(2023.9.7更新)
令和5年前期「社会福祉」の解説を行います。
令和5年前期「社会福祉」の解説を行います。
問20 法律と条文の見出し
次の法律名とその法律の条文の見出しとして掲げられている事項の組み合わせとして、適切なものを○、不適切なものを×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
<法律名> <事項>
A 「障害者基本法」 ―――――――――――――――― 障害者週間
B 「身体障害者福祉法」 ―――――――――――――― 社会参加を促進する事業の実施
C 「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」 ――― 正しい知識の普及
D 「発達障害者支援法」 ―――――――――――――― 放課後児童健全育成事業の利用
(組み合わせ)
A B C D
1 ○ ○ ○ ○
2 ○ ○ ○ ×
3 ○ × ○ ×
4 × ○ × ○
5 × × × ○
<法律名> <事項>
A 「障害者基本法」 ―――――――――――――――― 障害者週間
B 「身体障害者福祉法」 ―――――――――――――― 社会参加を促進する事業の実施
C 「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」 ――― 正しい知識の普及
D 「発達障害者支援法」 ―――――――――――――― 放課後児童健全育成事業の利用
(組み合わせ)
A B C D
1 ○ ○ ○ ○
2 ○ ○ ○ ×
3 ○ × ○ ×
4 × ○ × ○
5 × × × ○
「条文の見出し」とは、各条文の前に( )で示されているもので、その条文を簡潔に説明したものです。
「児童福祉法」など見出しがない法律もありますが、見出しがあると勉強しやすいですね。
この問題では、それぞれの見出しと法律が合っているか考えるものです。
答えは2です。
1つずつみていきます。
A 「障害者基本法」 ―――――――――――――――― 障害者週間
→〇
正しい組み合わせです。
「障害者基本法」第9条の規定です。
障害者週間は平成30年前期試験にも出題されています。
平成16年の「障害者基本法」改正によって、従来の「障害者の日」(12月9日)に代わるものとして設定されたのが「障害者週間」です。
障害者週間は12月3日から12月9日までの一週間ということも一応おさえておきたいですね。
B 「身体障害者福祉法」 ―――――――――――――― 社会参加を促進する事業の実施
→〇
正しい組み合わせです。
「身体障害者福祉法」第11条の規定です。
おそらくこれまでに出題がなく、私も知らない知識でした。
社会参加というところで、ノーマライゼーションの理念の実現ということなのでしょうから、身体障害者に限定せず、「障害者総合支援法」の規定なのかな?などと考えました。
しかし「身体障害者福祉法」の規定なのですね。
市町村障害者社会参加促進事業の実施についてによると、身体障害者だけでなく、知的障害者と精神障害者を対象に加えて、社会参加促進の事業を実施していることがわかりました。
事業自体は「身体障害者福祉法」に定められているのですね。
今回の試験では、どのような理由でこの見出しを出題したのかよくわかりませんでした。
C 「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」 ――― 正しい知識の普及
→〇
正しい組み合わせです。
「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」第46条の規定です。
これは、たとえば精神保健福祉センターや保健所が、精神障害のある人に対する正しい理解を促すために、住民に対して行う知識の普及や啓発を指しています。
見出しに「精神障害についての」というような表記がありませんでしたので、「正しい知識の普及」だけではわかりにくいです。
たとえば「母子保健法」には「知識の普及」(第9条)という項目がありますし、「正しい知識の普及」だけでは難しいです。
もちろん勉強不足ではありますが、Bと同様に、どのような理由でこの見出しを出題したのかよくわかりませんでした。
D 「発達障害者支援法」 ―――――――――――――― 放課後児童健全育成事業の利用
→〇
正しい組み合わせです。
「身体障害者福祉法」第11条の規定です。
おそらくこれまでに出題がなく、私も知らない知識でした。
社会参加というところで、ノーマライゼーションの理念の実現ということなのでしょうから、身体障害者に限定せず、「障害者総合支援法」の規定なのかな?などと考えました。
しかし「身体障害者福祉法」の規定なのですね。
市町村障害者社会参加促進事業の実施についてによると、身体障害者だけでなく、知的障害者と精神障害者を対象に加えて、社会参加促進の事業を実施していることがわかりました。
事業自体は「身体障害者福祉法」に定められているのですね。
今回の試験では、どのような理由でこの見出しを出題したのかよくわかりませんでした。
C 「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」 ――― 正しい知識の普及
→〇
正しい組み合わせです。
「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」第46条の規定です。
これは、たとえば精神保健福祉センターや保健所が、精神障害のある人に対する正しい理解を促すために、住民に対して行う知識の普及や啓発を指しています。
見出しに「精神障害についての」というような表記がありませんでしたので、「正しい知識の普及」だけではわかりにくいです。
たとえば「母子保健法」には「知識の普及」(第9条)という項目がありますし、「正しい知識の普及」だけでは難しいです。
