※正答は9月上旬に公表予定とのことです。
2年前の令和3年神奈川県でも第26条が出題されています。
第13条や第26条は定番の出題ですから、想定内の出題といえます。
これまでの出題はこちらの記事にまとめています。
これより、教育原理に出題されている「日本国憲法」は5つの条文(第13、19、23、25、26)とわかります。
他の条文が出る可能性もありますが、まずはこの5つをしっかりと覚えていきたいですね。
さて、今回出題された第13条は個人の尊重と公共の福祉です。
国民はだれでも一人の人間として尊重されること、誰もが自由と幸せを願う権利を持っており、邪魔されるものではないことが定められています。
第13条でよく出題される言葉は「個人」「公共の福祉(に反しない限り)」です。
今回は「個人」の部分が出題されました。
第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第26条は教育を受ける権利、受けさせる義務です。
国民が教育を受ける権利を持っていること、教育を子女(息子、娘)に受けさせる義務を負っていること、義務教育は無償であることが定められています。
第26条でよく出題される言葉は、第1項「能力」「ひとしく」「権利」、第2項「普通教育」「義務」「無償」です。
今回は「能力」「権利を有する」「義務を負う」の部分が出題されました。
第26条 ①すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
②すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
神奈川県試験では平成29年、令和3年、令和5年と数年に1度「日本国憲法」が出題されていますね。
全国試験では令和2年後期から出題がありませんので、そろそろ出るころかなと考えています。
また、日本国憲法は「社会福祉」にも出題があり、出題条文をこちらの記事でまとめています。
社会福祉では教育原理とはまた違った条文の暗記が求められますので、ご自身が受ける科目に合わせた学習が必要ですね。
問1 「日本国憲法 」第13条、第26条
次の文は、「日本国憲法」の一部である。( A )~( D )にあてはまる語句を【語群】から選択した場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
第十三条 すべて国民は、( A )として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その( B )に応じて、ひとしく教育を受ける( C )。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる( D )。義務教育は、これを無償とする。
【語群】
ア 個人 イ 希望 ウ 国民 エ 権利を有する オ 義務を負ふ カ 能力
(組み合わせ)
ABCD
1アイオエ
2アカエオ
3アカオエ
4ウイエオ
5ウカエオ
第13条と第26条が出題されました。第十三条 すべて国民は、( A )として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その( B )に応じて、ひとしく教育を受ける( C )。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる( D )。義務教育は、これを無償とする。
【語群】
ア 個人 イ 希望 ウ 国民 エ 権利を有する オ 義務を負ふ カ 能力
(組み合わせ)
ABCD
1アイオエ
2アカエオ
3アカオエ
4ウイエオ
5ウカエオ
2年前の令和3年神奈川県でも第26条が出題されています。
第13条や第26条は定番の出題ですから、想定内の出題といえます。
これまでの出題はこちらの記事にまとめています。
これより、教育原理に出題されている「日本国憲法」は5つの条文(第13、19、23、25、26)とわかります。
他の条文が出る可能性もありますが、まずはこの5つをしっかりと覚えていきたいですね。
さて、今回出題された第13条は個人の尊重と公共の福祉です。
国民はだれでも一人の人間として尊重されること、誰もが自由と幸せを願う権利を持っており、邪魔されるものではないことが定められています。
第13条でよく出題される言葉は「個人」「公共の福祉(に反しない限り)」です。
今回は「個人」の部分が出題されました。
第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第26条は教育を受ける権利、受けさせる義務です。
国民が教育を受ける権利を持っていること、教育を子女(息子、娘)に受けさせる義務を負っていること、義務教育は無償であることが定められています。
第26条でよく出題される言葉は、第1項「能力」「ひとしく」「権利」、第2項「普通教育」「義務」「無償」です。
今回は「能力」「権利を有する」「義務を負う」の部分が出題されました。
第26条 ①すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
②すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
神奈川県試験では平成29年、令和3年、令和5年と数年に1度「日本国憲法」が出題されていますね。
全国試験では令和2年後期から出題がありませんので、そろそろ出るころかなと考えています。
また、日本国憲法は「社会福祉」にも出題があり、出題条文をこちらの記事でまとめています。
社会福祉では教育原理とはまた違った条文の暗記が求められますので、ご自身が受ける科目に合わせた学習が必要ですね。
次回は問2を確認します。
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