問1 社会的養護の基本理念
次の文は、社会的養護の基本理念に関する記述である。( A )~( D )にあてはまる語句の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
社会的養護は、保護者の適切な養育を受けられない子どもを、( A )で社会的に保護養育するとともに、養育に困難を抱える( B )への支援を行うものであり、「子どもの ( C )のために」及び「( D )で子どもを育む」を基本理念とする。
(組み合わせ)
A B C D
1 地域 両親 自立 社会全体
2 地域 家庭 最善の利益 社会全体
3 公的責任 家庭 自立 地域
4 公的責任 両親 最善の利益 地域
5 公的責任 家庭 最善の利益 社会全体
社会的養護は、保護者の適切な養育を受けられない子どもを、( A )で社会的に保護養育するとともに、養育に困難を抱える( B )への支援を行うものであり、「子どもの ( C )のために」及び「( D )で子どもを育む」を基本理念とする。
(組み合わせ)
A B C D
1 地域 両親 自立 社会全体
2 地域 家庭 最善の利益 社会全体
3 公的責任 家庭 自立 地域
4 公的責任 両親 最善の利益 地域
5 公的責任 家庭 最善の利益 社会全体
社会的養護の基本理念は、以前はよく出題されていたのですが最近見なかったので、久しぶりに出題された印象です。
この基本理念がいつからあるものか調べてもよくわかりませんでしたが、平成23年の「社会的養護の課題と将来像」に含まれていますので、平成23年には存在していた考え方となりますね。
答え
社会的養護は、保護者の適切な養育を受けられない子どもを、( A 公的責任)で社会的に保護養育するとともに、養育に困難を抱える(B 家庭)への支援を行うものであり、「子どもの( C 最善の利益)のために」及び「( D 社会全体)で子どもを育む」を基本理念とする。
神奈川県では平成30年、平成31年と出題があり、文章や穴になっている部分は少し違いますが、2つの基本理念「子どもの最善の利益のために」「社会全体で子どもを育む」と、「公的責任」という言葉はキーワードとなりますので必ずおさえておきたいです。
平成30年神奈川県試験「社会的養護」(問10)
・ 社会的養護は、保護者のない児童や、保護者に監護させることが適当でない児童を、公的責任で社会的に養育し、( A 保護)するとともに、養育に大きな困難を抱える家庭への支援を行うことである。
・ 社会的養護は、「子どもの最善の利益のために」という考え方と、「社会全体で子どもを( B 育む )」という考え方を理念とし、( C 保護者)の適切な養育を受けられない子どもを、社会の公的責任で保護養育し、子どもが心身ともに健康に育つ基本的な権利を保障する。
・ すべての子どもと( D 家庭)のための子育て支援施策を充実させていく中で、社会的養護の対象となる子どもにこそ、特に支援の充実が必要である。また、社会的養護と一般の子育て支援施策は、一連の( E 連続性)を持つものであり、密接な連携が必要である。
・ 社会的養護は、「子どもの最善の利益のために」という考え方と、「社会全体で子どもを( B 育む )」という考え方を理念とし、( C 保護者)の適切な養育を受けられない子どもを、社会の公的責任で保護養育し、子どもが心身ともに健康に育つ基本的な権利を保障する。
・ すべての子どもと( D 家庭)のための子育て支援施策を充実させていく中で、社会的養護の対象となる子どもにこそ、特に支援の充実が必要である。また、社会的養護と一般の子育て支援施策は、一連の( E 連続性)を持つものであり、密接な連携が必要である。
平成31年神奈川県試験「社会的養護」(問1)
社会的養護は、「子どもの( A 最善の利益)のために」と「( B 社会全体 )で子どもを育む」を基本理念としており、社会的養護は、保護者の適切な養育を受けられない子どもを、( C 公的責任)で社会的に保護養育するとともに、養育に困難を抱える家庭への支援を行うものである。
全国試験にも出題がありますので、平成28年後期「社会的養護」問2も紹介します。
・社会的養護は、保護者のない児童や、保護者に( A 監護)させることが適当でない児童を、公的責任で社会的に養育し、保護するとともに、養育に大きな困難を抱える家庭への支援を行うことである。
・ 社会的養護は、「子どもの( B 最善の利益 )のために」という考え方と、「( C 社会全体)で子どもを育む」という考え方を理念とし、保護者の適切な養育を受けられない子どもを、社会の公的責任で保護養育し、子どもが( D 心身ともに健康に育つ)基本的な権利を保障する。
・ 社会的養護は、「子どもの( B 最善の利益 )のために」という考え方と、「( C 社会全体)で子どもを育む」という考え方を理念とし、保護者の適切な養育を受けられない子どもを、社会の公的責任で保護養育し、子どもが( D 心身ともに健康に育つ)基本的な権利を保障する。
Aには「児童福祉法」の要保護児童の定義である「保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童」が根拠となります。
監護も養護も同じような意味ですが、「児童福祉法」の条文にもどついて「監護」が入ります。
Dには「心身ともに健康に育つ」が入ります。
平成29年神奈川県の問5(全国平成27年の問1とほとんど同じ問題)でも、設問Bは「社会的養護は「子どもの最善の利益」という考え方のものとに、子どもが心身ともに健康に育つ基本的な権利を保障する。」と出題されています。
穴埋め問題で「心身ともに健康に育つ」という言葉を入れるのは少し難しいので、基本理念と合わせてこの言葉を暗記しておくと安心ですね。
次回は問2を確認します。
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