれています。
今回のA「生活保護法」、B「障害者基本法」、D「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」についても、第1条の目的規定に理念が含まれています。
また、法律によっては第3条あたりで「基本理念」が別に置かれる場合があります。
「基本理念」とは、第1条の目的規定を踏まえて、法が対象とする事項のあるべき姿、施策の推進に当たって旨とすべき事項等について、基本的な考え方を規定しているものです。
「社会福祉」の科目では、問1に法律の第1条(目的規定)が出題されることが多いので、福祉系法律の第1条はしっかりと学習しておきたいですね。
一つずつみていきます。
→×
「日本国籍を持つ者」が誤りで、正しくは「すべての国民」です。
Aは生活保護法第1条の一部です。
第1条「この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。」
「すべての国民」と「日本国籍を持つ者」はほとんど同じ意味となりますが、「日本国籍を持つ者」だと条文通りではありませんのでAは×となります。
このように生活保護の対象は、原則として日本国民ということになりますが、厚生労働省の「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」(通知)によると、「外国人は法の適用対象とならないのであるが、当分の間、生活に困窮する外国人に対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱に準じて左の手続により必要と認める保護を行うこと。(略)」としています。
「生活保護法」は「日本国憲法」第25条の「生存権」の理念に基づき、生活保護制度を規定している法律ですね。
第1条の目的規定は、最近では令和3年後期(問3)や令和3年神奈川県(問10)にも出ていますから、必ず覚えておきます。
B「障害者基本法」の第一条には、「全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのつとり、全ての国民が、障害の有無によつて分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現する」とある。
→〇
Bは障害者基本法第1条の一部であり、正しい記述です。
第1条「この法律は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのつとり、全ての国民が、障害の有無によつて分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、基本原則を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。」
「障害者基本法」は障害者福祉の土台(理念)となる法律です。
平成23年改正において、第1条の目的規定も変更されています。(平成23年改正の概要や新旧対照表は内閣府ホームページで確認できます。)
第1条「この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。」
「すべての国民」と「日本国籍を持つ者」はほとんど同じ意味となりますが、「日本国籍を持つ者」だと条文通りではありませんのでAは×となります。
このように生活保護の対象は、原則として日本国民ということになりますが、厚生労働省の「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」(通知)によると、「外国人は法の適用対象とならないのであるが、当分の間、生活に困窮する外国人に対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱に準じて左の手続により必要と認める保護を行うこと。(略)」としています。
「生活保護法」は「日本国憲法」第25条の「生存権」の理念に基づき、生活保護制度を規定している法律ですね。
第1条の目的規定は、最近では令和3年後期(問3)や令和3年神奈川県(問10)にも出ていますから、必ず覚えておきます。
B「障害者基本法」の第一条には、「全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのつとり、全ての国民が、障害の有無によつて分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現する」とある。
→〇
Bは障害者基本法第1条の一部であり、正しい記述です。
第1条「この法律は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのつとり、全ての国民が、障害の有無によつて分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、基本原則を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。」
「障害者基本法」は障害者福祉の土台(理念)となる法律です。
平成23年改正において、第1条の目的規定も変更されています。(平成23年改正の概要や新旧対照表は内閣府ホームページで確認できます。)
第1条は、最近では令和3年神奈川県(問18)にも出題されています。
C「社会福祉法」では、「福祉サービスは、日本国憲法第十三条の幸福追求権の保障を旨とし、その内容は、福祉サービスの利用者が心身ともに健やかに育成され、又はその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援するものとして、良質かつ適切なものでなければならない。」とある。
→×
「日本国憲法第十三条の幸福追求権の保障」が誤りで、正しくは「個人の尊厳の保持」です。
C「社会福祉法」では、「福祉サービスは、日本国憲法第十三条の幸福追求権の保障を旨とし、その内容は、福祉サービスの利用者が心身ともに健やかに育成され、又はその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援するものとして、良質かつ適切なものでなければならない。」とある。
→×
「日本国憲法第十三条の幸福追求権の保障」が誤りで、正しくは「個人の尊厳の保持」です。
Cは社会福祉法第3条の一部です。
第3条「福祉サービスは、個人の尊厳の保持を旨とし、その内容は、福祉サービスの利用者が心身ともに健やかに育成され、又はその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援するものとして、良質かつ適切なものでなければならない。」
「社会福祉法」のすべての条文の中に「日本国憲法」が出てこないことを知っていれば×と判断できます。
また、「日本国憲法」第13条は、個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重について規定されている条文です。
この「日本国憲法」第13条自体も出題されやすく、最近では、令和2年後期「教育原理」(問1)、平成30年後期「社会福祉」(問4)、平成30年神奈川県「社会福祉」(問1)に出題されていますから、条文を覚えておきたいですね。
D「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」では、「障害を理由とする差別の解消を推進し、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資すること」を目的としている。
→〇第3条「福祉サービスは、個人の尊厳の保持を旨とし、その内容は、福祉サービスの利用者が心身ともに健やかに育成され、又はその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援するものとして、良質かつ適切なものでなければならない。」
「社会福祉法」のすべての条文の中に「日本国憲法」が出てこないことを知っていれば×と判断できます。
また、「日本国憲法」第13条は、個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重について規定されている条文です。
この「日本国憲法」第13条自体も出題されやすく、最近では、令和2年後期「教育原理」(問1)、平成30年後期「社会福祉」(問4)、平成30年神奈川県「社会福祉」(問1)に出題されていますから、条文を覚えておきたいですね。
D「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」では、「障害を理由とする差別の解消を推進し、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資すること」を目的としている。
Dは障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)第1条の一部であり、正しい記述です。
第1条「この法律は、障害者基本法の基本的な理念にのっとり、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを踏まえ、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項、行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置等を定めることにより、障害を理由とする差別の解消を推進し、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする。」
このように、「この法律は、障害者基本法の基本的な理念にのっとり」で始まることや、「障害者基本法」第1条と「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の第1条が共通の文言が含まれていることが特徴です。
「障害者差別解消法」は「障害者基本法」の基本的な理念にのっとり、「障害者基本法」第4条の「差別の禁止」の規定を具体化するものとして位置づけられているため、このように第1条の目的の中に共通の文言が含まれているというわけです。
AとCが×ですから答えは4ですね。
条文の中から誤りを見つけることは意外と難しく、私はこの問題を解いた時にAの誤りを見逃していました。
学習を繰り返したり、問題を解くことに慣れたりして、自信を持って答えらえるようにしたいですね。
次回は問2を確認します。
コメント