【地域子育て支援拠点事業について学習しておきたいもの】
■根拠法 「児童福祉法
第6条の3第6項「この法律で、地域子育て支援拠点事業とは、厚生労働省令で定めるところにより、乳児又は幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行う事業をいう。」
地域子育て支援拠点事業実施要綱令和3年3月改正
実施方法は一般型と連携型です。
以前は、ひろば型、センター型、地域機能強化型などがありましたが、現在は2種類であることをおさえます。

地域子育て支援拠点事業のミニテスト(10問)です。


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