問9 幼保連携型認定こども園
次の文のうち、「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」(平成18年法律第77号)第2条第7項に示された幼保連携型認定こども園の目的として正しいものを○、誤ったものを×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
A 子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を与えて、その心身の発達を助長する。
B 就学後の放課後等デイサービスを行う。
C 保護者に対する子育ての支援を行う。
D 義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満3歳以上の子どもに対する教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行う。
(組み合わせ)
ABCD
1〇〇〇×
2〇〇××
3〇×〇〇
4×××〇
5×〇××
A 子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を与えて、その心身の発達を助長する。
B 就学後の放課後等デイサービスを行う。
C 保護者に対する子育ての支援を行う。
D 義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満3歳以上の子どもに対する教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行う。
(組み合わせ)
ABCD
1〇〇〇×
2〇〇××
3〇×〇〇
4×××〇
5×〇××
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(認定子ども園法)からの出題です。
この法律は「子ども家庭福祉」の分野になりますが、「教育原理」に出題された場合は、認定こども園の中でも幼保連携型認定こども園に限った問題となります。
なぜなら幼保連携型認定こども園は「教育基本法」に基づく学校であるためです。
「教育原理」という科目は保育分野ではなく、教育や学校に関した分野ですね。
第2条の定義や第9条~第27条までが学習範囲ですから、「教育原理」対策としては「認定こども園法」のうち、ここをしっかりと読んでおきたいです。
第2条は定義であり、この法律における「子ども」「保育所」「幼稚園」などの定義が示されています。
そして第2条第7項が幼保連携型認定こども園の定義です。
第2条第7項
この法律において「幼保連携型認定こども園」とは、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満三歳以上の子どもに対する教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い、これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を与えて、その心身の発達を助長するとともに、保護者に対する子育ての支援を行うことを目的として、この法律の定めるところにより設置される施設をいう。
この法律において「幼保連携型認定こども園」とは、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満三歳以上の子どもに対する教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い、これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を与えて、その心身の発達を助長するとともに、保護者に対する子育ての支援を行うことを目的として、この法律の定めるところにより設置される施設をいう。
問題のB以外は含まれていますね。
Cの「保護者に対する子育て支援」という部分も忘れないようにします。
第1条や第9条にも含まれています。
さて、B 就学後の放課後等デイサービスを行うところは放課後等デイサービス事業所ですね。
そもそも放課後等デイサービスとは「児童福祉法」に基づき、 学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学している障害児に対して、授業の終了後又は休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与するものですから、就学前の子どもが通う認定こども園では実施されません。
ただし、まったく関係がないわけではなく、情報共有やつながりの部分では関係があります。
放課後等デイサービスを利用する子どもの発達支援の連続性を保障するために、就学前に利用していた保育所や幼稚園、認定こども園や児童発達支援事業所等と連携し、情報の共有と相互理解に努めることが重要となります。
次回は問10の解説です。
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