【病児保育事業について学習しておきたいもの】
■根拠法 「児童福祉法
第6条の3第13項「この法律で、病児保育事業とは、保育を必要とする乳児・幼児又は保護者の労働若しくは疾病その他の事由により家庭において保育を受けることが困難となつた小学校に就学している児童であつて、疾病にかかつているものについて、保育所、認定こども園、病院、診療所その他厚生労働省令で定める施設において、保育を行う事業をいう。」
病児保育事業実施要綱令和2年4月改正
事業類型は5つです。
①病児対応型
②病後児対応型
③体調不良児対応型
④非施設型(訪問型)
⑤送迎対応 

さらに、実施状況(実施か所数や利用児童数)について厚生労働省資料(4ページ目)を確認しておくとよいですね。

病児保育事業のミニテスト(10問)です。


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