こんばんは!
試験が近づいてきましたね。
先ほど保育士の欠格期間(「児童福祉法」第18条の5)に関したご質問をいただきましたので、こちらでも改めてご紹介します。

「児童福祉法」第18条の5は保育士の欠格事由や欠格期間について定めたものです。
欠格事由とは要求されている資格を欠くことです。
つまり、保育士になることができない理由は何か、事情により保育士になることができない期間はどれくらいかということです。
児童にわいせつ行為を行った保育士の資格管理の厳格化について、令和4年6月の「児童福祉法等の一部を改正する法律」により「児童福祉法」の改正が行われました。
そして改正の一つとして、この第18条の5が該当します。(令和5年4月施行)
 
「児童福祉法」第18条の5
次の各号のいずれかに該当する者は、保育士となることができない。
一 心身の故障により保育士の業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの
二 禁錮以上の刑に処せられた者
三 この法律の規定その他児童の福祉に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過しない者
四 第十八条の十九第一項第二号若しくは第三号又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して三年を経過しない者
五 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の五第八項において準用する第十八条の十九第一項第二号若しくは第三号又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して三年を経過しない者

赤字が改正された部分です。
・こども家庭庁の創設により、厚生労働省令という記載から「内閣府令」へと変更されています。(第1項)
・ 禁錮以上の刑に処せられた者については、従来2年としていたものが無期限となりました。(第2項)
・ 「児童福祉法」の規定その他児童の福祉に関する法律の規定により罰金の刑に処せられた者等が保育士となることができない期間を、 その執行を終えた日等から起算して2年としていたものを3年 とすることとなりました。(第3~5項)


令和5年後期試験で早速出題があるかどうかわかりませんが、念のためお知らせさせていただきました。
ラストスパート頑張ってくださいね!