もちろん勉強不足ではありますが、Bと同様に、どのような理由でこの見出しを出題したのかよくわかりませんでした。
D 「発達障害者支援法」 ―――――――――――――― 放課後児童健全育成事業の利用
放課後児童健全育成事業の根拠法は「児童福祉法」ですね。
放課後児童健全育成事業とは「児童福祉法」第6条の3第2項で次のように定められています。
「この法律で、放課後児童健全育成事業とは、小学校に就学している児童であつて、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいう。」
保育士試験では子ども家庭福祉で出題されやすいので、 「放課後児童健全育成事業実施要綱」(令和4年3月改正)もしっかりと読んでおきたいです。
ブログにはミニテストもあります。
ですが、今回は「放課後児童健全育成事業の利用」ですから、放課後児童健全育成事業そのものではありません。
これは「発達障害者支援法」第9条に示されています。
「市町村は、放課後児童健全育成事業について、発達障害児の利用の機会の確保を図るため、適切な配慮をするものとする。 」
放課後児童健全育成事業は「児童福祉法」に定められていること、発達障害児の利用の際の配慮については「発達障害者支援法」に定めていることを分けて覚えていきます。
平成31年神奈川県試験でも第9条は出題されています。
最後の問20は見慣れない内容もありましたが、全体的には学習したところがしっかりと出されているような試験だったと感じました。
1つ1つの分野を十分に理解していくことで合格点につながると考えています。
コメント
コメント一覧
2023年前期、初受験してあと社会福祉、心理学、家庭福祉が60点に届きませんでした😭トウコさんのブログにはいつも助けられ、ミニテストなども仕事の休憩中など大変お世話になりました
後期も受けるつもりですが、まだ勉強のやる気が出ず、勉強のやり方なども前回と変えた方が良いのか、、など考えてしまい前に進めません
前期から1ヶ月以上経ち、さすがにまた勉強を始めなくてはと思ってます
前回は本屋さんでテキストと予想問題集を買いました
まずは同じテキストでまた一から頭に入れ込むことが大切でしょうか、、?
2回目はまた落ちたら、、というプレッシャーがすごいです(>_<)
3人のママさん
こんにちは!
初めてのコメントをありがとうございます。
2回目のプレッシャーと「何をどのようにやっていけばよいか」という不安が伺えます。
しかし、3人のママさんは前期試験で合格されている科目が多く、特に難しかった教育原理を合格されているので自信を持ってくださいね。
試験対策として今回はテキストをまた1から読んでいくというよりも、問題をどんどん解いていく中で、その根拠をテキストから見つけるような勉強方法が良いかもしれません。
テキスト学習のようなインプットだけではなかなか頭に残らないので、問題集やwebテスト、過去問などをフル活用してアウトプットをどんどんやっていく必要があります。
私のブログを含めて個人の試験対策サイトも活用されながら、多くの問題を解かれることで、理解と定着が進むと思います。
わからなかった問題や曖昧な問題についてはテキストで調べて、ノートに書き写しておく→そのノートを何度も読み返すという作業をされるとよいですね。
また、2021.4.27のブログ記事「勉強方法を教えてください!」のコメント欄に、読者様からの勉強方法が載っています。
3人のママさんのお役に立てるかもしれませんので、ぜひ参考にされてくださいね。
http://www.hoikushi-ouen.net/archives/28895174.html
お忙しい毎日だと思いますので、お身体に気をつけて頑張ってくださいね。
応援しています!
そうですよね、とにかくたくさんの問題を解いて、出来る問題を増やしていかなきゃですよね
頑張ります😭
3人のママさん
問題を解くほど確実に力がついていくと信じて頑張ってくださいね。
応援しています!!
社会福祉法や児童福祉法では"努力義務"になっているものが児童福祉施設の設備及び運営に関する基準では"義務"になっているということはありますか?
例えば苦情解決や第三者評価等...。
みさきさん
こんばんは!
ご質問ありがとうございます。
そもそもある規定について2つの法律に重複して定められているということは考えにくく、さらに一方の法律で義務、一方の法律で努力義務ということはありません。
ただ、保育士試験において気をつけなければならないところは評価です。
「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」における「業務の質の評価」は義務です。
「子ども・子育て支援法」における「保育の質の評価」は努力義務です。
「保育所保育指針」における「保育士の自己評価」は努力義務です。
「保育所保育指針」における「保育所の自己評価と公表」は努力義務です。
根拠法と何の評価かをしっかりとおさえてから、義務か努力義務かを区別していかれると混乱しないと思います。
頑張ってくださいね。
ありがとうございます!!
理解を深めつつ混乱しないように気をつけます💦
後期試験に向けての対策として勉強しています。
私の勘違いだったら大変申し訳ないのですが…
こちらの令和5年前期社会福祉の問20ですが、
D 「発達障害者支援法」 ―――――――――――――― 放課後児童健全育成事業
とありますが、試験では
D 「発達障害者支援法」 ―――――――――――――― 放課後児童健全育成事業の利用
という問題文で、全部◯の選択肢1が正答となっていました!
すみません、気になったのでコメントしました!
まゆさん
こんにちは!
コメントありがとうございます。
「放課後児童健全育成事業」ではなく「放課後児童健全育成事業の利用」ですね。
大変失礼いたしました。
今外にいるため、後ほど訂正させていただきます。
教えていただきましてありがとうございました!!