【子育て短期支援事業について学習しておきたいもの】
■根拠法 「児童福祉法
第6条の3第3項「この法律で、子育て短期支援事業とは、保護者の疾病その他の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となつた児童について、厚生労働省令で定めるところにより、児童養護施設その他の厚生労働省令で定める施設に入所させ、又は里親(次条第三号に掲げる者を除く。)その他の厚生労働省令で定める者に委託し、当該児童につき必要な保護を行う事業をいう。」
■実施要項「子育て短期支援事業実施要項」(令和3年3月改正)
原則7日以内という期間のある「短期入所生活援助事業(ショートステイ事業)」と夜間に養育を行う「夜間養護等事業(トワイライトステイ事業)」の2つがあります。
2つの事業の内容や対象者等について、実施要項を読んで確認しておくとよいですね。

子育て短期支援事業のミニテスト(10問)です。



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