問10 職員配置
次の文は、「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」(昭和23年厚生省令第63号)
における児童福祉施設の職員配置に関する記述である。施設に必置とされる職員として不適切な記述を一つ選びなさい。
1 乳児院には、家庭支援専門相談員を置かなければならない。
2 児童養護施設には、里親支援専門相談員を置かなければならない。
3 児童心理治療施設には、医師を置かなければならない。
4 児童自立支援施設には、家庭支援専門相談員を置かなければならない。
5 母子生活支援施設には、少年を指導する職員を置かなければならない。
1 乳児院には、家庭支援専門相談員を置かなければならない。
2 児童養護施設には、里親支援専門相談員を置かなければならない。
3 児童心理治療施設には、医師を置かなければならない。
4 児童自立支援施設には、家庭支援専門相談員を置かなければならない。
5 母子生活支援施設には、少年を指導する職員を置かなければならない。
職員配置は定番の出題で、1問程度出されています。
主に学習する資料は2つです。
・「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」
「社会的養護」の科目では保育所や幼保連携型認定こども園は出されません。
職員について出題されやすいのは、社会的養護関係施設に配置される職員と里親に関連した職員です。
つまり、児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設、児童自立支援施設、母子生活支援施設について優先的に覚えます。
また、今回も出ていますように、里親支援専門相談員と家庭支援専門相談員は特に出されやすく答えにもなりやすいです。
配置施設や業務内容を言えるように準備しておきます。
一つずつみていきます。
1 乳児院には、家庭支援専門相談員を置かなければならない。
→〇
正しい記述です。
「設備運営基準」
第21条第1項「乳児院(乳幼児十人未満を入所させる乳児院を除く。)には、小児科の診療に相当の経験を有する医師又は嘱託医、看護師、個別対応職員、家庭支援専門相談員、栄養士及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する施設にあつては調理員を置かないことができる。」
第22条第1項「乳幼児十人未満を入所させる乳児院には、嘱託医、看護師、家庭支援専門相談員及び調理員又はこれに代わるべき者を置かなければならない。」
家庭支援専門相談員は、児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設、児童自立支援施設に配置義務があることをおさえます。
家庭支援専門相談員とはファミリーソーシャルワーカーともいい、親子関係を再構築することを目的とした職員です。
虐待等の家庭環境上の理由により入所している児童の保護者等に対し、児童相談所との密接な連携のもとに電話、面接等により児童の早期家庭復帰、里親委託等を可能とするための相談援助等の支援を行い、入所児童の早期の退所を促進し、親子関係の再構築等が図られることを目的とします。
2 児童養護施設には、里親支援専門相談員を置かなければならない。
→×
こちらが不適切な記述です。
まず「設備運営基準」には里親支援専門相談員の規定はありません。
そして「通知」では「里親支援専門相談員を配置する施設は、里親支援を行う児童養護施設及び乳児院とする。」としています。
里親支援を行うところに配置され、すべての児童養護施設に配置が義務づけられているわけではありません。
この問題文では「すべての児童養護施設に配置が義務づけられている」と読み取れますので×と判断します。
令和4年神奈川県でも同じような問題が出題されています。
里親支援専門相談員は、乳児院、児童養護施設に配置が義務付けられている。→×ですね。
里親支援専門相談員とは、児童養護施設及び乳児院に地域の里親及びファミリーホームを支援する拠点としての機能をもたせ、児童相談所の里親担当職員、里親委託等推進員、里親会等と連携して、所属施設の入所児童の里親委託の推進、退所児童のアフターケアとしての里親支援、所属施設からの退所児童以外を含めた地域支援としての里親支援を行い、里親委託の推進及び里親支援の充実を図ることを目的とする職員です。
3 児童心理治療施設には、医師を置かなければならない。
→〇
正しい記述です。
「設備運営基準」第73条第1項
「児童心理治療施設には、医師、心理療法担当職員、児童指導員、保育士(特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある児童心理治療施設にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。第六項において同じ。)、看護師、個別対応職員、家庭支援専門相談員、栄養士及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する施設にあつては、調理員を置かないことができる。」
さらに第2項では、「医師は精神科又は小児科の診療に相当の経験を有する者でなければならない」としています。
5 母子生活支援施設には、少年を指導する職員を置かなければならない。
→〇
正しい記述です。
「設備運営基準」第27条第1項
「母子生活支援施設には、母子支援員(母子生活支援施設において母子の生活支援を行う者をいう。以下同じ。)、嘱託医、少年を指導する職員及び調理員又はこれに代わるべき者を置かなければならない。 」
児童養護施設等の児童指導員と同じような業務であるとイメージしますが、母子生活支援施設においては「少年を指導する職員」という名称で定められていることに注意します。
次回より令和5年前期試験の解説に入ります。
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