こんばんは!
試験が近づいてきましたね。
先ほど保育士の欠格期間(「児童福祉法」第18条の5)に関したご質問をいただきましたので、こちらでも改めてご紹介します。
「児童福祉法」第18条の5は保育士の欠格事由や欠格期間について定めたものです。
欠格事由とは要求されている資格を欠くことです。
つまり、保育士になることができない理由は何か、事情により保育士になることができない期間はどれくらいかということです。
児童にわいせつ行為を行った保育士の資格管理の厳格化について、令和4年6月の「児童福祉法等の一部を改正する法律」により「児童福祉法」の改正が行われました。
そして改正の一つとして、この第18条の5が該当します。(令和5年4月施行)
赤字が改正された部分です。
・こども家庭庁の創設により、厚生労働省令という記載から「内閣府令」へと変更されています。(第1項)
・ 禁錮以上の刑に処せられた者については、従来2年としていたものが無期限となりました。(第2項)
・ 「児童福祉法」の規定その他児童の福祉に関する法律の規定により罰金の刑に処せられた者等が保育士となることができない期間を、 その執行を終えた日等から起算して2年としていたものを3年 とすることとなりました。(第3~5項)
令和5年後期試験で早速出題があるかどうかわかりませんが、念のためお知らせさせていただきました。
ラストスパート頑張ってくださいね!
試験が近づいてきましたね。
先ほど保育士の欠格期間(「児童福祉法」第18条の5)に関したご質問をいただきましたので、こちらでも改めてご紹介します。
「児童福祉法」第18条の5は保育士の欠格事由や欠格期間について定めたものです。
欠格事由とは要求されている資格を欠くことです。
つまり、保育士になることができない理由は何か、事情により保育士になることができない期間はどれくらいかということです。
児童にわいせつ行為を行った保育士の資格管理の厳格化について、令和4年6月の「児童福祉法等の一部を改正する法律」により「児童福祉法」の改正が行われました。
そして改正の一つとして、この第18条の5が該当します。(令和5年4月施行)
「児童福祉法」第18条の5
次の各号のいずれかに該当する者は、保育士となることができない。
一 心身の故障により保育士の業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの
二 禁錮以上の刑に処せられた者
三 この法律の規定その他児童の福祉に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過しない者
四 第十八条の十九第一項第二号若しくは第三号又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して三年を経過しない者
五 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の五第八項において準用する第十八条の十九第一項第二号若しくは第三号又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して三年を経過しない者
一 心身の故障により保育士の業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの
二 禁錮以上の刑に処せられた者
三 この法律の規定その他児童の福祉に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過しない者
四 第十八条の十九第一項第二号若しくは第三号又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して三年を経過しない者
五 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の五第八項において準用する第十八条の十九第一項第二号若しくは第三号又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して三年を経過しない者
赤字が改正された部分です。
・こども家庭庁の創設により、厚生労働省令という記載から「内閣府令」へと変更されています。(第1項)
・ 禁錮以上の刑に処せられた者については、従来2年としていたものが無期限となりました。(第2項)
・ 「児童福祉法」の規定その他児童の福祉に関する法律の規定により罰金の刑に処せられた者等が保育士となることができない期間を、 その執行を終えた日等から起算して2年としていたものを3年 とすることとなりました。(第3~5項)
令和5年後期試験で早速出題があるかどうかわかりませんが、念のためお知らせさせていただきました。
ラストスパート頑張ってくださいね!
コメント
コメント一覧
同じ質問があったかもしれませんが、探しきれずに質問させてください。
今回初めて独学で保育士試験に受験します。法改正後の試験内容に対しての知識がないのですが、今回のように、こども家庭庁ができて厚生労働省令→内閣府令、厚生労働大臣→内閣総理大臣、こども家庭庁長官等に、今までの問題の内容が全て変更になるのでしょうか?
それとも、2023年4月の法改正前みたいな記述があったりするのでしょうか?
単純に置き換えて覚えればいいのか、よくわからなくて、わかることがあれば教えていただきたいです。(試験数日前にする質問じゃないですよね)
つきさん
こんにちは!
はじめまして。ご質問ありがとうございます。
(ご質問が重複していましたので一つを非表示にさせていただきました)
そうなんです。
こども家庭庁ができたことで、「児童福祉法」など子どもの福祉に関する法律の条文の中で、「厚生労働省令」だったものは「内閣府令」、「厚生労働大臣」だったものは「内閣総理大臣」「主務大臣」と改正されています。
たとえば「児童福祉法」第4条第2項(定義)「この法律で、障害児とは、身体に障害のある児童、知的障害のある児童、精神に障害のある児童(発達障害者支援法に規定する発達障害児を含む。)…障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度である児童をいう。」という条文が、「この法律で、障害児とは、身体に障害のある児童、知的障害のある児童、精神に障害のある児童(発達障害者支援法に規定する発達障害児を含む。)…障害の程度が同項の主務大臣が定める程度である児童をいう。」というように、厚生労働大臣→主務大臣と変わっています。
この変更箇所が穴埋め等で出題されるということはあまりないのかなと思うので、頭に入れておくという程度で良いのかなと思います。
いよいよ試験ですね。
体調に気をつけて最後まで頑張ってくださいね。
ラストスパート応援しています!
トウコさん、早速お返事いただきまして、ありがとうございます!
なるほど。今まで保育士試験で厚生労働大臣をがキーになるような問題にはあまり関係ないと思っていい感じですかね。
少しホッとしました。ありがとうございます!
残り少しですが、最後までやれる事をやって頑張ります!
つきさん
厚生労働大臣がキーになる問題としては民生委員(児童委員)がありましたね。
例えば「厚生労働大臣は、児童委員のうちから、主任児童委員を指名する。」とか「民生委員は、都道府県知事の推薦によつて、厚生労働大臣がこれを委嘱する。」です。
この部分は改定されていないので、試験にはあまり影響ないかなと思います。
試験ではたとえば児童家庭支援センターの定義などがよく出題されています。
「児童福祉法」第44条の2「児童家庭支援センターは(略)厚生労働省令の定める援助を総合的に行うことを目的とする施設とする。」から「児童家庭支援センターは(略)内閣府令の定める援助を総合的に行うことを目的とする施設とする。」と変わっているので、問題で条文が出た時に「ああ、この部分は内閣府令に変わったんだな〜」と気づく程度でよいのかなと思います。
改定されて一発目の試験なので、細かくは出題されないと考えています。
頑張ってくださいね!
トウコさん、お忙しい中詳しく教えてくださり、ありがとうございます!
頑張ります!
禁錮以上の実刑でも刑法34条の2で刑期満了してから罰金以上の刑に処せられることなく10年経過すれば、欠格事由でなくなります。