保育士試験合格応援ブログ

保育士試験を受験する方を応援するブログです。 ブログを読んだ方が1問でも多く正解し、保育士試験に合格しますように!!

保育士試験合格応援ブログ イメージ画像

子ども家庭福祉

「子ども家庭福祉」の対策を進めています。今回は放課後児童健全育成事業を取り上げます。 放課後児童健全育成事業とは「児童福祉法」第6条の3第2項で次のように定められています。「この法律で、放課後児童健全育成事業とは、小学校に就学している児童であつて、その保護者
『放課後児童健全育成事業①』の画像

「子ども家庭福祉」の対策を進めています。引き続き養育支援訪問事業を取り上げます。今回は、平成29年前期「児童家庭福祉」問11、平成28年後期「児童家庭福祉」問14の問題を紹介し、学習ポイントを確認します。平成29年前期「児童家庭福祉」問11次の文は、「養育支援訪問事
『養育支援訪問事業③』の画像

「子ども家庭福祉」の対策を進めています。引き続き養育支援訪問事業を取り上げます。養育支援訪問事業は「児童福祉法」を根拠法としており、また「子ども・子育て支援法」第59条の「地域子ども・子育て支援事業」の1つでもあります。今回は、平成30年後期「児童家庭福祉」問
『養育支援訪問事業②』の画像

「子ども家庭福祉」の対策を進めています。今回は養育支援訪問事業を取り上げます。以前取り上げた利用者支援事業と同じく、養育支援訪問事業も「子ども家庭福祉」で出題されやすい事業です。養育支援訪問事業とは、簡単に言うと、妊娠や子育てに不安を持ち、養育支援(子育
『養育支援訪問事業①』の画像

引き続き「子ども家庭福祉」の対策を進めていきます。今回も児童の権利に関する条約を取り上げます。これで最後です!今回は平成27年地域限定、平成27年、平成26年の問題です。 平成27年地域限定「児童家庭福祉」問4次の文は、親権についての記述である。不適切な記述を一つ
『児童の権利に関する条約⑤』の画像

↑このページのトップヘ